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野々市駅で交通事故に強い弁護士一覧

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野々市駅で交通事故に強い弁護士が1件見つかりました。

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相談者(ID:48572)さんからの投稿
投稿日:2024年06月17日
原付きバイクで指定場所一時不停止、定員外乗車、定員外乗車者の、ノーヘルでそれぞれ違反点数2点、1点、1点、きられてしまいました。こういう場合、一時おもいやつだけで、
ご質問の点ですが、一番重いもののみで、他はおとがめなしというのは、誰から聞いたのかはわかりませんが、あまり一般的ではないと思います。
そもそも、複数の違反をしている危険なドライバーを、その複数の違反を見逃して放置するとすれば、それは道路交通秩序の崩壊を放置するようなもので問題があります。
また、ご自身について、違反点数の事を気になさっていますが、それ以前にご自身の道路交通法規に対する認識の甘さをよく省みてください。
ヘルメット未着用の同乗者は、自己の際に、悲惨な怪我もしくは死亡に至る可能性は低くはありません。一時停止で飛び出して、友達か彼女彼氏かはわかりませんが、死なせても構わない等とは考えてはおられないと思います。
ぜひ、今回の事をきっかけに、安全運転を心がけてください。
回答ありがとうございます。してしまったことに対しての罰、反省はもちろん、今後こういうことのないようにと思っています。今、この場では一般論ではなく法的にどうなる?こういう場合は?という回答を求めております。あまり一般的ではないと思います、との文面はどう解釈したらいいのでしょうか?
相談者(ID:48572)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
「あまり一般的ではないと思います、との文面はどう解釈したらいいのでしょうか?」
について、違反は基本的に全て加算します。
【保険会社から示談提示があったら】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年06月17日
わかりました。
相談者(ID:48572)からの返信
- 返信日:2024年06月18日
相談者(ID:42649)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
同棲中のパートナーが交通事故の加害者になってしまいました。パートナーが自転車に乗っていて歩行者と衝突してしまいました。話によると被害者の方は口の中を切って手を擦りむいてしまったそうで、事故後すぐ病院へ行き治療してその治療費をパートナーが全額負担。その後被害者の方と連絡先の交換をしたところでこれから慰謝料などの請求が来るのかと思います。事故の加害者になってしまったのは初めてでどうすればいいのか分からないので相談しました。
まず、パートナーさんやご自身が加入する保険が使えないかをご確認ください。
加入している責任保険で、支払いや弁護士特約があれば、対応の選択肢は広がります。
加害者側でも、請求金額の検討や、過失割合などで弁護士に相談するメリットがあることも多いですから、落ち着いて、地元の市役所などでの法律相談に訪れてみるのも良いかも知れません。
相談者(ID:48828)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
初めまして。ご相談させて下さい。
今年の2月にスキー場のスノーパークで、斜面をノーブレーキで滑走してきたスノースクーターに背後から突っ込まれてゲレンデに叩きつけられ、肋骨強打、後日受診した所、肋軟骨骨折と診断されました。
相手は母親と子供の二人乗りで、過失割合は相手100、私0と決定しています。

2月から5月の間に4回医療機関受診し、骨折をとめるバンド、湿布、痛み止めを処方されています。

先日相手の保険会社から、総治療期間94日、通院日数4日、慰謝料任意保険基準で計算し10万円と連絡がありました。
既に保険会社から示談の金額提示があったとのことですね。
結論から言えば、まずもって妥当な金額ではありません。全く少なすぎと言ってよいでしょう。おそらく自賠責の基準をベースに任意保険会社の加算をしているのだろうと思いますが、骨折していることから、どれだけ買い叩かれても、50万円を下ることは(相当特殊な事情があれば別ですが)考えにくいです。

もちろん、詳細な内容を踏まえて慎重に判断する必要がありますから、一概には言えませんが、それでも一度弁護士に相談する価値はあると思います。
ご自身の入っている保険で、こういったレジャー時の弁護士費用の特約のものがあるかどうか、まずはぜひご確認ください。自動車保険やけがの保険に付随していることがあります。

当事務所は交通事故についての交渉は保険会社が相手方についている場合、全国対応可能です。ラインやメール、ZOOMなどをご利用いただく対応も行っておりますので、良ければご相談ください。
当然、お近くの弁護士さんに相談いただくことでも良いかと思いますが、交通事故に慣れている弁護士を探すようにしてください。
早速ご回答頂きありがとうございました。
弁護士特約など確認し、なかった場合にはまたご相談させて頂きたいと思います。
その際には、どうぞ宜しくお願い致します。
相談者(ID:48828)からの返信
- 返信日:2024年06月20日
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