当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【熊本県の交通事故被害なら】法律事務所リーガルスマート
鹿児島県鹿児島市中央町9-1鹿児島中央第一生命ビルディング 8F
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
杉本法律事務所
群馬県高崎市栄町3−11高崎バナーズビル 3-5F
平日:09:00〜18:00
【全国対応】愛媛県 アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
春田法律事務所 神戸オフィス
兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
ミカタ弁護士法人
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
平日:08:30〜22:00
土曜:08:30〜22:00
日曜:08:30〜22:00
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【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【被害者専門/全国対応】熊本支店 アディーレ法律事務所
熊本県熊本市中央区手取本町11-1テトリアくまもと・銀染コアビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口】新潟支店 アディーレ法律事務所
新潟県新潟市中央区万代島5-1朱鷺メッセ内 万代島ビル18F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門/全国対応】金沢支店 アディーレ法律事務所
石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢9F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口】長野支店 アディーレ法律事務所
長野県長野市南長野末広町1361ナカジマ会館ビル6F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【全国対応】アトム法律事務所 埼玉大宮支部
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【交通事故被害なら】山形・ベリーベスト法律事務所
山形県山形市十日町一丁目1番34号リアライズ山形駅前通ビル3階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
山口県山陽小野田市港町1-10パークビル4階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
【被害者専門の相談窓口】富山支店 アディーレ法律事務所
富山県富山市牛島町18-7アーバンプレイスビル6F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口】那覇支店 アディーレ法律事務所
沖縄県那覇市久茂地1-1-1パレットくもじ4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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春田法律事務所 金沢オフィス
石川県金沢市武蔵町1-16CROSS武蔵町5階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
【全国対応】佐賀県 アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【被害者専門の相談窓口】池袋本店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.8階
平日:09:00〜20:00
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日曜:09:00〜17:00
祝日:09:00〜17:00
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しかしながら、追突事故ということですので、適切な通院等を行えば、しっかりと賠償金を回収できる可能性があります。
そこで、一度、できるかぎり早めの時期に、無料法律相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました

次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。

例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。