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自転車の飲酒運転は罰則の対象!捕まった場合の過失とは
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飲酒運転の自転車が突然交差点より飛び出してきて、自分の運転していた乗用車にぶつかりケガを負わせてしまった事故では、基本過失割合より飲酒運転をしていた自転車側の過失がある程度加味されます。
自転車による飲酒運転が違法になったのは最近だと思う方もいるかもしれませんが、実は道路交通法が制定された時から軽車両として扱われる自転車の飲酒運転に対し、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されています。
最近では実際に検挙されるケースが増えたり危険防止対策が明確化になったりしていますが、それでも自転車による飲酒運転に対する犯罪意識は低く、公務員が自転車の運転を続けたことで懲戒処分を受けてしまうこともあります。
自転車で飲酒運転をした者は刑事処分を受けるべきですが、そのほかにも交通事故の相手である自動車に対しての損害も問われます。今回は飲酒運転の自転車と交通事故に遭ってしまった場合の過失割合と併せて、事故後の対応策について解説していきたいと思います。
関連:飲酒運転で逮捕された際の罰則と罰金|逮捕後の流れと早期対策の手順
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交通事故相手より賠償金を請求する際に重要になる過失割合を確認していく前に、まずは自転車での飲酒運転における罰則について説明していきます。
平成27年6月に施行された改正法によって、酒酔い運転や一時不停止、信号無視などの違反行為を3年以内に2回以上行った悪質自転車運転者に、自転車運転者講習を受講するか5万円以下の罰金を払うことが義務付けられました。再犯を防止するための制度が強化されたといえるでしょう。
道路交通法を確認すると、飲酒運転の禁止については同法第65条で規定されていて、具体的な刑罰は同法第117条の2で明記されている通り、5年以下の懲役または100万円以下の罰金であることが分かります。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
引用元:「道路交通法 第65条」
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
引用元:「道路交通法 第117条の2」
また、冒頭でも取り上げましたが自転車は罰則の対象である車両(軽車両)に属することが同法第2章で明記されていますので、基本的には自動車と同じように自転車の運転者が罰せられるということになるでしょう。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
引用元:「道路交通法 第2条 第8項」
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
引用元:「道路交通法 第2条 第11項」
ただし、軽車両に該当する自転車は自動車や原付と違い、酒気帯び運転の場合には罰則の対象にはなりません。酒気帯び運転の詳細は以下表の通りであり、一般的に飲酒運転は酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類に分かれ、より深酔いしているのが酒酔い運転になります。
酒酔い運転 |
アルコールの影響により車の運転が正常にできない状態のこと。 ※自転車での飲酒運転は深酔い運転のみ罰則の対象になります。 |
酒気帯び運転 |
以下の2つに分類される。
|
参考:飲酒事故にあった際に被害者が知っておくべき対応方法の全て
自転車での飲酒運転による刑罰は決して軽くないことがお分かりいただけたかと思いますが、重大な過失が交通事故を発生させた場合の過失割合に反映されるべきでしょう。自転車と自動車の交通事故における基本的な過失割合を含めて、次項で解説していきます。
飲酒運転をしている自転車と交通事故を起こした自動車側は、『事故を起こした原因は飲酒運転をしていた側にあるので、自分は賠償金を払わなくてもいい』と思うかもしれません。
仮に過失割合がゼロになれば、過失相殺に応じた慰謝料の減額が認められないため、被害者は十分な額の慰謝料を請求できるでしょう。
参考:「過失相殺とは」
しかし、実際のところ飲酒運転の自動車と衝突した自動車の過失がゼロになることは難しいと思った方が良いです。その理由について一つずつ以下で説明していきます。
飲酒運転における過失割合を考える前に、一般的な過失割合の基準について先に確認すると以下表の通りです。信号機の設置がある交差点において、互いに直進してきた場合の事故に対する過失割合が『交通事故損害額算定基準』にて定められています。
事故の容態 |
過失割合 |
|
自転車が青侵入、四輪車が赤侵入 |
0 |
100 |
自転車が赤侵入、四輪車が青侵入 |
80 |
20 |
自転車が黄侵入、四輪車が赤侵入 |
10 |
90 |
自転車が黄侵入衝突時赤、四輪車が青侵入 |
40 |
60 |
自転車が赤侵入、四輪車が黄侵入 |
60 |
40 |
双方とも赤侵入 |
30 |
70 |
参考:「自転車事故の過失割合」
