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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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大宮駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:42037)さんからの投稿
投稿日:2024年04月12日
夜坂道の上から自転車で降っていたら、暗闇の方から50歳くらいの女性が、道路のど真ん中で携帯をいじりながら歩いていて自身が自転車のライトをつけ忘れていてその女性を発見するのを遅れて、ブレーキをかけたが間に合わず衝突してしまった。
女性は頭は打っていないと行っており怪我もそんなにしていないからと言っていたが一応警察と救急車を呼び、女性が運ばれ、1日たったがまだ連絡が来いない状況です。
自身から連絡してもよろしいでしょうか?それと保険には加入しているがそれもよくわからないので教えていただけたら幸いです。
女性は頭は打っていないと行っており怪我もそんなにしていないからと言っていたが一応警察と救急車を呼び、女性が運ばれ、1日たったがまだ連絡が来いない状況です。
自身から連絡してもよろしいでしょうか?それと保険には加入しているがそれもよくわからないので教えていただけたら幸いです。

① 保険に加入されているのであれば、まずは、保険会社に連絡して情報を共有し、わからないことなどを全て質問してみてください。
② そのうえで、保険会社担当者に謝罪の是非を確認してください。
③ 保険会社が「謝罪しても特に問題ない」ということであれば、被害者の方に誠心誠意謝罪するとともに、体の具合や通院の有無を確認するようにしてください。
② そのうえで、保険会社担当者に謝罪の是非を確認してください。
③ 保険会社が「謝罪しても特に問題ない」ということであれば、被害者の方に誠心誠意謝罪するとともに、体の具合や通院の有無を確認するようにしてください。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?

民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
- 回答日:2022年10月17日
相談者(ID:06174)さんからの投稿
投稿日:2023年03月06日
交通事故骨折で治療中に会社の仕事の更新を打ち切られたが保険会社から出る休業損害はその後完治するまで給付してもらえるかどうか教えていただきたいです
自分の保険に弁護士特約が付いているのでできれば弁護士さんにお願いしたいと思っております
よろしくお願いいたします
自分の保険に弁護士特約が付いているのでできれば弁護士さんにお願いしたいと思っております
よろしくお願いいたします

事故発生後更新打ち切りになった事案の場合、完治までの休業損害が満額払われる可能性は低いといえます。
そのため、賠償額を最大化する、経済的損失を最小化するために、さまざまな工夫が必要となります。
そこで、一度、正式な法律相談を受け正しい情報を収集することを強くお勧めします。
弁護士費用特約の利用が可能な方であれば、他府県の弁護士に依頼することも可能でしょうから、まずは信頼できる弁護士を探してみてください。
そのため、賠償額を最大化する、経済的損失を最小化するために、さまざまな工夫が必要となります。
そこで、一度、正式な法律相談を受け正しい情報を収集することを強くお勧めします。
弁護士費用特約の利用が可能な方であれば、他府県の弁護士に依頼することも可能でしょうから、まずは信頼できる弁護士を探してみてください。
- 回答日:2023年03月25日