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【全国対応】弁護士 佐藤 健太(真和総合法律事務所)
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【千葉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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【神奈川県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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【弁護士直通┃徹底交渉で納得の未来へ】弁護士 首藤 哲伺(増井総合法律事務所)
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:33214)さんからの投稿
投稿日:2024年02月01日
昨年9月に追突事故で負った怪我(首の痛み、指先の知覚鈍麻)によって生活に不自由しています。
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。

1 ご自身で手続をされる場合
① 事故証明書を取得してください。
② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。
2 弁護士に依頼する場合
弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
① 事故証明書を取得してください。
② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。
2 弁護士に依頼する場合
弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
- 回答日:2024年02月05日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?

本件のような場合には、弁護士同伴で医師を説得することも考えなければなりません。
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
- 回答日:2024年07月30日
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。

義理の弟様の交通事故ですね。
後遺障害もあって、今後に不安を感じるのは当然のことと思います。
さて、まずはご質問2点について
①初期相談に必要な情報
これは、後遺障害認定が出ている場合、その等級情報、出ていない場合でも現在の治療や手続き状況。相手方保険会社とのやりとりの概要、被害者の方の職業や事故前の収入、婚姻の有無など生活状況、事故の状況および過失割合といったところがわかれば、初回としては十分かと思います。
②公判前にやるべきこと
被害者として公判に呼ばれているかどうかによって異なりますが、基本的には検察官と打ち合わせをするかどうかということになります。
公判に呼ばれている場合、検察官から質問の練習のようなことを事前にしてもらうことになります。
また、結論として、下半身不随という後遺障害であれば、およそほぼ確実に弁護士に交渉を依頼すべきです。弁護士特約があれば、費用も心配しなくて済みますが、仮に弁護士特約がなくとも、弁護士に頼む方が賠償額を有利に交渉出来ます。
後遺障害もあって、今後に不安を感じるのは当然のことと思います。
さて、まずはご質問2点について
①初期相談に必要な情報
これは、後遺障害認定が出ている場合、その等級情報、出ていない場合でも現在の治療や手続き状況。相手方保険会社とのやりとりの概要、被害者の方の職業や事故前の収入、婚姻の有無など生活状況、事故の状況および過失割合といったところがわかれば、初回としては十分かと思います。
②公判前にやるべきこと
被害者として公判に呼ばれているかどうかによって異なりますが、基本的には検察官と打ち合わせをするかどうかということになります。
公判に呼ばれている場合、検察官から質問の練習のようなことを事前にしてもらうことになります。
また、結論として、下半身不随という後遺障害であれば、およそほぼ確実に弁護士に交渉を依頼すべきです。弁護士特約があれば、費用も心配しなくて済みますが、仮に弁護士特約がなくとも、弁護士に頼む方が賠償額を有利に交渉出来ます。
- 回答日:2024年06月19日