事故の状況
単純な追突事案。依頼者車両にドラレコが搭載されていたので後部の写真は撮影できていた。当て逃げ事案で,事故直後に相手運転者を特定できず,後日,相手車両所有者(会社)からは,従業員の知人(外国人)が運転していたとの申告があるも,従業員も相手車両運転者の氏名・住所は分からないと主張。
依頼内容
相手損保としては運転者が特定できないので,人身損害と物的損害ともに対応を拒否。
対応と結果
人身損害については,運転供用者責任の追及が可能であると判断したが,相手損保は調査を理由として治療費の支払い(対人一括対応)を拒否してきたため,依頼者側の自動車保険に付保されていた人身傷害保険にて治療を継続。治療終了後に運転供用者に関する裁判例を提示して相手損保に責任を認めさせて,人身傷害保険で支払いを受けることができなかった本来の慰謝料との差額の支払いを受けた。
物的損害については,相手車両運転者の特定が困難であったために,改めて依頼者側の自動車保険の特約を確認し,無過失特約が付保されていることを確認した。事故態様は単なる追突であったことから,相手車両の車検証さえ入手できれば,無過失特約の利用が可能であったために,相手損保から相手車両の車検証の開示を受けて,無過失保険と車両保険を利用して物的損害の賠償については解決とした(車両保険を利用しても保険料はアップしないので,依頼者には全く負担をかけることなく解決できた)。


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