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野々市駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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野々市駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49945)さんからの投稿
投稿日:2024年07月19日
故意ではないですが、私の足に引っかかり友人が転び、怪我をしました。
医療費でかかる実費の他に、傷跡が残るためプラスでお金を請求するという話も上がりそうです。
どのように対応すべきなのか相談したいです。
ただ、仲の良い友人である為乾いた対応を取るべきではないと考えています。
これを機に縁が切れてしまうような事態は避けたいです。
医療費でかかる実費の他に、傷跡が残るためプラスでお金を請求するという話も上がりそうです。
どのように対応すべきなのか相談したいです。
ただ、仲の良い友人である為乾いた対応を取るべきではないと考えています。
これを機に縁が切れてしまうような事態は避けたいです。
法律上、民事の損害賠償責任は、過失があれば、支払いの責任が生じます。
これを「過失責任の原則」といいます。
故意との違いは、過失による損害は、過失相殺といって、被害者側の過失を考慮して減額することが出来る点にあります。
ただし、今回このような過失相殺を狩猟すると、相手の方との関係は壊滅的になると思いますので、おすすめしません。
また、医療費、残る傷や治療期間に対する慰謝料も、発生することになりますから、この点も覚悟する必要があります。
ご自身やご家族の加入する保険に、賠償責任保険の類があれば、確認してみてはいかがでしょうか。これが使えれば、被害者対応や支払いを保険会社が担当してくれますから、お互い精神的に楽になると思います。
これを「過失責任の原則」といいます。
故意との違いは、過失による損害は、過失相殺といって、被害者側の過失を考慮して減額することが出来る点にあります。
ただし、今回このような過失相殺を狩猟すると、相手の方との関係は壊滅的になると思いますので、おすすめしません。
また、医療費、残る傷や治療期間に対する慰謝料も、発生することになりますから、この点も覚悟する必要があります。
ご自身やご家族の加入する保険に、賠償責任保険の類があれば、確認してみてはいかがでしょうか。これが使えれば、被害者対応や支払いを保険会社が担当してくれますから、お互い精神的に楽になると思います。
- 回答日:2024年07月19日
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。
義理の弟様の交通事故ですね。
後遺障害もあって、今後に不安を感じるのは当然のことと思います。
さて、まずはご質問2点について
①初期相談に必要な情報
これは、後遺障害認定が出ている場合、その等級情報、出ていない場合でも現在の治療や手続き状況。相手方保険会社とのやりとりの概要、被害者の方の職業や事故前の収入、婚姻の有無など生活状況、事故の状況および過失割合といったところがわかれば、初回としては十分かと思います。
②公判前にやるべきこと
被害者として公判に呼ばれているかどうかによって異なりますが、基本的には検察官と打ち合わせをするかどうかということになります。
公判に呼ばれている場合、検察官から質問の練習のようなことを事前にしてもらうことになります。
また、結論として、下半身不随という後遺障害であれば、およそほぼ確実に弁護士に交渉を依頼すべきです。弁護士特約があれば、費用も心配しなくて済みますが、仮に弁護士特約がなくとも、弁護士に頼む方が賠償額を有利に交渉出来ます。
後遺障害もあって、今後に不安を感じるのは当然のことと思います。
さて、まずはご質問2点について
①初期相談に必要な情報
これは、後遺障害認定が出ている場合、その等級情報、出ていない場合でも現在の治療や手続き状況。相手方保険会社とのやりとりの概要、被害者の方の職業や事故前の収入、婚姻の有無など生活状況、事故の状況および過失割合といったところがわかれば、初回としては十分かと思います。
②公判前にやるべきこと
被害者として公判に呼ばれているかどうかによって異なりますが、基本的には検察官と打ち合わせをするかどうかということになります。
公判に呼ばれている場合、検察官から質問の練習のようなことを事前にしてもらうことになります。
また、結論として、下半身不随という後遺障害であれば、およそほぼ確実に弁護士に交渉を依頼すべきです。弁護士特約があれば、費用も心配しなくて済みますが、仮に弁護士特約がなくとも、弁護士に頼む方が賠償額を有利に交渉出来ます。
- 回答日:2024年06月19日
相談者(ID:49684)さんからの投稿
投稿日:2024年07月11日
6/18(火)雨天信号機のある交差点右折、電動自転車と接触。上下グレー合羽の為見えず直前で気付いて停車。自転車も後ろを見ながら横断歩道を斜めに走行、内回りで曲がった車に気付かず、車右先頭に接触し、自転車ごと転倒。手のこう擦り傷、すね打ち身(厚手合羽の為擦り傷や破れなし)救急車なし。
6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
物損から人身への切り替わりがあったとのことで、同様なさっておられると思います。
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日