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【土日祝も対応】三条京阪駅で交通事故トラブルに強い弁護士一覧

ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 京都府][交通事故]弁護士 > 京都市 > 三条京阪駅で交通事故に強い弁護士
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4件の弁護士が該当しました

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【提示された賠償金に納得がいかない方必見!】弁護士に依頼することで増額できる可能性があります。交通事故被害のご相談は、初期費用0円/何度でも相談無料/土日祝&全国対応のアディーレへ。
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4件 | 京都府 交通事故に強い弁護士 (14件)
三条京阪駅の事故弁護士が回答した解決事例
【女児の死亡事故】逸失利益と慰謝料を含む計7000万円の賠償金請求が認められた事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
京都府/10代/女性/車対人
  • 等級
  • その他
  • 受傷部位
  • 死亡事故
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約7,000万円
獲得した賠償金
7,000万円
夫婦で乗車中の追突事故
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所
京都府/30代/男性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約600万円
獲得した賠償金
600万円
不合理な過失相殺の主張を否定できた案件
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所
京都府/30代/男性/車対車
  • 等級
  • その他
  • 受傷部位
  • その他
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約135万円
獲得した賠償金
135万円
頚椎の可動域制限で後遺障害8級の認定を受け、損害賠償金3000万円を獲得した事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
京都府/30代/男性/車対車
  • 等級
  • 8級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約3,000万円
獲得した賠償金
3,000万円
保険会社が極めて不適切な賠償額を提示しており、それを適切な裁判水準まで引き上げて
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所
京都府/40代/男性/車対バイク
  • 等級
  • 12級
  • 受傷部位
  • その他
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約280万円 約700万円
増額した賠償金
420万円
後遺障害等級14級(併合)を獲得、休業損害も6.5倍以上の増額に成功!
【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
40代/女性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約230万円 約530万円
増額した賠償金
300万円
【高次脳機能障害】専門医の診断書作成により後遺障害等級7級が認定、6300万円の損害賠償金を獲得した事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
滋賀県/10代/男性/車対人
  • 等級
  • 7級
  • 受傷部位
  • 頭部
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約6,300万円
獲得した賠償金
6,300万円
三条京阪駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
バイク同士の事故について
相談者(ID:04044)さんからの投稿
中央線をはみ出してきたバイクにぶつけられバイク同士の事故です。この場合慰謝料幾らぐらい貰えるのでしょうか
慰謝料の金額は、①お怪我の内容、②症状固定までの期間、③その間の入院の有無、④通院回数、⑤症状固定後の後遺障害の状況によって大幅に変動します。
そこで、出来る限り早めに、弁護士による正式な法律相談を受けて、正確な情報を収集するようにしてください。
交通事故であれば、数多くの弁護士が無料法律相談対応可能な弁護士も多々見つけられると思います。
なお、当事務所でもお力添えが可能です。
- 回答日:2022年12月13日
自転車と自動車事故の割合について
相談者(ID:36366)さんからの投稿
自転車と自動車事故です
こちらは自転車、保険は未加入です

どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました

自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。

自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
 過失割合に関しては具体的な状況を把握しなければ検討できませんので、一度正式な法律相談を受けることをお勧めします。
 相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
 そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
- 回答日:2024年03月06日
後遺障害14級で5年分の逸失利益では補償が足りません。どうしたら良いでしょう?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。

ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。

首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)

事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。

現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。

このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
依頼したほうが良いのか迷っています。
相談者(ID:35677)さんからの投稿
散歩中にぶつけられ、現在通院中です。
相手の保険会社から今後は弁護士を通すと言われました。家族が、弁護士特約に加入しているので、私も弁護士を通したほうが良いのか迷っています。
弁護士費用特約を利用できるのであれば、信頼でき、解決実績の豊富な弁護士に委ねる方が、良い結果につながりやすく、かつ、精神的な負担も軽減されるものと考えます。
弁護士費用特約が利用できる案件であれば、弁護士の出張費用や裁判所費用等も通常弁護士費用特約保険会社が負担してくれます。
そのため、全国の弁護士に依頼しやすい案件といえますので、ぜひ、前向きに弁護士利用をご検討ください。
当事務所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2024年02月27日
怪我による慰謝料請求に関して
相談者(ID:15181)さんからの投稿
中学校1年生の娘です。今年の5月中旬に2階にある教室に戻ろうと階段を4〜5段登った所で、友達に後ろから髪の毛を引っ張られ、そのまま下まで落ち頭を打ちました。それから頭痛が続いたので、最初は脳外科を受診しました。検査の結果、頭を打った時に捻った事で頚椎の捻挫と診断されました。翌日
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
完治しなければ請求できないわけではありません。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。

