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春田法律事務所 神戸オフィス
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【来所不要で依頼可能◎】弁護士 渡邊 耕大
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群馬県高崎市栄町3−11高崎バナーズビル 3-5F
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千葉県船橋市本町2‐1‐34船橋スカイビル8階
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熊本県熊本市中央区安政町 4-23 アクア熊本水道町 6階
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した解決事例
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。

明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:02022)さんからの投稿
投稿日:2022年12月02日
6月の末に交通事故にあいました。
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?

後遺障害の等級認定の手続には2つの方法があります。
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
- 回答日:2022年12月05日
御回答本当にありがとうございます。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
相談者(ID:02022)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
相談者(ID:73538)さんからの投稿
投稿日:2025年10月05日
事故発生時32歳、現在33歳の女性です。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。
逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。
2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)
また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。
逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。
2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)
また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。

こちら確認させていただきました。
基本的には事故前年ないし事故の年の収入をベースとして計算することになる可能性が高いですが、逸失利益とはあくまで今後の稼働率の減少を補償するという理由で認められる損害のため、事故後の年収を基礎とすることもあります。
ただし、ご相談者様の年収の振れ幅が大きく、職種も派遣社員から自営業者となっているため、事故後の年収をベースとするのであれば、事故の影響の有無を細かく主張立証していく必要があると思われます。
また、事故態様によっては過失相殺も問題となります。
そのため、具体的な賠償金額を把握されたいということであれば、法律相談のご予約を入れていただけますと幸いです。
基本的には事故前年ないし事故の年の収入をベースとして計算することになる可能性が高いですが、逸失利益とはあくまで今後の稼働率の減少を補償するという理由で認められる損害のため、事故後の年収を基礎とすることもあります。
ただし、ご相談者様の年収の振れ幅が大きく、職種も派遣社員から自営業者となっているため、事故後の年収をベースとするのであれば、事故の影響の有無を細かく主張立証していく必要があると思われます。
また、事故態様によっては過失相殺も問題となります。
そのため、具体的な賠償金額を把握されたいということであれば、法律相談のご予約を入れていただけますと幸いです。
- 回答日:2025年10月05日
ご回答ありがとうございます。
過失相殺については、0:100でこちらに非はないとのことです。
私の希望としては、事故後の収入を基礎収入として、逸失利益を請求したいと考えています。
損害賠償請求権の時効は、症状固定時より5年とのことですが、仕事をはじめてまだ半年ほどしか経過していない現在よりも、4年ほど今の仕事を継続し、安定した収入を強化してからの方が、より高額な逸失利益を請求できるでしょうか。
また、まとまった額の逸失利益はあえて請求せず、今後実際に後遺障害の影響により発生した損害分を、損害賠償請求権の時効にかかわらずにその都度(元職場が)払う、というような契約を求めるのはありでしょうか。
過失相殺については、0:100でこちらに非はないとのことです。
私の希望としては、事故後の収入を基礎収入として、逸失利益を請求したいと考えています。
損害賠償請求権の時効は、症状固定時より5年とのことですが、仕事をはじめてまだ半年ほどしか経過していない現在よりも、4年ほど今の仕事を継続し、安定した収入を強化してからの方が、より高額な逸失利益を請求できるでしょうか。
また、まとまった額の逸失利益はあえて請求せず、今後実際に後遺障害の影響により発生した損害分を、損害賠償請求権の時効にかかわらずにその都度(元職場が)払う、というような契約を求めるのはありでしょうか。
相談者(ID:73538)からの返信
- 返信日:2025年10月06日