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野々市駅の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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野々市駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
事故当日、救急車で搬送され自宅に戻って3.4日は痛みがあり噛む事が出来ず食事が出来にくい状態が続きました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
交通事故によるむちうちの状態ですね。
ご相談者様が仰る、重度、軽度というのは日常的な区分表現になりますが、交通事故において、そもそもむちうちが意味を持つのは、主に後遺障害の認定の際となります。
事故からどのくらい経過しているかわかりませんが、相手方保険会社から、症状固定と言われた場合、後遺障害の認定手続きに進んではいかがでしょうか。
そこで、むちうちでも等級がつくことがあります。
その自賠責の判断を離れて、重度である、軽度であるということにあまり意味はありません。
ご相談者様が仰る、重度、軽度というのは日常的な区分表現になりますが、交通事故において、そもそもむちうちが意味を持つのは、主に後遺障害の認定の際となります。
事故からどのくらい経過しているかわかりませんが、相手方保険会社から、症状固定と言われた場合、後遺障害の認定手続きに進んではいかがでしょうか。
そこで、むちうちでも等級がつくことがあります。
その自賠責の判断を離れて、重度である、軽度であるということにあまり意味はありません。
- 回答日:2024年07月11日
相談者(ID:49882)さんからの投稿
投稿日:2024年07月18日
検察官から刑事裁判になり禁錮刑だが執行猶予はつくと言われた。
ご質問の内容について、前提の事実がほとんど不明で、ご要望のみが記載されている状態なので、ほとんど回答としては中身のないものになります。
まず、
・既に起訴されているのか、それとも検察官の聴取のときに言われただけなのか
・一体どういう事故を起こしたのか
・前科などがあるのか
・自動車保険には入っているのか
などにもよりますが、おそらくここで質疑応答をすることにあまり意味はなく、実際に弁護士事務所に行って相談することがよろしいかと思います。
まず、
・既に起訴されているのか、それとも検察官の聴取のときに言われただけなのか
・一体どういう事故を起こしたのか
・前科などがあるのか
・自動車保険には入っているのか
などにもよりますが、おそらくここで質疑応答をすることにあまり意味はなく、実際に弁護士事務所に行って相談することがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月18日
相談者(ID:42705)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
交通事故の気づかなかったひき逃げで加害者になってしまいました。
被害者の方のお話しが日毎に変わり示談金の話が出ているのですが、払ってしまってまた要求があったらと悩んでいます。
まだ払ってもお応えもしていません。
怪我の方は軽症みたいです。ただ自転車の賠償や怪我の代償など疑惑があり保険会社もいろいろいろ調査中らしいです。
どうしたらいいのかわからないです。
被害者の方のお話しが日毎に変わり示談金の話が出ているのですが、払ってしまってまた要求があったらと悩んでいます。
まだ払ってもお応えもしていません。
怪我の方は軽症みたいです。ただ自転車の賠償や怪我の代償など疑惑があり保険会社もいろいろいろ調査中らしいです。
どうしたらいいのかわからないです。
保険会社が入っているということですから、示談する際に書類(示談書や承諾書)を作成することになると思います。この書類の内容次第になりますから、少なくとも、書類を作成する段階で弁護士に相談してみることをおすすめします。
相談内容そのものではないですが、ひき逃げ加害者となっているということは、今後、もしくは既に警察から取り調べを受けることになる可能性が高いですから、その点もご心配であれば、すぐにお近くの弁護士に相談なさってください。
相談内容そのものではないですが、ひき逃げ加害者となっているということは、今後、もしくは既に警察から取り調べを受けることになる可能性が高いですから、その点もご心配であれば、すぐにお近くの弁護士に相談なさってください。
- 回答日:2024年04月19日
ありがとうございます。
相談者(ID:42705)からの返信
- 返信日:2024年04月19日
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