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野々市駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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野々市駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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請求額がはらえません
相談者(ID:51481)さんからの投稿
投稿日:2024年09月04日
普段は運転などしておらず、たまたまその日だけ車を借りれたので運転していたのですがタバコの向きを変えようと一瞬目を離した隙に前方に停車していた車にぶつかってしまいました。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
ご自身が事故を起こした以上、お支払いは当然の責任となりますから、なんとか払っていただくよりないですが、分割払いが可能かどうかは相手の方のご意向によりますので、確認してみるしかありません。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
- 回答日:2024年09月04日
罰金刑ですませたい!
相談者(ID:49882)さんからの投稿
投稿日:2024年07月18日
検察官から刑事裁判になり禁錮刑だが執行猶予はつくと言われた。
ご質問の内容について、前提の事実がほとんど不明で、ご要望のみが記載されている状態なので、ほとんど回答としては中身のないものになります。
まず、
・既に起訴されているのか、それとも検察官の聴取のときに言われただけなのか
・一体どういう事故を起こしたのか
・前科などがあるのか
・自動車保険には入っているのか
などにもよりますが、おそらくここで質疑応答をすることにあまり意味はなく、実際に弁護士事務所に行って相談することがよろしいかと思います。
まず、
・既に起訴されているのか、それとも検察官の聴取のときに言われただけなのか
・一体どういう事故を起こしたのか
・前科などがあるのか
・自動車保険には入っているのか
などにもよりますが、おそらくここで質疑応答をすることにあまり意味はなく、実際に弁護士事務所に行って相談することがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月18日
自分だと何が正しいのかわからないので専門家に話し合いをして欲しい
自転車接触事故 自分:加害者
相談者(ID:48521)さんからの投稿
投稿日:2024年06月16日
自分:加害者 相手:被害者
サンプラザ大阪芸大前店の前の国道27号線を自転車で走行していた際に前の車との車間距離が充分に取れず車の左側へ避けた。
横が田んぼになっており落ちそうになりもう一度回避したところ車が左に寄っており人、自転車が通行するには充分とは言えないスペースしかなく車のドアに接触し、ドアに傷が着いた。
その後警察を呼び事故処理をしてもらう。
被害者がと話したが傷の修理、修理期間の代車代金など高額になる等の話を聞き一度smsで見積書を送付してもらうことになったがいまだに送られてきていない。
サンプラザ大阪芸大前店の前の国道27号線を自転車で走行していた際に前の車との車間距離が充分に取れず車の左側へ避けた。
横が田んぼになっており落ちそうになりもう一度回避したところ車が左に寄っており人、自転車が通行するには充分とは言えないスペースしかなく車のドアに接触し、ドアに傷が着いた。
その後警察を呼び事故処理をしてもらう。
被害者がと話したが傷の修理、修理期間の代車代金など高額になる等の話を聞き一度smsで見積書を送付してもらうことになったがいまだに送られてきていない。
現在、修理費の詳細は不明と思われますが、修理費が適正であるかどうかは、まさにご自身が認識しておられる通り、見積書を見なければわかりません。また、代車費用も、本当に必要なものであれば、つまり、修理にかかる日数分であれば、通常は支払いをする必要があります。
自己の状況をお聞きいただいており、おそらくは相手方には過失はないと思いますが、具体的な道路状況や修理費の詳細、代車の必要性等、お近くの弁護士に相談してみることをお勧めします。
ご自身が自転車とのことですが、ご自身の自動車保険や、同居のご家族の自動車保険に弁護士特約が付いていれば、これを利用して無料で相談などができることもありますから、ぜひ、ご確認ください。
自己の状況をお聞きいただいており、おそらくは相手方には過失はないと思いますが、具体的な道路状況や修理費の詳細、代車の必要性等、お近くの弁護士に相談してみることをお勧めします。
ご自身が自転車とのことですが、ご自身の自動車保険や、同居のご家族の自動車保険に弁護士特約が付いていれば、これを利用して無料で相談などができることもありますから、ぜひ、ご確認ください。
- 回答日:2024年06月17日
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