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ベリーベスト法律事務所
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
平日:09:30〜21:00
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祝日:09:30〜18:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
石見法律事務所
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アディーレ法律事務所 京都支店
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
平日:09:00〜22:00
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アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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日曜:07:00〜23:59
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弁護士法人キャストグローバル 滋賀大津駅前事務所
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ベリーベスト法律事務所
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アディーレ法律事務所 枚方支店
大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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ベリーベスト法律事務所
滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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アディーレ法律事務所 滋賀草津支店
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
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弁護士法人平松剛法律事務所
大阪府大阪市中央区北浜2-3-9入商八木ビル8階
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春田法律事務所 神戸オフィス
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祝日:00:00〜23:59
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
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リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
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ベリーベスト法律事務所
大阪府東大阪市長堂2-3-21布施駅前ビル3階(東大阪布施オフィス)
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弁護士法人サリュ 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606
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ベリーベスト法律事務所
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)
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大山梅田法律事務所
大阪府大阪市北区芝田2-1-18 西阪急ビル1階
平日:10:00〜18:00
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日曜:10:00〜15:00
祝日:10:00〜15:00
弁護士法人サリュ 神戸事務所
兵庫県神戸市中央区浪花町59神戸朝日ビル11階
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清藤法律事務所
兵庫県尼崎市塚口町1-14-11塚口サンルイスビル202
平日:09:00〜21:00
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澤上・古谷総合法律事務所
兵庫県神戸市兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
平日:09:00〜19:00
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後遺障害が得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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後遺障害が得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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保険会社が対応してくれるか
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。
一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
後遺症診断書の内容の訂正、医師の誤診の訂正
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
弁護士の対応について
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?


