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交通事故の自動車事故トラブルに強い弁護士一覧

ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 自動車事故に強い弁護士
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270件の自動車事故トラブルを得意とする弁護士が該当しました

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最寄駅|
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
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浅尾 耕平
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岡 篤志
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村林 優一
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小杉 晴洋
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小田 誠
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齊藤 遼亮
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別所 大樹
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渡辺晃子
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大久保 潤
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小林 幹大
最寄駅|
JR福山駅より徒歩9分
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平日:09:00〜18:00
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全国
弁護士|
伊藤 敦史
最寄駅|
銀座駅より徒歩5分,東銀座駅より徒歩5分,新橋駅より徒歩10分
営業時間|
平日:09:30〜20:30
定休日|
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全国
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全国
弁護士|
永田 将騎
最寄駅|
渋谷駅から徒歩約5分
営業時間|
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無休
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全国対応
弁護士|
代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
最寄駅|
JR西条駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
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全国
弁護士|
小林 幹大
最寄駅|
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
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全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
最寄駅|
JR両⽑線、宇都宮線、水戸線、東北新幹線「小山駅」東口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
栃木/茨城/群馬/東京/千葉/神奈川/埼玉
弁護士|
中越琢人
最寄駅|
北浜駅から徒歩3分/なにわ橋駅から徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
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全国
弁護士|
中川 みち子
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
柴橋 修
270件 | 自動車事故トラブルに強い弁護士 (201240件)
自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した解決事例
他事務所で非該当事案のため後遺障害申請しないと言われ,弁護士を切り替えた事案
京都駅前弁護士法律事務所
福井県/50代/女性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約310万円
獲得した賠償金
310万円
弁護士の交渉で、後遺症慰謝料について裁判所基準の満額を獲得。賠償金は2,500万円以上!
【被害者専門/全国対応】岐阜支店 アディーレ法律事務所
50代/女性/車対自転車
  • 等級
  • 10級
  • 受傷部位
  • 上肢
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約2,500万円
獲得した賠償金
2,500万円
事故直後からの対応によって後遺障害等級11級を獲得し、1800万円超の示談金で早期解決した事例
札幌シティ法律事務所
40代/女性/車対車
  • 等級
  • 11級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約 - 万円 約1,800万円
増額した賠償金
- 万円
弁護士特約を活用し、後遺障害認定が見直され慰謝料増額した事例
【神奈川県対応|交通事故の被害者専用】弁護士法人・響
40代/女性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • 上肢
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約65万円 約120万円
増額した賠償金
55万円
労災14級の事案を、被害者請求を行い7級を獲得した事案
京都駅前弁護士法律事務所
京都府/40代/男性/車対バイク
  • 等級
  • 7級
  • 受傷部位
  • 頭部
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約3,000万円
獲得した賠償金
3,000万円
頚椎の可動域制限で後遺障害8級の認定を受け、損害賠償金3000万円を獲得した事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
京都府/30代/男性/車対車
  • 等級
  • 8級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約3,000万円
獲得した賠償金
3,000万円
【約850万円の増額】高次脳機能障害を負った10代男性の解決事例
【大分県での交通事故なら】弁護士法人大分みんなの法律事務所
大分県/10代/男性/車対バイク
  • 等級
  • 7級
  • 受傷部位
  • 頭部
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約4,224万円 約5,078万円
増額した賠償金
854万円
自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
自損事故 保険会社任意保険からの保証はありますか??
相談者(ID:03703)さんからの投稿
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。

 一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
 保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。

 一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。

 以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
 
- 回答日:2022年11月15日
専門家に相談してみたい。
相談者(ID:40063)さんからの投稿
任意保険無しの車で前の車に追突。相手側に車の修理代を要求されてるが、近日中には用意できない状況です。どうしていいかわかりません。知恵をお貸し下さい。
まず、自動車事故においては、加害者であっても弁護士への相談が可能です。弁護士は、あなたが事故に対する責任をどの程度認めるべきか、またどの程度の損害賠償を支払うべきか評価することができます。そして、あなたの経済状況を考慮して、相手方との和解に向けた交渉を進めることも可能です。

賠償金額については支払い能力に応じた分割払いや、支払いを猶予してもらうといった交渉も考えられます。そのため、弁護士に相談することで、自身の状況を最も考慮した対応策を見つけられるでしょう。ただし、弁護士の費用も考慮に入れて決定することが重要です。

