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弁護士 藤井 貴之
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〒440-0888
愛知県豊橋市駅前大通1-27MUS豊橋ビル4階
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平日:09:00〜20:00
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札幌シティ法律事務所
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北海道札幌市中央区大通西5丁目 桂和大通ビル38 6階
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杉本法律事務所
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〒370-0841
群馬県高崎市栄町3−11高崎バナーズビル 3-5F
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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
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〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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【来所不要で依頼可能◎】弁護士 渡邊 耕大
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東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階
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大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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【千葉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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【東京都対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス東京オフィス
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【埼玉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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【弁護士直通┃徹底交渉で納得の未来へ】弁護士 首藤 哲伺(増井総合法律事務所)
弁護士
首藤 哲伺
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した解決事例
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?

主治医が再計測を断る明確な理由は分かりません。自覚症状欄の修正には応じてくれているとのことですので、単に面倒だから再検査を行わないという理由ではなく、適切な方法で計測をしたのだから再検査を行う必要がないと考えている印象を受けました。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
- 回答日:2024年07月30日
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。

義理の弟様の交通事故ですね。
後遺障害もあって、今後に不安を感じるのは当然のことと思います。
さて、まずはご質問2点について
①初期相談に必要な情報
これは、後遺障害認定が出ている場合、その等級情報、出ていない場合でも現在の治療や手続き状況。相手方保険会社とのやりとりの概要、被害者の方の職業や事故前の収入、婚姻の有無など生活状況、事故の状況および過失割合といったところがわかれば、初回としては十分かと思います。
②公判前にやるべきこと
被害者として公判に呼ばれているかどうかによって異なりますが、基本的には検察官と打ち合わせをするかどうかということになります。
公判に呼ばれている場合、検察官から質問の練習のようなことを事前にしてもらうことになります。
また、結論として、下半身不随という後遺障害であれば、およそほぼ確実に弁護士に交渉を依頼すべきです。弁護士特約があれば、費用も心配しなくて済みますが、仮に弁護士特約がなくとも、弁護士に頼む方が賠償額を有利に交渉出来ます。
後遺障害もあって、今後に不安を感じるのは当然のことと思います。
さて、まずはご質問2点について
①初期相談に必要な情報
これは、後遺障害認定が出ている場合、その等級情報、出ていない場合でも現在の治療や手続き状況。相手方保険会社とのやりとりの概要、被害者の方の職業や事故前の収入、婚姻の有無など生活状況、事故の状況および過失割合といったところがわかれば、初回としては十分かと思います。
②公判前にやるべきこと
被害者として公判に呼ばれているかどうかによって異なりますが、基本的には検察官と打ち合わせをするかどうかということになります。
公判に呼ばれている場合、検察官から質問の練習のようなことを事前にしてもらうことになります。
また、結論として、下半身不随という後遺障害であれば、およそほぼ確実に弁護士に交渉を依頼すべきです。弁護士特約があれば、費用も心配しなくて済みますが、仮に弁護士特約がなくとも、弁護士に頼む方が賠償額を有利に交渉出来ます。
- 回答日:2024年06月19日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
追突事故を起こし、相手は無傷の物損事故です、補償は相手側の車の修理費で終わってますが、自分は重症の後遺症をおってます、通勤労災と自身の保険の人身傷害保険で自身の補償はしてるのですが、医者からは後遺障害認定の話しが出てきて、治療の終了をアナウンスされました、現在は難治骨折のまま一年を経過しました、一年間でギプス期間を含めたリハビリ通院は130日以上手術も失敗、毎月定期的に5日以上はリハビリに通ってます、今後後遺症と逸失利益の話しになってくるそうなので、弁護依頼をしたいのですが、弁護士事務所に相談すると、被害者の方のみ受付となって相談出来ません、物損事故の加害者も相談不可なのでしょうか?被害者に対する弁護士の依頼ではなく自身の保険会社との交渉での弁護依頼も出来ないものなんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?

弁護士費用特約を利用される場合、その費用を払ってくれる保険会社を相手どって保険金請求を行う手続きを弁護士は受任できません。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
- 回答日:2024年03月23日