当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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アディーレ法律事務所 富山支店
富山県富山市牛島町18-7アーバンプレイスビル6F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
福島県郡山市駅前2丁目10番15号三共郡山ビル北館7階(郡山オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 鹿児島支店
鹿児島県鹿児島市中央町11鹿児島中央ターミナルビル3F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所
愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス)
平日:09:30〜21:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 滋賀草津支店
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所
奈良県奈良市西御門町27‐1奈良三和東洋ビル5階(奈良オフィス)
平日:09:30〜21:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所
アディーレ法律事務所 松山支店
愛媛県松山市花園町1-3日本生命松山市駅前ビル2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 那覇支店
沖縄県那覇市久茂地1-1-1パレットくもじ4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
伊予綜合法律事務所
弁護士 伊藤 政弘(せとうち総合法律事務所)
山口県山陽小野田市港町1-10パークビル4階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アディーレ法律事務所 奈良支店
奈良県奈良市西大寺東町2-1-63サンワシティ西大寺2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アディーレ法律事務所 金沢支店
石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢9F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 郡山支店
福島県郡山市駅前1-6-5ピースビル郡山5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
堀江法律事務所
クラルス法律会計事務所
弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
弁護士 野口 智樹(スピネル法律事務所)
東京都豊島区東池袋3-9-22階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)
澤上・古谷総合法律事務所
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
平日:09:00〜20:00
弁護士 稲垣 洋之(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
有岡・田代法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル410
平日:09:00〜20:00
土曜:10:00〜15:00
弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
平日:07:00〜23:00
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
王子総合法律事務所
弁護士法人富士パートナーズ支所 青木総合法律事務所
東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.8階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜17:00
日曜:09:00〜17:00
祝日:09:00〜17:00
弁護士法人みずき小山事務所
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
福岡わかたけ法律事務所
盛岡南法律事務所
弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
山下江法律事務所 東広島支部
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
いばらき総合法律事務所
むちうちが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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100:0の追突被害。
まだ治ってない中、相手に弁護士を出されてとても不安です
帰宅後から頭首腰と全身の筋肉の痛み。発熱と吐き気も加わり病院へ。診断は頚椎捻挫。
現在自律神経失調症のようなひどい頭痛、めまい、吐き気、疲れ、息苦しさ、指先の痺れが残っている。
少し家事をすると腰や首も痛くなる。頭を置いていないと大変しんどい。少し動いたら少し横になるの繰り返し。
現場検証ではパトカーの中で寝かせてもらって何とか遂行。
子供たちの世話、家族5人分の料理洗濯片付けも全てやっていたが今は義母に泊まり込みで世話をしてもらい、夫も休みを削って家事育児と通院の助けをしている。
事故で生活に支障が出ており復帰はまだ見込まれない。
しかし相手の保険会社は『5月からは一旦自費でやってください』『今後は弁護士から連絡します』と言い渡された。
弁護士とのやりとりによって泣き寝入りの予感がしていて不安です。今後の見通しを立てたい。
弁護士法人サリュ横浜事務所と申します。
この度は、交通事故に遭われてしまい、
多大なご負担がかかってしまっているお気持ち、お察しいたします。
さて、当事務所は、交通事故の特に被害者側を中心に対応しております法律事務所でございます。
まず、ご質問の件ですが、
・直ってないのに5月から自費は妥当?
→交通事故は、大前提として、事後賠償、つまり損害額が確定してから相手方に支払義務が発生しますが、
それでは被害者の方に酷であるということで、相手方任意保険会社が任意で治療費を先行して支払ってくれる場合もあります。
よって、相手方任意保険会社の治療費対応については、相手方任意保険会社が任意で止めることができるため、それ以降はまずはお立替えすることになるかと思われます。
なお、交通事故による治療につきまして、最終的には医学の専門家である医師が治療終了の目途を判断します。
・休業損害賠償はいつまで?
→交通事故の休業損害がいつまで対応してもらえるかは、休業の必要性や相当性で判断されます。
具体的には、お怪我の内容・お怪我の程度、治療の内容や業務内容によって、判断されています。
もし、具体的に当事務所での法律相談をご希望でしたら、法律相談のご予約することもできますでの、ご検討いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
怪我による慰謝料請求に関して
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
重度のムチウチですか?
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。


