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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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北海道札幌市の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:46267)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一般道を直進走行中ゴルフセンターから車が左折してきた。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
お困りとのことでご回答させていただきます。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
- 回答日:2024年05月23日
相談者(ID:05057)さんからの投稿
投稿日:2023年02月01日
昨年7月に当て逃げされました。
追いかけて相手を止めたのですが、悪くないと言い逃れをしたため警察に通報している間に逃走されました。
ドライブレコーダーの映像から加害者特定できたのですが、保険会社との折衝に応じませんでした。
その後、警察に被害届を提出。
検察送致確認済
加害者が事故後に現場から逃走したことや示談交渉に応じてないことから罰金刑の有罪になると予想しています。
今後、物損の賠償や入通院慰謝料を請求したいと考えています。
保険の弁護士費用特約あり
けが通院6ヵ月
修理見積は古い軽自動車のため、全損扱い(既に乗り替え済)
※加害者は警察に保険加入していると言っていたが、こちらの保険会社には一切支払わないと言っていたそうです。
追いかけて相手を止めたのですが、悪くないと言い逃れをしたため警察に通報している間に逃走されました。
ドライブレコーダーの映像から加害者特定できたのですが、保険会社との折衝に応じませんでした。
その後、警察に被害届を提出。
検察送致確認済
加害者が事故後に現場から逃走したことや示談交渉に応じてないことから罰金刑の有罪になると予想しています。
今後、物損の賠償や入通院慰謝料を請求したいと考えています。
保険の弁護士費用特約あり
けが通院6ヵ月
修理見積は古い軽自動車のため、全損扱い(既に乗り替え済)
※加害者は警察に保険加入していると言っていたが、こちらの保険会社には一切支払わないと言っていたそうです。
お世話になります。
相談内容、拝見いたしました。
相手方は、保険には加入しているけれども、
保険は使わないと言っているのでしょうか。
相手方が保険を使わない場合、
相手方個人に請求することになります。
その場合、任意の履行を期待することは難しく、
訴訟になることが想定されます。
私の経験では、訴訟になると、
任意交渉とは違い、加害者が保険を使用するという
選択を取ることもあります。
費用や受任については、詳細なお話しをお伺いしてからと
なりますが、原則として弁護士費用特約の範囲内で受任できるかと思います。
相談内容、拝見いたしました。
相手方は、保険には加入しているけれども、
保険は使わないと言っているのでしょうか。
相手方が保険を使わない場合、
相手方個人に請求することになります。
その場合、任意の履行を期待することは難しく、
訴訟になることが想定されます。
私の経験では、訴訟になると、
任意交渉とは違い、加害者が保険を使用するという
選択を取ることもあります。
費用や受任については、詳細なお話しをお伺いしてからと
なりますが、原則として弁護士費用特約の範囲内で受任できるかと思います。
- 回答日:2023年02月02日
回答ありがとうございます。
加害者は警察の聴取で保険加入していると話していたそうですが、実際は加入の有無はわかりません。
今後、同様な逃げ得をさせないためにも最初から訴訟前提で考えております。
先日、検察から整形外科に対しての同意書依頼がありましたが、有罪が確定してからの方がよろしいでしょうか?
弁護士費用特約は事故車両と別の保険会社ですが、事故受付済で特約の利用了承いただいてます。
加害者は警察の聴取で保険加入していると話していたそうですが、実際は加入の有無はわかりません。
今後、同様な逃げ得をさせないためにも最初から訴訟前提で考えております。
先日、検察から整形外科に対しての同意書依頼がありましたが、有罪が確定してからの方がよろしいでしょうか?
弁護士費用特約は事故車両と別の保険会社ですが、事故受付済で特約の利用了承いただいてます。
相談者(ID:05057)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
相談者(ID:46033)さんからの投稿
投稿日:2024年05月21日
はじめまして。
40代男性都内フルタイム勤務の会社員です。
バイク同士の交通事故にあいました。後ろから接触され転倒した被害者側です。
その日は仕事に向かう途中で、会社にもバイク利用は認められています。
相手は原付きで左後方から猛スピードで加速、私のバイクを追い越そうとしたようで、その際私の左車体に接触し、2台ともに転倒しました。
原付きでしたが少なくとも60キロは出ていたはずです。転倒後はお互いそのまま救急搬送されたため相手とのやり取りはできておりません。
私は左鎖骨部の骨折の診断となりました。
搬送直前に警察から現場検証は後日するのでその際は足を運んでもらいます。という説明はうけました。
私は事故の被害者側であると確信しておりますが、一方で自賠責しか加入しておらず、現場検証での対応方法や今後の手続きに不安があります。はじめてのことばかりで、
適切な請求ができるのかを含めた今後のお力添えをいただける弁護士さんを必要としています。
何卒宜しくお願いいたします。
40代男性都内フルタイム勤務の会社員です。
バイク同士の交通事故にあいました。後ろから接触され転倒した被害者側です。
その日は仕事に向かう途中で、会社にもバイク利用は認められています。
相手は原付きで左後方から猛スピードで加速、私のバイクを追い越そうとしたようで、その際私の左車体に接触し、2台ともに転倒しました。
原付きでしたが少なくとも60キロは出ていたはずです。転倒後はお互いそのまま救急搬送されたため相手とのやり取りはできておりません。
私は左鎖骨部の骨折の診断となりました。
搬送直前に警察から現場検証は後日するのでその際は足を運んでもらいます。という説明はうけました。
私は事故の被害者側であると確信しておりますが、一方で自賠責しか加入しておらず、現場検証での対応方法や今後の手続きに不安があります。はじめてのことばかりで、
適切な請求ができるのかを含めた今後のお力添えをいただける弁護士さんを必要としています。
何卒宜しくお願いいたします。
お困りとのことでご回答させていただきます。
まず、交通事故における賠償については、
① 治療費、交通費
② 通院慰謝料
③ 休業損害(病院に行くために会社を休んだなど)
④ 後遺症慰謝料(後遺症の認定がされた場合)
⑤ 逸失利益
⑥ 物損(バイクの修理費用など)
主に、上記の損害を請求することが可能です。
なお、自賠責保険が補償してくれるのは、お怪我の部分について、120万円が上限(後遺症の場合は除く)となります。
過失割合については、もう少し詳しい事故状況を確認させていただく必要がございますが、後方からの追突と評価されれば、当方0:相手100になるものと思われます。
相手方が任意保険に加入していないとのことですが、最終的に賠償額が決まった際に、相手方の支払能力が問題になる可能性があります。
お怪我も大きい事故ですので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
まず、交通事故における賠償については、
① 治療費、交通費
② 通院慰謝料
③ 休業損害(病院に行くために会社を休んだなど)
④ 後遺症慰謝料(後遺症の認定がされた場合)
⑤ 逸失利益
⑥ 物損(バイクの修理費用など)
主に、上記の損害を請求することが可能です。
なお、自賠責保険が補償してくれるのは、お怪我の部分について、120万円が上限(後遺症の場合は除く)となります。
過失割合については、もう少し詳しい事故状況を確認させていただく必要がございますが、後方からの追突と評価されれば、当方0:相手100になるものと思われます。
相手方が任意保険に加入していないとのことですが、最終的に賠償額が決まった際に、相手方の支払能力が問題になる可能性があります。
お怪我も大きい事故ですので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月21日


