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北海道札幌市の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:15591)さんからの投稿
投稿日:2023年08月10日
被害者は母で72歳三輪自転車、相手は79歳男性自動車の事故です。
(相手のドラレコ映像を入手済)物損→人身に変更中。
相手保険:○○共済。物損は○○○協 共済課の営業担当、けがは○○共済連自動車損害調査員
母:赤信号で待機後、青信号で1拍置いて横断歩道を直進。
加害者:赤信号時より少しずつ発進し交差点内に進入後、青信号と同時に右折開始し、横断歩道上にて、車の前側面・自転車の左側前輪タイヤと接触し、転倒、ヘルメットごしに頭部を打ち、左肘と左膝の擦過傷、救急車で搬送。
加害者、救護・通報など何もせず。道路上に停めた車を目の前のコンビニに移動。通報・状況を確認・横断歩道から移動は通りすがりの方々。
●物損担当:自転車の見積を内部で会議し、去年買った自転車が減価償却され半額の価値(8→4万円)+着衣1万円=5万円が物損の見積で、加害者が+5=10万円出すから、と示談をせまられる。金額を話す度に「法律で決まっているので」と何回も言われる。
●けが担当は、休業補償(家事従事者1日6,100円)+4,300円×病院へ行った日数×2以上は出ないとの事。
(相手のドラレコ映像を入手済)物損→人身に変更中。
相手保険:○○共済。物損は○○○協 共済課の営業担当、けがは○○共済連自動車損害調査員
母:赤信号で待機後、青信号で1拍置いて横断歩道を直進。
加害者:赤信号時より少しずつ発進し交差点内に進入後、青信号と同時に右折開始し、横断歩道上にて、車の前側面・自転車の左側前輪タイヤと接触し、転倒、ヘルメットごしに頭部を打ち、左肘と左膝の擦過傷、救急車で搬送。
加害者、救護・通報など何もせず。道路上に停めた車を目の前のコンビニに移動。通報・状況を確認・横断歩道から移動は通りすがりの方々。
●物損担当:自転車の見積を内部で会議し、去年買った自転車が減価償却され半額の価値(8→4万円)+着衣1万円=5万円が物損の見積で、加害者が+5=10万円出すから、と示談をせまられる。金額を話す度に「法律で決まっているので」と何回も言われる。
●けが担当は、休業補償(家事従事者1日6,100円)+4,300円×病院へ行った日数×2以上は出ないとの事。
お困りとのことでご連絡させていただきました。
お怪我の慰謝料の件ですが、相手方が主張している内容は自賠責保険による補償であり、最低限の内容と言えます。
きちんと弁護士が入り交渉することによって、相手方が提案した以上の慰謝料を払ってもらえる可能性があります。
お怪我の慰謝料の件ですが、相手方が主張している内容は自賠責保険による補償であり、最低限の内容と言えます。
きちんと弁護士が入り交渉することによって、相手方が提案した以上の慰謝料を払ってもらえる可能性があります。
- 回答日:2023年08月15日
ご回答頂き、本当にありがとうございます。
1.弁護士さんにお願いすると、相場的にどのくらい請求・実際に払ってもらえそうですか?
2.弁護士保険に入っていない為、着手金・成功報酬・実費負担等が総額でまかなえた上で、こちらに残りそうですか?
3.残らなく、更にあしが出そうなら、向こうの提示金額で妥協or違う解決方法を教えて頂けたらありがたいです。
お手数をお掛けして大変申し訳ございません。よろしくお願い致します。
1.弁護士さんにお願いすると、相場的にどのくらい請求・実際に払ってもらえそうですか?
2.弁護士保険に入っていない為、着手金・成功報酬・実費負担等が総額でまかなえた上で、こちらに残りそうですか?
3.残らなく、更にあしが出そうなら、向こうの提示金額で妥協or違う解決方法を教えて頂けたらありがたいです。
お手数をお掛けして大変申し訳ございません。よろしくお願い致します。
相談者(ID:15591)からの返信
- 返信日:2023年08月17日
1 弁護士さんにお願いすると、相場的にどのくらい請求・実際に払ってもらえそうですか?
(回答)
相手方に対する請求金額については、通院期間が大きく影響するため、治療が完了しないと算定することができないのが実情です。
参考までに、通院期間が6か月の場合には、慰謝料が80万円から89万円程度となります。このほかに、期間に応じて、主婦休損が請求することができます。
2.弁護士保険に入っていない為、着手金・成功報酬・実費負担等が総額でまかなえた上で、こちらに残りそうですか?
