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【沖縄県対応|交通事故の被害者専用】弁護士法人・響
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【全国対応】アトム法律事務所 大阪支部
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【交通事故被害なら】川越・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】水戸支店 アディーレ法律事務所
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安佐合同法律事務所
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【被害者専門/全国対応】岡山支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】岐阜支店 アディーレ法律事務所
岐阜県岐阜市吉野町6-31岐阜スカイウイング37 東棟2F
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【交通事故被害なら】岡山・ベリーベスト法律事務所
岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階
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【交通事故被害なら】甲府・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門/全国対応】札幌支店 アディーレ法律事務所
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春田法律事務所 熊本オフィス
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【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
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埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
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【全国対応】岡山県 アトム法律事務所
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【年間示談数1,600件以上】法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所
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春田法律事務所 船橋オフィス
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【被害者専門/全国対応】青森支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】熊本支店 アディーレ法律事務所
熊本県熊本市中央区手取本町11-1テトリアくまもと・銀染コアビル5F
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【被害者専門/全国対応】鹿児島支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】新潟支店 アディーレ法律事務所
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派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。

また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。

いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。