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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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更新日:
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北海道札幌市中央区大通西5丁目 桂和大通ビル38 6階
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札幌市営地下鉄・南北線「大通駅」
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定休日
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平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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【着手金0円!】40年の実績から得たノウハウを活かし、正当な権利を主張して全力サポートいたします。交通事故発生直後の初期段階から積極対応◎事故被害者の方のご相談は何度でも無料【土日祝・夜間のご相談◎】
弁護士への相談の流れ
STEP 1
電話・メール・LINEで
お問合せする
交通事故問題は、早めの相談が重要です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
STEP 2
面談予約をする
事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
STEP 3
弁護士から
アドバイスを受ける
弁護士に相談するのが初めての方は多いですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
STEP 4
弁護士に依頼する
当サイトでは、交通事故被害に強い弁護士を掲載していますので、あなたの強い味方となるでしょう。
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現在営業中/08:00〜21:00
050-5228-2807
電話番号を表示
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住所
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愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階
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最寄駅
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伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分
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定休日
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無休
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営業時間
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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【初回相談料・着手金0円】◆交通事故被害にお悩みのあなたへ◆慰謝料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【「松山市駅」より徒歩9分】
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【交通事故被害なら】松山・ベリーベスト法律事務所
弁護士:代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
現在営業中/09:30〜21:00
050-5228-2759
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
対応エリア|
福岡県を中心に九州全域、全国区で対応可能
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士|
代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
最寄駅|
東京メトロ銀座線「京橋駅」1番出口より3分、「銀座駅」A12番出口より7分
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜17:00 日曜:09:00〜17:00 祝日:09:00〜17:00
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
最寄駅|
都庁前駅S2出口より徒歩約2分/新宿駅西口より徒歩約7分
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00
最寄駅|
名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
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平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
最寄駅|
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
最寄駅|
【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩5分
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平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
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東京駅八重洲中央口より徒歩3分/京橋駅・日本橋駅より徒歩5分
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東京メトロ 丸ノ内線・千代田線 国会議事堂前駅/銀座線・南北線 溜池山王駅/千代田線 霞ヶ関駅/銀座線 虎ノ門駅 ◆全国対応◆平日18時以降|土日祝はメールでお問い合わせください◆
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
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営業時間|
平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
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自損事故 保険会社任意保険からの保証はありますか??
相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。
一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
あなたが被害者の交通事故で、修理費用が自身の車両保険および相手の対物超過保険の補償範囲を超えてしまうケースは、一般的に「経済的全損」といい、車両金額を超える補償はなされないことになります。。
そのため、修理を選択した場合は手出しが生じてしまうことから、現在の車両を修理するのではなく、新しく車両を購入するという選択肢を検討すべきことになります。もちろん愛車の場合は、簡単に手放したくないという思いもあるでしょうから、いずれを選択するかは難しい判断になろうかと思います。
修理を選択した場合、自己負担分は発生しやすいのですが、修理費用を安く抑えるなどして手出し金額を低くすることもできるかと思います。そうした対策を行うことで少しでも負担を軽減することができます。状況によって最適な選択肢は異なりますので、信頼できる専門家と相談し、よく考えてから決定されると良いでしょう。
加害者です。事故の相手から障害認定を受けると言われました。
相談者(ID:10667)さんからの投稿
投稿日:2023年05月09日
事故の加害者です。駐車場で後方に止まっていた車にぶつけました。
私の車体は軽自動車のためか少し凹み、相手の車体はほとんど傷も付いていないような状況でした。人身にするとの事で1年間病院に通院していましたが、病院から通院の必要は無くなったと言われたのかこの度障害認定を受けると言われました。
当事者同士で話をしている時は物損でと言われていたのに、警察が来て人身にできるとわかった瞬間体を痛めたと言い出したりと初めから納得出来ない部分はありましたが、加害者なので何も出来ない事は分かっていました。仕方ないですが、1年間の通院で100万程支払っているようです。明らかな外傷がないのに障害認定を受ける事は出来るのでしょうか?
