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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
住所
〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
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平日:09:00〜22:00
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【全国対応】京都府 アトム法律事務所
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大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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土曜:07:00〜24:00
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祝日:07:00〜24:00
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京都駅前弁護士法律事務所
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〒600-8216
京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
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平日:09:00〜20:00
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階
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阪急京都線「烏丸」駅・市営地下鉄「四条」駅 徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
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京都駅前弁護士法律事務所
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〒600-8216
京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
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最寄駅
JR京都駅、地下鉄京都駅、近鉄京都駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
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大阪鶴見法律事務所
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〒538-0052
大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11-48セイキ横堤ビル2F
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地下鉄長堀鶴見緑地線・横堤駅より徒歩2分(イオンモール鶴見緑地から東へ徒歩3分)
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湖南法律事務所
住所
〒520-3024
滋賀県栗東市小柿6丁目1-22竹之内ビル201
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【交通事故の被害者専用窓口】ひろ法律事務所
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〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満2-8-1若杉センタービル別館904
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最寄駅
JR東西線「大阪天満宮駅」9号出口より徒歩1分 地下鉄堺筋線/谷町線「南森町」駅より徒歩4分
営業時間
平日:07:00〜19:00
土曜:07:00〜19:00
日曜:07:00〜19:00
祝日:07:00〜19:00
弁護士
小野 宙
定休日
不定休
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弁護士
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石塚 誠
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高の原法律事務所
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弁護士 小畑 紘志 (古山綜合法律事務所)
弁護士
小畑 紘志
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土曜 日曜 祝日
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弁護士
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代表弁護士 東山 慎一朗
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土曜 日曜 祝日
【被害者専門の相談窓口】枚方支店 アディーレ法律事務所
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〒573-1191
大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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京阪電気鉄道京阪線「枚方市駅」から徒歩5分
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平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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【事故被害者/滋賀県対応】ベリーベスト法律事務所
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〒525-0032
滋賀県草津市大路二丁目15-37 中村ビル2階
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最寄駅
JR「草津」駅 東口より徒歩8分
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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【来所不要|電話・オンライン相談対応】弁護士法人キャストグローバル滋賀大津駅前事務所
住所
〒520-0044
滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
最寄駅
JR大津駅北口から琵琶湖方向に徒歩3分 / 京阪上栄町徒歩8分 / 京阪島ノ関徒歩8分
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土曜:10:00〜19:00
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【交通事故被害なら】滋賀草津・ベリーベスト法律事務所
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〒525-0032
滋賀県草津市大路二丁目15-37 中村ビル2階
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JR「草津」駅 東口より徒歩8分
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平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所
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〒525-0059
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
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日曜:09:00〜22:00
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弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
弁護士
大西 健太郎
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弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)
弁護士
横山耕平
定休日
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弁護士
浅田 忠
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34件中
(1~34件)
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後遺障害が得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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後遺障害が得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:46251)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
9月に事故。8ヶ月通院。4月に症状固定。それ以降は健康保険にて継続通院。
まだ症状が残っているため、申請をしたい。
ネットで調べたものの不安。
まだ症状が残っているため、申請をしたい。
ネットで調べたものの不安。

後遺障害等級認定に関しては、具体的な傷病名や現状によって、注意点等が大きく変わります。
そこで、まず最初に、法律相談を受けていただき、情報を収集するようにしてください。
また、その際に、弁護士を利用したほうが経済的に合理的かどうかについて、費用対効果も確認するようにしてください。
そこで、まず最初に、法律相談を受けていただき、情報を収集するようにしてください。
また、その際に、弁護士を利用したほうが経済的に合理的かどうかについて、費用対効果も確認するようにしてください。
- 回答日:2024年05月27日
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。

正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。

明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日