自動車事故のその後の手続きについて。
相談者(ID:31309)さんからの投稿
交通事故の相談です。
過失割は9対1でこちらは1なんですが、相手はタクシー会社で今回、交渉相手が保険屋さんやなくて、事故の担当者に移行しました。タクシー業界で作った互助会みたいなのがあるみたいでそこの事故担当者みたいな感じの人です。
なので、今回僕は弁護士費用特約を使って弁護士先生にお願いしました。
しかしながら調べていくと、タクシー業界では安く早く示談交渉して来るらしく、あまり満足いく回答が得られないのが一般の人とは違うみたいなんです。けどだからと言って、相手の言われるがままに応じず、毅然とした態度で挑もうと思います。今通院中です。まだ痛みがありリハビリに通っております。このまま治療を継続しても完治するには相当の時間がかかる見込みです。
打ち切られるのが心配です。
相手方が自動車保険を使用しない場合の交通事故では、適切な額が支払われているかの保証がありませんが、後遺障害については、相手方が自賠責保険に加入している限り、通常の基準で認定がなされます。
一方で、自賠責保険に後遺障害を認定してもらうには、適切な治療内容と適切な証拠資料の準備が必要です。
この点は、交通事故に詳しい弁護士に依頼される方が安心です。

相手方の直接対応の場合は、おっしゃるとおり、治療の対応期間が不当に短いことがありますが、相手方の自賠責保険への直接請求によって治療費をまかなえることがあります。
その場合は、相手方の対応が打ち切りになっても、治療を続けることができます。
ただし、後々の後遺障害認定や賠償交渉を考えると、何が何でも治療を続けることが、必ずしも正解でないケースもあります。

また、今回、休業補償、慰謝料、後遺症と順次ご請求されると記載されていますが、いずれの項目も、治療が完了し、お身体の状態が固まらない限り、完全には計算することができません。
小分けの請求では、かえって最終的な支払額が減ることもあります。
どんな項目がいくら請求できるかは、弁護士に直接お問い合わせされ、法律相談を受けられることをお勧めします。
- 回答日:2024年01月16日
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1 
 原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
 これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。


 そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
 しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。

 この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
あなたが被害者の交通事故で、修理費用が自身の車両保険および相手の対物超過保険の補償範囲を超えてしまうケースは、一般的に「経済的全損」といい、車両金額を超える補償はなされないことになります。。

そのため、修理を選択した場合は手出しが生じてしまうことから、現在の車両を修理するのではなく、新しく車両を購入するという選択肢を検討すべきことになります。もちろん愛車の場合は、簡単に手放したくないという思いもあるでしょうから、いずれを選択するかは難しい判断になろうかと思います。

修理を選択した場合、自己負担分は発生しやすいのですが、修理費用を安く抑えるなどして手出し金額を低くすることもできるかと思います。そうした対策を行うことで少しでも負担を軽減することができます。状況によって最適な選択肢は異なりますので、信頼できる専門家と相談し、よく考えてから決定されると良いでしょう。
- 回答日:2024年04月22日
金銭的責任を負いたくないのでお力を貸して頂きたいです。
相談者(ID:39952)さんからの投稿
旦那のおじいちゃん(生活保護者)が車3台が絡む物損事故を起こしました。(一応おじいちゃんではありますが、おばあちゃんと離婚をしている為、親族なのかが分かりません。)
その際に任意保険に入っていませんでした。
おじいちゃんは勝手に旦那の名前を車の名義人にしており、警察から連絡が来たことで発覚しました。

車3台の所有者3人のうち、1人とはもう連絡を取っていないみたいなのですが、まだ2人と解決していないみたいで、そのうち1人からは60万円よこせと言われているようです。

車の名義が旦那の名前になっていたのも、旦那のお母さんがおじいちゃんから脅されて、名義を貸してしまったそうです。
おじいちゃんは生活保護者で60万円は払えません。
おばあちゃんも生活保護者で払えず、旦那のお母さんも障害者年金をもらっていて、働いていないので支払い能力がないです。
その場合、旦那のお母さんには姉が1人いるのですが、そのお姉さんに支払い責任が行くのか、名義人にされてた旦那に責任がくるのかがわからず相談させて頂きました。また、旦那には1人姉がいるのでその方にも責任が行くのかも知りたいです。
ご心配ごとをお寄せいただき、誠にありがとうございます。この問題については、基本的に事故を起こした者、つまり"運転者"が全ての責任を負うことになります。そおいう意味で、おじいちゃん自身が損害賠償をすべき立場になるでしょう。

ここで重要なのが、名義人と運転者は別にあるということです。車の名義人が自動的に事故の責任を負うわけではありません。ですから旦那さんやその他の家族は、原則として事故の責任を問われる立場ではないはずです。

ただし、名義変更については、名義を勝手に名乗ったという証明が必要となる可能性があります。その証明には、旦那さんが名義変更に同意していなかったこと、名義変更を知らなかったことや、旦那さんが車を運転していなかったことなどの証拠が必要となる可能性があります。具体的な証拠としては、関係者の証言、文書記録などが考えられます。

法的に難しい問題となるため、具体的な法的助言は専門の弁護士や法律事務所にご依頼することをおすすめします。特に相続関連の事例に詳しい専門家からのアドバイスを得ることが有効と思われます。
人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
相談者(ID:03329)さんからの投稿
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?


 民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
 一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
 
 ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。

 この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
 しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。

 裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
 また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
 そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。

- 回答日:2022年10月17日
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