例えば、外傷がなくても、むち打ち等で14級の等級を受けることは往々にしてあります。
本件のような場合、相談者様が任意保険に加入されているのであれば、賠償額が高額化したとしても保険会社に支払いを任せることができます。
他方、任意保険に加入されていない場合には、状況如何では自己破産を視野に入れなければなりません。
そのため、もし任意保険に加入されていないのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ご相談は当事務所でもお力になれます。
車の事故で怪我をしていなくても診断書が出されますか?
相談者(ID:03022)さんからの投稿
投稿日:2022年09月25日
昨日、私が車を運転していてトンネル内で渋滞中にエアコンのスイッチを押した瞬間、車が動いて前の車に当たりました。相手の方が当たった瞬間車から降りてきて、首が痛いと言って、自分は保険会社で働いているから保険会社に言えば全部やってくれるからと連絡先渡されました。車の傷も今回の傷ではなく以前からあったもののように思えます。少しの衝撃でしたし、私は妊娠7ヶ月ですが無傷です。警察の方の現場検証が終わり、相手の方は嬉しそうに帰って行きました。警察の方には今日のところは物損事故で処理になるが、相手が診断書を持ってきたら人身事故になり、警察署に来て詳しく事情を聞くと言われました。怪我をしてなくても病院で診断書書いてくれるのですか?
怪我をしていなければ、診断書は発行されません。
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
保険会社から症状固定の話がでてきた、頚椎捻挫での後遺症害は得られますか
相談者(ID:44275)さんからの投稿
投稿日:2024年05月02日
昨年12/23日、停車中に後ろから追突をうけ頚椎捻挫と診断を受ける、車はすぐに修理に出し1ヶ月すぎに戻ってきています。通院中ですが先日、相手方保険会社より連絡があり症状固定の話しがでて後遺症害事前認定手続きの話しがありました。今までの通院日数は少なく20日程です。平日仕事もあり、土日は頭痛や体調不良で痛み止めを飲みグッタリしており子供達3人(中3.小5.小1)の子育てや家事など主人に負担をかけてる状態です。まだ主治医の先生には保険会社からの話は伝えておりませんが、これからの通院が実費になると考えるとやるせないです。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。
交通事故で大変な思いをなさって、治療の終了となったのですね。
また、後遺障害の問題に直面しているとのことですね。
まず、弁護士特約をご利用いただくことを強くお勧めします。
なぜなら、後遺障害の手続(これが一旦上手くいかずとも、異議申し立て等をする場合、当初より弁護士がついていた方がスムーズですし、ご自身が判断するとなると専門用語が多くておそらく非常に大変な思いをします。)をする場合、弁護士特約をご利用いただいて、任せてしまうのがベストです。
次に、既に通院が数か月に渡っているのであれば、通院の慰謝料についても、弁護士を依頼する方が、金額的には有利になることが多いです。
以上から、できるだけ交通事故案件に慣れている弁護士に依頼をしてください。
もちろん、直接会って相談できる方が安心だと思いますから、地元の弁護士さんに依頼することがいいと思います。
もし、地元でなくてもいいとのことであれば、手続きは遠隔地でも可能ですから、当事務所に一度ご相談いただいてもかまいません。ベンナビ画面からLINEでのご連絡が可能となっております。
人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
支払義務があるのかどうか?
相談者(ID:42603)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
元友人との件です
この男から、車のドアーの修理代(10万円から20万円くらいらしいです)を支払えと言われています
こちらは身に覚えのない事ですが、ドアーが故障したのは1年以上前らしいです
何故今になって請求してくるのかよく分かりません
僕は車を持っておらず、保健とかには入っていません
あちらは、自身が入っている自動車任意保険の弁護士特典とかを使って、弁護士を立てるらしいです
相手の方が弁護士をつけて請求してくるということであれば、請求の根拠や資料を見せてもらって、それがちゃんとした請求かを判断してください。
なお、「弁護士をつけるぞ」と言ってくる人が、なかなか弁護士をつけずに脅しのようなことを言ってきたり、途中で面倒くさくなって請求して来なくなることもありますが、これは予想ができないので、ご自身はしっかりと行動をしてください。