一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。

いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
- 回答日:2023年08月01日
こちらに過失はないのに、慰謝料に納得できないので、弁護士に相談したい。
相談者(ID:10073)さんからの投稿
令和3年6月 市バス乗車中運転手の急ブレーキにより事故に遭う。
同日受診。医師の診断では硬膜下に少量の出血あり。打撲は軽傷。
硬膜下の出血…予後について特に言及なし。
令和3年9月12日 以上の診断結果により時間が経てば回復し元のようになると判断、損保との人身損害に関する承諾書に署名。*支払われた金額…休業補償、慰謝料 14,700円
しかし頭部二か所に至っては毎日ではないが未だに痛みがある。
そもそも自分の過失でもないのにどうしてこんな痛みに悩まされなければならないのか?
令和4年9月 再診。痛みは硬膜下の血液が固まり瘡蓋のようになりそれが引き攣る事で起きる。治療するには開頭手術だがリスクの方が大きい。
担当者に尋ねると医者の診断書が必要。認められなければ治療費、検査費用は実費になると。
しかし痛みや違和感は消えず、ジェットコースターに乗った後頭痛がし翌日会社を欠勤する。
異議申し立てを行いたいが良い方法を知りたい。

「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」という点が、「免責証書を返送して、賠償金も受領している」ということであれば基本的にその他の請求がみとめられるかについてはハードルが高くなります。

また、一応の症状固定時期である令和3年9月12日までの通院期間が決して長くないという点も追加請求を行う上ではハードルとなります。

一方で、適切に後遺障害の診断を受け、後遺障害診断書を取得し、加害者側の自賠責保険による等級認定が認められれば追加賠償を受けられる可能性はあります。
しかし、この場合、仮に、等級認定が認められなければ、その後遺障害等の申請に要する費用は自腹となってしまいます。

こうしたメリットやデメリットを考慮して、手続をどのように進めるかをご検討いただく必要がありますので、一度、早めに正式な法律相談を受けられることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2023年05月02日
ご回答ありがとうございます。また、返信が遅くなり申し訳ございません。

「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」…私の認識が甘かったと痛感。
事故から帰宅後すぐに地元の脳神経外科を受診、医師からの診断、説明は非常に簡単で大したことはないとの印象でした。強打した部分のたんこぶがとても痛むも、収まれば大丈夫との事で署名をした次第です。が、今回の症状が出るまで少し時間があり、少しづつ間隔が短くなり頻度も増してきたため、再診。その時(別の医師)の説明で硬膜下出血(だったと思う)が固まりかさぶたのようになり、それが引き攣る事で痛みが起きているとの事。最初の診察ではそのようなことは聞いていなかったと記憶しています。また、痛みを取るには、開頭手術でその部分を切除する。
そもそも頭痛とは無縁の私が、過失もないのにどうしてこんな目に遭わなければならないのか?
通勤で同じバスに乗っている為、痛むと事故の記憶もよみがえります。7月に職場内の移動を機に退職を決意しました。←通勤手段は同じなので。

自分自身で申請するのと弁護士にお任せするのとではどこかどう違ってくるのでしょうか?また、弁護士に依頼した方が有利に働きますか?

長くなりましたが、是非ご回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。


相談者(ID:10073)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
追加質問に対する回答方法が不明であり、返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
交通事故の案件全般に言えることですが、交通事故に詳しい弁護士に任せる方が、安心して手続を任せることができるほか、例えば、交渉事案であれば回収額を増額できる傾向にはあります。
ただ、特に本件のような場合には、費用対効果の見極めが大変難しいといえます。
そのため、一度正式な法律相談を受け、また、弁護士による費用見積もりも取得したうえで依頼するかどうかを検討されるのがよいと考えます。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月15日
ご回答ありがとうございます。
結局、異議申し立てをしないという結論に至りました。
不本意ですが仕方ありません。
事故に遭ったこと、運が悪かったと思うようにします。
親身に回答して下さり感謝します。
相談者(ID:10073)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
事故での休業損害について
相談者(ID:03729)さんからの投稿
交通事故で怪我をし保険会社から相手の過失が9、私の過失が1と言われました。
ですが相手が過失を認めず自分は悪くないと言っています。
このままの状態が続くようなら裁判になると思うと言われています。
私はむちうちで首、腰、手の痺れと次々でてきてしまい会社を半月以上休みました。
仕事に復帰はさせていただいたのですが身体が辛く早退しまだまともに働けない状態です。
給料が減ると支払いもできないので困っています。
休んだ分を先に保険会社から頂く事は可能ですか?
私は介護の仕事をしていて基本給にブラスで夜勤手当が付くのですがそれも頂けるのでしょうか?
本件のような場合、休業損害として、もっとも合理的で実損害に近い算定方法で請求を行い、裁判官の判断を求める形となります。
上記の算定方法も含め、裁判になる可能性のある賠償請求ということであれば、一度、正式な法律相談を受けていただくことをおすすめします。
※ 当事務所でも情報提供に関するお力添えは可能です
- 回答日:2022年11月17日
事故後できる限り早めに相談しましょう
担当弁護士が丁寧にヒアリングいたしますので、お気軽にご相談ください。書類などの準備もいりません。
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