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野々市駅で交通事故に強い弁護士一覧

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相談者(ID:50454)さんからの投稿
投稿日:2024年08月01日
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。

タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。

その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
ご質問のケース、治療期間を「タクシー会社」が勝手に決めてきたということですね。
確認ですが、タクシー会社が加入する任意保険会社ではなく、タクシー会社である前提で説明をします。

結論から言えば、当該タクシー会社の判断は必ずしも正当とは思えませんし、非常に無責任な対応姿勢だと感じています。
金額も、おそらく自賠責基準での慰謝料計算と、治療実費のみだと思われます。
もちろん、詳細な資料を検討してみないとはっきりとは言えませんが、少なくとも現在のタクシー会社の提示で納得して示談をしたらよいですよと言うものとは思えません。

ご自身が自転車に乗っていた際の事故とのことですが、
ご自身の傷害保険や、自動車に乗るなら自動車保険、もしくは同居のご家族がそれらの保険に入っていれば、その保険に弁護士特約が付いていれば、迷わず弁護士に相談しましょう。
そうでないとしても、一度弁護士に相談に行くことをおすすめします。
全部のタクシー会社がそうとは言いませんが、悲しいことに一部のタクシー会社は経営の苦しさなどもあるのでしょうが、事故の対応が非常に悪いことがあります。今回がそうであるかははっきりとは分かりませんが、その点を見定めるつもりで、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
分かり易くお教えくださいまして、ありがとうございました!
やはり一度弁護士にご相談した方が良いようですね。。
その様にしたいと思います。
重ねて御礼申し上げます。
相談者(ID:50454)からの返信
- 返信日:2024年08月02日
相談者(ID:49945)さんからの投稿
投稿日:2024年07月19日
故意ではないですが、私の足に引っかかり友人が転び、怪我をしました。
医療費でかかる実費の他に、傷跡が残るためプラスでお金を請求するという話も上がりそうです。
どのように対応すべきなのか相談したいです。
ただ、仲の良い友人である為乾いた対応を取るべきではないと考えています。
これを機に縁が切れてしまうような事態は避けたいです。
法律上、民事の損害賠償責任は、過失があれば、支払いの責任が生じます。
これを「過失責任の原則」といいます。
故意との違いは、過失による損害は、過失相殺といって、被害者側の過失を考慮して減額することが出来る点にあります。
ただし、今回このような過失相殺を狩猟すると、相手の方との関係は壊滅的になると思いますので、おすすめしません。
また、医療費、残る傷や治療期間に対する慰謝料も、発生することになりますから、この点も覚悟する必要があります。
ご自身やご家族の加入する保険に、賠償責任保険の類があれば、確認してみてはいかがでしょうか。これが使えれば、被害者対応や支払いを保険会社が担当してくれますから、お互い精神的に楽になると思います。
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月02日
弁護士にお願いしてあるのですが4年もたった今、まだ解決しません相手の弁護士がムチウチは軽傷で慰謝料が請求の半額以下で示談したいと言ってます
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
大変な状況で辛い思いをなさっておられるという点は非常によくわかります。
さて、裁判になったときにむち打ちの認定をしてもらえるかですが、裁判は「証拠裁判主義」というルールがあり、裁判所の認定は証拠によってなされることになります。
そのため、認定されるかどうかは、証拠によって判断がわかれるとしかお答えのしようがありません。
依頼している弁護士さんに、裁判の際の見立てを聞いてみたり、セカンドオピニオンとして、地元の他の弁護士さんに聞いてみるなどするしかないと思われます。
さすがに4年もやっているのでしたら、弁護士さんのほうに自賠責に提出した資料や、異議申し立て時の資料、その他、医師の意見書や治療関係資料がたくさんあるはずですから、その資料をまずは弁護士さんから見せてもらえばよいかと思います。
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