当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【被害者専門/全国対応】なんば支店 アディーレ法律事務所
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【事故被害者/来所不要】東大阪布施・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】釧路支店 アディーレ法律事務所
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【事故の被害者サポート】堺・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】長野支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】川崎支店 アディーレ法律事務所
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【事故被害者/福島県対応】ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】高松支店 アディーレ法律事務所
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【交通事故被害なら】大阪・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】北千住支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所
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【千葉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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山本・坪井綜合法律事務所
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【交通事故被害なら】長野・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】金沢・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】長崎・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】郡山・ベリーベスト法律事務所
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【事故の被害者サポート】北九州・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】福岡・ベリーベスト法律事務所
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弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
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【被害者専門の相談窓口】堺支店 アディーレ法律事務所
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【事故被害者/宮城県対応】ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】岡崎支店 アディーレ法律事務所
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【被害者側のご相談なら】弁護士 佐藤 孝丞
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【被害者専門/全国対応】宇都宮支店 アディーレ法律事務所
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というのも、ご説明の状況ですと、100:0でもよさそうなものですから、おそらく、それではいやだと相手本人がゴネて相手の保険会社がなんとか95:5で、、、という流れなのかなと思います。
その上で、さらに相手本人がまだゴネてわがままを言いだして、保険会社に対してへそを曲げたのかな、という感じに思いますね。よくあることです。
そうなってくると、相手の保険会社としては契約者である相手本人にこれ以上どうともできませんから、ご相談者様としても、弁護士に依頼して対応してもらい、おそらくは訴訟になると思います。
弁護士特約があれば、費用面で依頼も比較的ハードルが低いですが、弁護士特約は入っておられますでしょうか。入っておられましたら、地元の交通事故(特に駐車場事故は少し特殊です)に詳しい弁護士にご相談とご依頼をなさってはいかがでしょうか。

行政処分については
呼気中1リットルのアルコール量によって違反点数は変わります。
・0.15~0.25ミリグラム未満 13点
・0.25ミリグラム以上 25点
13点なら、それだけであれば、免許の停止90日です。
ただし、前歴で違反点数が1でもあれば、累積で14を超えますので、取り消し処分になります。また、逮捕時に他の違反もあれば、当然取り消し処分です。
25点であれば、取消しで2年の欠格期間となります。
以上が酒気帯び運転となります。
さらに、アルコール量に関わらず、正常な運転ができない状態であれば、酒酔い運転となり、違反点数は35点で欠格期間は3年です。
刑事処分については
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
今回、単に検問でひっかかったとのことであればともかく、事故に伴う摘発の場合は、正式裁判になる可能性が高いですが、そうでない場合、状況等による個別判断を検察が行うことになります。
少なくとも、警察の呼出には迅速に対応した方が良いことは間違いありません。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。

交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。