(回答)
弁護士特約に加入していない場合には、ご依頼者様の自己負担部分が出ないような形(損をしない形)の内容で契約させていただいております。
3.残らなく、更にあしが出そうなら、向こうの提示金額で妥協or違う解決方法を教えて頂けたらありがたいです。
(回答)
上記回答のとおり、足が出るような内容の契約にはなりませんので、妥協される必要はないと思われます。
(回答)
相手方に対する請求金額については、通院期間が大きく影響するため、治療が完了しないと算定することができないのが実情です。
参考までに、通院期間が6か月の場合には、慰謝料が80万円から89万円程度となります。このほかに、期間に応じて、主婦休損が請求することができます。
2.弁護士保険に入っていない為、着手金・成功報酬・実費負担等が総額でまかなえた上で、こちらに残りそうですか?
(回答)
弁護士特約に加入していない場合には、ご依頼者様の自己負担部分が出ないような形(損をしない形)の内容で契約させていただいております。
3.残らなく、更にあしが出そうなら、向こうの提示金額で妥協or違う解決方法を教えて頂けたらありがたいです。
(回答)
上記回答のとおり、足が出るような内容の契約にはなりませんので、妥協される必要はないと思われます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月17日
相談者(ID:00755)さんからの投稿
投稿日:2022年03月04日
23日に父親が電動自転車に乗っていて車を運ぶようなキャリーカー?(トレーラー?)と接触し、頭を縫い、右手親指の骨折、左目下の頬の骨折、打ち身などのけがをしました。2日に相手の保険会社から連絡あり、相手のドライブレコーダーの解析結果から父が歩道から車道に降りた際にふらつき車に当たったのでこちらに落ち度はなく保険支払いの対象になりませんと言われました。画像の事実があるので覆せないと思い、その場では分かりましたと言ったのですが、夜に考えてみてそれでも自転車と四輪で0対10の割合はどうかと思ったのですが、今からでも保険会社に連絡してやり直すことはできますか?警察に病院の診断書を出しに行くのはこれからです。
初めまして。弁護士の細川と申します。
交通事故の件でお困りとのことでご回答させていただきます。
まず,保険会社との間で,免責証書など今後請求しないことを約束した書面の取り交わしを
行っていないのであれば,再度請求することは可能です。
次に,過失の件ですが,具体的な状況を詳しくお聞きしなければ判断できませんが,
相手方に過失が発生する可能性は十分にあると思われます。
以上のとおりご回答させていただきますが,ご不明点等がございましたら,お問い合わせいただければと
存じます。
交通事故の件でお困りとのことでご回答させていただきます。
まず,保険会社との間で,免責証書など今後請求しないことを約束した書面の取り交わしを
行っていないのであれば,再度請求することは可能です。
次に,過失の件ですが,具体的な状況を詳しくお聞きしなければ判断できませんが,
相手方に過失が発生する可能性は十分にあると思われます。
以上のとおりご回答させていただきますが,ご不明点等がございましたら,お問い合わせいただければと
存じます。
- 回答日:2022年03月07日
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。
お困りとのことでご回答させていただきます。
ご質問の点ですが、
① 初期のご相談において弁護士が確認させていただきた情報としては、
・具体的な事故態様(どのような事故であったのか)
・お怪我の状況、これまでの通院状況
主には、以上の情報となります。
② 交通事故の賠償を請求するにあたって、特段刑事事件の公判前に行わなければならないことはございません。
具体的な賠償の交渉については、治療を終了(治癒又は症状固定)してからになります。
交通事故で被害に遭われた場合には、弁護士に依頼するか否かによって、慰謝料や逸失利益など賠償金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
ご質問の点ですが、
① 初期のご相談において弁護士が確認させていただきた情報としては、
・具体的な事故態様(どのような事故であったのか)
・お怪我の状況、これまでの通院状況
主には、以上の情報となります。
② 交通事故の賠償を請求するにあたって、特段刑事事件の公判前に行わなければならないことはございません。
具体的な賠償の交渉については、治療を終了(治癒又は症状固定)してからになります。
交通事故で被害に遭われた場合には、弁護士に依頼するか否かによって、慰謝料や逸失利益など賠償金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月19日


