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野々市駅の事故弁護士が回答した解決事例
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野々市駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:50454)さんからの投稿
投稿日:2024年08月01日
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
ご質問のケース、治療期間を「タクシー会社」が勝手に決めてきたということですね。
確認ですが、タクシー会社が加入する任意保険会社ではなく、タクシー会社である前提で説明をします。
結論から言えば、当該タクシー会社の判断は必ずしも正当とは思えませんし、非常に無責任な対応姿勢だと感じています。
金額も、おそらく自賠責基準での慰謝料計算と、治療実費のみだと思われます。
もちろん、詳細な資料を検討してみないとはっきりとは言えませんが、少なくとも現在のタクシー会社の提示で納得して示談をしたらよいですよと言うものとは思えません。
ご自身が自転車に乗っていた際の事故とのことですが、
ご自身の傷害保険や、自動車に乗るなら自動車保険、もしくは同居のご家族がそれらの保険に入っていれば、その保険に弁護士特約が付いていれば、迷わず弁護士に相談しましょう。
そうでないとしても、一度弁護士に相談に行くことをおすすめします。
全部のタクシー会社がそうとは言いませんが、悲しいことに一部のタクシー会社は経営の苦しさなどもあるのでしょうが、事故の対応が非常に悪いことがあります。今回がそうであるかははっきりとは分かりませんが、その点を見定めるつもりで、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
確認ですが、タクシー会社が加入する任意保険会社ではなく、タクシー会社である前提で説明をします。
結論から言えば、当該タクシー会社の判断は必ずしも正当とは思えませんし、非常に無責任な対応姿勢だと感じています。
金額も、おそらく自賠責基準での慰謝料計算と、治療実費のみだと思われます。
もちろん、詳細な資料を検討してみないとはっきりとは言えませんが、少なくとも現在のタクシー会社の提示で納得して示談をしたらよいですよと言うものとは思えません。
ご自身が自転車に乗っていた際の事故とのことですが、
ご自身の傷害保険や、自動車に乗るなら自動車保険、もしくは同居のご家族がそれらの保険に入っていれば、その保険に弁護士特約が付いていれば、迷わず弁護士に相談しましょう。
そうでないとしても、一度弁護士に相談に行くことをおすすめします。
全部のタクシー会社がそうとは言いませんが、悲しいことに一部のタクシー会社は経営の苦しさなどもあるのでしょうが、事故の対応が非常に悪いことがあります。今回がそうであるかははっきりとは分かりませんが、その点を見定めるつもりで、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月02日
分かり易くお教えくださいまして、ありがとうございました!
やはり一度弁護士にご相談した方が良いようですね。。
その様にしたいと思います。
重ねて御礼申し上げます。
やはり一度弁護士にご相談した方が良いようですね。。
その様にしたいと思います。
重ねて御礼申し上げます。
相談者(ID:50454)からの返信
- 返信日:2024年08月02日
相談者(ID:49598)さんからの投稿
投稿日:2024年07月09日
ショッピングモールの駐車場から国道への出口で前の車が右横から歩行者が来たため、通そうとバックして、後ろについていた、僕の車にぶつかりました、とっさに後ろに下がろうとしましたが、間に合いませんでした。相手の保険会社からは、5対95の過失割合でどうかと連絡が来ましたがその後、保険会社と運転手の連絡が取れなくなり、電話にも出ず、配達記録の手紙を送っても、まったく返事も無く、事故から半年以上たつのに、何の進展もありません。
推察するに、相手の保険会社も相手本人に手を焼いていて、困っていたように思います。
というのも、ご説明の状況ですと、100:0でもよさそうなものですから、おそらく、それではいやだと相手本人がゴネて相手の保険会社がなんとか95:5で、、、という流れなのかなと思います。
その上で、さらに相手本人がまだゴネてわがままを言いだして、保険会社に対してへそを曲げたのかな、という感じに思いますね。よくあることです。
そうなってくると、相手の保険会社としては契約者である相手本人にこれ以上どうともできませんから、ご相談者様としても、弁護士に依頼して対応してもらい、おそらくは訴訟になると思います。
弁護士特約があれば、費用面で依頼も比較的ハードルが低いですが、弁護士特約は入っておられますでしょうか。入っておられましたら、地元の交通事故(特に駐車場事故は少し特殊です)に詳しい弁護士にご相談とご依頼をなさってはいかがでしょうか。
というのも、ご説明の状況ですと、100:0でもよさそうなものですから、おそらく、それではいやだと相手本人がゴネて相手の保険会社がなんとか95:5で、、、という流れなのかなと思います。
その上で、さらに相手本人がまだゴネてわがままを言いだして、保険会社に対してへそを曲げたのかな、という感じに思いますね。よくあることです。
そうなってくると、相手の保険会社としては契約者である相手本人にこれ以上どうともできませんから、ご相談者様としても、弁護士に依頼して対応してもらい、おそらくは訴訟になると思います。
弁護士特約があれば、費用面で依頼も比較的ハードルが低いですが、弁護士特約は入っておられますでしょうか。入っておられましたら、地元の交通事故(特に駐車場事故は少し特殊です)に詳しい弁護士にご相談とご依頼をなさってはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月09日
相談者(ID:49684)さんからの投稿
投稿日:2024年07月11日
6/18(火)雨天信号機のある交差点右折、電動自転車と接触。上下グレー合羽の為見えず直前で気付いて停車。自転車も後ろを見ながら横断歩道を斜めに走行、内回りで曲がった車に気付かず、車右先頭に接触し、自転車ごと転倒。手のこう擦り傷、すね打ち身(厚手合羽の為擦り傷や破れなし)救急車なし。
6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
物損から人身への切り替わりがあったとのことで、同様なさっておられると思います。
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日