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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:47097)さんからの投稿
投稿日:2024年05月31日
歩道上で自転車対自転車なのですが、相手は高校生6人程で並列を含む集団走行をし、その内の1人がよそ見をしておりぶつかってきたという状況です。
相手は実況見分で集団走行やよそ見をしていたという事を認めているのですが、被害届を提出するかは迷っている段階です。
事故後、右手が特に痛むため当日と後日の計3回病院へ行き「神経が圧迫されているため3か月間は仕事を休み処方した薬を飲んで下さい。今後は月に一回または痛む時に通院し、経過が良ければ3ヵ月で良くなるかもしれませんが、それ以上かかるかもしれないし、最悪の場合は後遺症が残る可能性もあります」との診断です。
仕事は年収100万円のパートですが、労災により診断書の2000円以外は治療費はかからず休業補償も全額ではないのですが6~8割は受給出来るとのことです。
そのような状況なのですが、相手方は保険会社に任せっきりの状態で、保険会社の主張としてはそちらにも過失があるので休業補償や慰謝料は6割しか払わないというものでした。
今後、どの様に対応すれば良いのかが分かりませんので、ご教授頂ければ幸いです。
相手は実況見分で集団走行やよそ見をしていたという事を認めているのですが、被害届を提出するかは迷っている段階です。
事故後、右手が特に痛むため当日と後日の計3回病院へ行き「神経が圧迫されているため3か月間は仕事を休み処方した薬を飲んで下さい。今後は月に一回または痛む時に通院し、経過が良ければ3ヵ月で良くなるかもしれませんが、それ以上かかるかもしれないし、最悪の場合は後遺症が残る可能性もあります」との診断です。
仕事は年収100万円のパートですが、労災により診断書の2000円以外は治療費はかからず休業補償も全額ではないのですが6~8割は受給出来るとのことです。
そのような状況なのですが、相手方は保険会社に任せっきりの状態で、保険会社の主張としてはそちらにも過失があるので休業補償や慰謝料は6割しか払わないというものでした。
今後、どの様に対応すれば良いのかが分かりませんので、ご教授頂ければ幸いです。

本件の場合、過失割合がどのようになるのか、どういう工夫をすることで請求できる賠償金を最大化させることができるのか、その関係で刑事事件化させておいた方がよいのか等、様々な検討事項があります。
こうした複雑な事案であるため、まずは一度、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
こうした複雑な事案であるため、まずは一度、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月05日
相談者(ID:31496)さんからの投稿
投稿日:2024年01月17日
通勤途中の交通事故。労災適用。横断歩道(青信号)横断中、原付バイクに突っ込まれる。
当方(被害者)は知的障害あり。
先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。
過失割合未定。
怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。
当方(被害者)は知的障害あり。
先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。
過失割合未定。
怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。

知的障害がある方でも当然に弁護士に依頼することは可能です。
ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。
そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。
そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月05日
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。

明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日