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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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交通事故による後遺障害と逸失利益の交渉に弁護士を雇えるか?
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
後遺障害の認定を夏にはすると医者から言われてるのですが、後遺障害等級と逸失利益を交渉を後々頼みたい。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。
後遺障害等級認定手続については、多くの保険会社の弁護士費用特約で弁護士費用を出してもらうことができます。もっとも、一部の保険会社については、弁護士費用特約の対象外とされています。また、弁護士によっては後遺障害等級認定手続は行わないという弁護士もいるようです。そのため、詳細は、弁護士による正式な法律相談で確認いただいた方がよいでしょう。
逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。
弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。
弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
- 回答日:2024年02月19日
示談金額が上がるようであれば相談したいです。
相談者(ID:51426)さんからの投稿
投稿日:2024年09月03日
2024/3/29の朝、雨、通勤途中、当方が160ccのバイクで信号の無い交差点を直進中、左から一時停止を無視したタクシーが直前で飛び出してきた為、止まり切れずタクシー右後ろに衝突し転倒。足、手を負傷しムチウチで3/30〜8/2迄の4ヶ月強(126日)、34日通院しました。過失割合は85対15。
9/1に書面で自賠責基準での示談金287,250円が提示されていますが金額に納得出来ずにおり、ご相談したいです。
又、ムチウチの症状が10日程前から再発しておりシップの効果も無くどうしたら良いかも悩んでおります。
9/1に書面で自賠責基準での示談金287,250円が提示されていますが金額に納得出来ずにおり、ご相談したいです。
又、ムチウチの症状が10日程前から再発しておりシップの効果も無くどうしたら良いかも悩んでおります。
示談金は増額できる可能性がありますが、具体的にどの程度増額できるか等は、加害者側保険会社が示した計算書を見ながらでなければ判断が難しいといえます。
そこで、一度、弁護士による正式な無料法律相談を受けることをお勧めいたします。
そこで、一度、弁護士による正式な無料法律相談を受けることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年09月04日
ご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。
参考にさせて頂きます。
相談者(ID:51426)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
後遺障害認定異議申し立てと弁護士特約について
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日


