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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
山下江法律事務所 広島本部
弁護士
田中伸
定休日
土曜 日曜 祝日
ライトプレイス法律事務所
弁護士
浅尾 耕平
定休日
土曜
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
弁護士
中川 みち子
定休日
土曜 日曜 祝日
大分府内町法律事務所
住所
大分県大分市府内町1-6-14内藤ビル2階
最寄駅
JR「大分駅」徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜17:30
土曜:09:00〜17:30
日曜:09:00〜17:30
祝日:09:00〜17:30
弁護士
小野 貴久
定休日
無休
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
山下江法律事務所 東京虎ノ門オフィス
弁護士
岡 篤志
定休日
土曜 日曜 祝日
横浜駅前法律事務所(秋田)
弁護士
永田 将騎
定休日
無休
弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)
弁護士
横山耕平
定休日
土曜 日曜 祝日
【無料電話相談】ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士
代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
定休日
無休
山下江法律事務所 東広島支部
弁護士
小林 幹大
定休日
土曜 日曜 祝日
王子総合法律事務所
弁護士
鈴木 信作
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士
吉村航
定休日
土曜 日曜 祝日
秀嶋法律事務所
住所
北海道札幌市中央区南1条西5丁目19-1郵政福祉札幌第1ビル5階
最寄駅
札幌市営地下鉄南北線「大通駅」徒歩3分、札幌市電山鼻線「西4丁目駅」徒歩3分、札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
川原 千紘
定休日
土曜 日曜 祝日
小杉法律事務所
弁護士
小杉 晴洋
定休日
日曜 祝日
山下江法律事務所 福山支部
弁護士
渡辺晃子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 澤上辰也(澤上・古谷総合法律事務所)
住所
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
最寄駅
阪神電車 元町駅(海岸通2,3丁目側出口より徒歩5分) 地下鉄海岸線 みなと元町駅(2番出口より徒歩4分) JR東海道本線 元町駅(西改札口より徒歩5分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
澤上 辰也
定休日
土曜 日曜 祝日
みたか総合法律事務所
弁護士
齊藤 遼亮
定休日
日曜 祝日
弁護士 村林 優一(村林法律特許事務所)
弁護士
村林 優一
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士
渡辺晃子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)
弁護士
浅田 忠
定休日
土曜 日曜 祝日
340件中
(321~340件)
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むちうちが得意な事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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むちうちが得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。
事故は正式な「通勤時間」中ではなく「仕事前の私用時間」に発生しておりますので、労災とは認められません。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
- 回答日:2024年04月05日
相談者(ID:05124)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
相手が過失100%の車同士の交通事故にあい、むち打ちの診断を受け、現在整形外科で治療を行っています。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
加害者側保険会社に許可を求め、OKであれば整骨院を併用することは可能です。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:15181)さんからの投稿
投稿日:2023年07月31日
中学校1年生の娘です。今年の5月中旬に2階にある教室に戻ろうと階段を4〜5段登った所で、友達に後ろから髪の毛を引っ張られ、そのまま下まで落ち頭を打ちました。それから頭痛が続いたので、最初は脳外科を受診しました。検査の結果、頭を打った時に捻った事で頚椎の捻挫と診断されました。翌日
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
完治しなければ請求できないわけではありません。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
- 回答日:2023年08月01日