事故の状況
仕事でバイクを運転していたところ、Yさんの右側を走行していた乗用車が突然左折し、衝突してしまいました。
依頼内容
肩を上げられないほどの痛みが残ってしまい、今後の仕事や収入に影響するのではないか、どのような賠償金を受けられるのかと心配し始めました。
そこで、交通事故の被害に詳しい弁護士に話を聞きたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
弁護士は、いただいた資料を拝見し、肩の可動域制限で後遺障害等級が認定される可能性があるとご説明しました。
また、弁護士にご依頼いただければ、治療に関するアドバイスから後遺障害の等級認定申請や、加害者側の保険会社との示談交渉まで、トータルサポートができることをお伝えしたところ、正式にご依頼いただくことになりました。
ご依頼後、弁護士は治療内容や資料の精査などでサポートしました。
そして、依頼者の方はようやく症状固定を迎えましたが、残念ながら左肩に痛みが残ってしまいました。
そこで、後遺障害の等級認定申請を行ったところ、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、12級6号が認定されました。
弁護士は、保険会社との示談交渉を開始し、後遺障害等級が認定された理由である「左肩の機能障害」が将来の仕事に支障が生じることを主張して、適正な賠償金と運動能力の喪失年数を算出するように保険会社に求めました。
その結果、運動能力の喪失年数は10年が認められ、逸失利益は720万円以上となりました。
さらに、後遺症慰謝料は裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)の満額である290万円、入通院慰謝料は130万円以上が認められて、示談が成立しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。