過失割合の基準を見ていただくと分かるように、自転車に比べて自動車の割合が高くなっています。例えば双方とも赤進入で同じ条件である場合でも、自動車側に70%の過失が認められてしまいます。自転車と自動車の接触事故では自動車側が不利になるといえるでしょう。
そして、飲酒運転の条件が加わった場合の過失については大きく割合が変わる訳でなく、一つの基準として飲酒運転をした側に10%~20%の過失が加算されます。
なので、自動車側の過失が60%で自転車側の過失が40%であった場合、自転車側の飲酒運転が認められても、自動車側の過失は40%~50%程度までしか減らないことになります。可能性としてはゼロではありませんが、自転車側の飲酒運転を理由に自分(自動車側)の過失を一切なくせることはほとんどないと思われます。
過失を加算する程度を細かく検討する際、飲酒運転をしていた自転車側のアルコール摂取量によっても多少変動します。
『自転車では酒酔い運転のみ罰則の対象になる』では、正常な運転ができないとされる酒酔い運転に限り刑罰が科されると説明しましたが、酒気帯び運転の場合でも過失が加算されることなるため、呼気中アルコール濃度の程度によって過失の重さが判断されることがあるでしょう。
ほかにも基本的な過失割合の算定基準と重複しますが、以下のような要素が過失を増加させることになります。飲酒によって判断能力や運動能力が低下するため、意図しない危険行為をするケースが考えられます。
参考:飲酒運転による死亡事故の慰謝料と損害賠償金|交渉時の注意点
飲酒運転の自転車による交通事故で、実際に自転車側の過失が認められた事例について取り上げます。下記の事例は2007年4月15日未明、兵庫県尼崎市の信号機の交差点で発生した交通事故です。
乗用車が青信号で突入して、事故前に飲酒をしていた自転車運転者は赤信号を無視して横断した結果衝突し、自転車運転者は重傷を負い後遺障害が残りました。
自転車運転者は乗用車側の前方不注意の過失などを理由に、約3,350万円を請求する訴えを起こしましたが、判決では自転車側75%、乗用車側25%の過失割合が認定され、乗用車のドライバーへ約300万円の支払いを命じられました(大阪地裁平成22年4月20日判決)。
参考:「自動車保険ニュース “泥酔”自転車、信号無視で車と衝突!」
上記の事例において自転車側の訴えが退けられた理由は以下の通りです。事故直後における病院での検査では、自転車運転者は泥酔寸前の状態であることが確認されています。
結果的に乗用車側は25%の過失で済みましたが、果たしてこれが適切な過失割合であったかどうかの判断は難しいでしょう。考え方によっては、25%の過失もまだ十分に多いのかもしれません。
また、飲酒運転による過失割合の調整が全くされなかった事例についても取り上げます。
下記の事例は優先道路を走行していた自動車の交差点左方より、飲酒運転をしていた自転車が飛び出して衝突した事故になります。
自動車は優先道路を走っていたものの、制限速度を25キロほどオーバーしていたので一定の重過失が認められました。
逆に自転車側の飲酒運転において事実は窺えるものの、飲酒酩酊(めいてい)の度合いを客観的に証明できる証拠がないため、飲酒運転の過失割合を修正する要素とは断定し得ないと結論づけました(大阪地裁平成20年7月31日判決)。
自転車の過失が認められたケースでは事故直後に病院の検査をしていたので、自転車運転者の酔っぱらっている度合いが客観的に明らかになっていました。
対して本事例では、飲酒運転が過失に繋がっていたかどうかが疑わしい訳ではなく、単純に飲酒運転そのものの立証が不十分であることを理由に過失割合の修正がされませんでした。非常にきわどい判断になりますが、飲酒運転の証明が困難になる可能性もあると思われます。
上記で説明した過失割合と自転車の飲酒運転に関する事例を参考に、交通事故相手になってしまった自動車が取るべき対応策について最後に確認しましょう。自転車側の飲酒運転が証明できれば大半の場合において過失の加算が認められますが、事故との因果関係を正しく検討することも重要になります。
自転車運転者の酒気帯び運転や酒飲い運転が明確にさせることも大事ですが、飲酒運転だけを指摘するのではなく、以下のように交通事故の関係性を的確に結び付けるための追究も必要になってくるでしょう。
飲酒運転の悪質性を客観的に指摘すれば、自動車側の過失割合が減少して払うべき損害賠償金を減らせますが、互いの主張がぶつかり合って示談交渉が進まない場合は弁護士に相談した方が良いと思われます。
交通事故案件に携わっている弁護士に依頼すれば、飲酒運転の類似事例を参考に根拠のある主張をしてくれます。判断が難しい過失割合についても、法的な知識で適切な交渉をしてくれるでしょう。
弁護士への相談については、『飲酒運転による交通事故の被害者が弁護士に相談するべき理由』でも解説しているのでご参考ください。
飲酒運転をしていた自転車との交通事故における過失割合の決め方については、『飲酒運転をしていた自転車側へ〇〇%の過失が絶対に加算される』とは断言できないものであり、事故状況のほか飲酒運転以外の過失などが総合的に考慮されるようになります。
ただし、自転車の飲酒運転は紛れもない犯罪行為であると確実にいえますので、仮に過失割合に加味されない結果になったとしても、飲酒運転の自転車に衝突された自動車のドライバーは、相手側の過失が決して軽くないことを正当に主張するべきでしょう。
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