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後遺障害が得意な京都府京都市の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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後遺障害が得意な京都府京都市の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:02154)さんからの投稿
投稿日:2022年07月21日
17歳の息子が車にはねられ、意識不明です。肋骨、鎖骨、眼底を骨折しています。MRIを撮ったところ、びまん性軸索損傷があり、意識が戻るか分からないと言われています。最もまだ2日しか経過していないので望みをかけるしかない状況です。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。
事故態様や、現在の回復具合等、具体的状況をお伺いしなければ判断できないのですが、
一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年10月10日
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。
大きな事故の被害に遭われたとのこと、まずは、心よりお見舞い申し上げます。
さて、①につきまして、例えば、当事務所であれば、「初期相談の時点では、相談者様の判断で本件に関係しそうな情報だけ持参いただければ十分です」というご案内をさせていただいております。どのような資料が必要になるかは、事案によってまちまちであるため、まずは、初回の相談時には全体的なお話をさせていただき、2回目以降の相談の際に必要な資料を説明させていただいております。
次に、②につきまして、「公判」は「刑事訴訟の公判」という意味ですよね。
この日までに行うべきこととしては、被害者様らが【厳罰を求めたいか】と【少しでも回収できる金額をあげたいか】によって、対応方法が大幅に変わってきます。そのため、方針を決めるうえでも、まずは一度、できる限り早い時点で正式な法律相談を受けることを強くお勧めいたします。
さて、①につきまして、例えば、当事務所であれば、「初期相談の時点では、相談者様の判断で本件に関係しそうな情報だけ持参いただければ十分です」というご案内をさせていただいております。どのような資料が必要になるかは、事案によってまちまちであるため、まずは、初回の相談時には全体的なお話をさせていただき、2回目以降の相談の際に必要な資料を説明させていただいております。
次に、②につきまして、「公判」は「刑事訴訟の公判」という意味ですよね。
この日までに行うべきこととしては、被害者様らが【厳罰を求めたいか】と【少しでも回収できる金額をあげたいか】によって、対応方法が大幅に変わってきます。そのため、方針を決めるうえでも、まずは一度、できる限り早い時点で正式な法律相談を受けることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日