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大宮駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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大宮駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:10156)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
現在:心療内科に通院中、親と連絡は一切取ってない
過去の経緯:小さい頃に実の親から虐待、親が再婚して再婚相手に灰皿投げられる。その後も言葉の虐待、精神的苦痛。今までかかったお金を請求されている。今も精神的苦痛でストレスもあり。
過去の経緯:小さい頃に実の親から虐待、親が再婚して再婚相手に灰皿投げられる。その後も言葉の虐待、精神的苦痛。今までかかったお金を請求されている。今も精神的苦痛でストレスもあり。
慰謝料請求自体は可能であると考えます。
問題は弁護士を利用する場合の費用対効果です。
この点に関しては、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみることをお勧めします。
日弁連の犯罪被害者支援制度としての無料相談を利用できる可能性もありますので、一度、お住まいの地域の弁護士会に電話をかけてみて、制度利用の可否を確認してみてはいかがでしょうか。
問題は弁護士を利用する場合の費用対効果です。
この点に関しては、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみることをお勧めします。
日弁連の犯罪被害者支援制度としての無料相談を利用できる可能性もありますので、一度、お住まいの地域の弁護士会に電話をかけてみて、制度利用の可否を確認してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年05月04日
相談者(ID:50235)さんからの投稿
投稿日:2024年07月28日
今年1月中旬人工透析治療後帰宅中、青信号で交差点通過中、赤信号で相手が運転席側後部に突っ込んできて、交通事故。100%相手過失。その後
病院へ行き、診断書もらい、通院開始。リハビリを6ヶ月で100回ほど通い、自賠責保険対応は、
切り上げ。保険会社に連絡し、病院へも報告し請求書郵送依頼。保険会社からの連絡を待っている
状況。自賠責保険対応は切り上げたが、現在も
リハビリは続けています。症状は、慢性的頭痛と
首の痛み、首を後ろに倒すと神経を圧迫して右手指先が電気が走ったようになる。MRIで、頸椎異常が見られたが、事故前から徐々に悪くなったもので、今回の交通事故とは、因果関係はないと
診察。ただ、事故後明らかに症状が悪化したことは事実であり、何とか後遺障害14級9号の認定を
もらい、損害賠償額を引き上げたいと思ってご相談させていただきました。保険会社からは、多分最低保証の自賠責保険の範囲内での示談金提示が
予想出来るので、示談に応じるつもりはありません。
病院へ行き、診断書もらい、通院開始。リハビリを6ヶ月で100回ほど通い、自賠責保険対応は、
切り上げ。保険会社に連絡し、病院へも報告し請求書郵送依頼。保険会社からの連絡を待っている
状況。自賠責保険対応は切り上げたが、現在も
リハビリは続けています。症状は、慢性的頭痛と
首の痛み、首を後ろに倒すと神経を圧迫して右手指先が電気が走ったようになる。MRIで、頸椎異常が見られたが、事故前から徐々に悪くなったもので、今回の交通事故とは、因果関係はないと
診察。ただ、事故後明らかに症状が悪化したことは事実であり、何とか後遺障害14級9号の認定を
もらい、損害賠償額を引き上げたいと思ってご相談させていただきました。保険会社からは、多分最低保証の自賠責保険の範囲内での示談金提示が
予想出来るので、示談に応じるつもりはありません。
14級が認定されるかどうかは、事案によってまちまちです。
しかしながら、半年で100回ほど通院されているのであれば、可能性は十分にあります。
まずは、無料法律相談などをりようし、「交通事故に詳しい弁護士から後遺障害診断書作成のアドバイスをもらう」というところから始めてみてください。
また、もし、弁護士費用特約に加入されているのであれば、それを利用して、自分でえらんだ弁護士に被害者請求手続をさせられないかを確認してください。
しかしながら、半年で100回ほど通院されているのであれば、可能性は十分にあります。
まずは、無料法律相談などをりようし、「交通事故に詳しい弁護士から後遺障害診断書作成のアドバイスをもらう」というところから始めてみてください。
また、もし、弁護士費用特約に加入されているのであれば、それを利用して、自分でえらんだ弁護士に被害者請求手続をさせられないかを確認してください。
- 回答日:2024年07月31日
相談者(ID:68375)さんからの投稿
投稿日:2025年07月14日
先日、十字交差点で車同士の事故を起こしました。私の方は、一時停止のある道路から直進でセンターライン(白色破線)交差点に進入しそのまま直進で通過するつもりでした。完全に一時停止、左右を確認し、優先道路からこちらに向けて左折待ちの車の後方から直進車が通過したのも確認できたので、その後、右側に車が来ていないと判断して交差点に進入しました。ところが、右側向かいのコンビニ駐車場から右折で出庫してきた相手車両が、対向車線側(つまり逆走)で交差点に右折進入(前述の左折車を追い越す形)してきたため、視認できず接触しました。相手車両の進入経路は、左折待ちの車の左側をかすめ、交差点の右車線に逆向きに入るという危険な動きで、こちらから視認困難でした。保険会社から「相手が優先道路を走っていた」と言われたのですが、相手は優先道路に対して逆方向から右折出庫(つまり逆走で進入)してきた形です。この場合でも私の過失が大きくなるのでしょうか?また、相手の保険会社は「9:1でこちらの過失が大きい」と主張していると聞いています。ドライブレコーダーの映像もあり、事故直前の状況は明確です。
本件のように①複雑な事故形態であり、②ドラレコもある状態で、③相談者様が過失割合に納得されていないという状況で交渉が膠着しているということであれば、訴訟手続で主張したい内容を全て裁判所に過失割合を認定してもらうことが最も納得できる解決をもたらしやすいといえます。
弁護士費用特約も利用可能ということなので、一度、正式に依頼可能な弁護士を探してみてはいかがでしょうか。
弁護士費用特約も利用可能ということなので、一度、正式に依頼可能な弁護士を探してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年08月10日


