事故の状況
依頼者が十字路を左折しようと曲がり始めた際、後方の車両から追突された
依頼内容
物損・後遺障害認定・示談・訴訟
対応と結果
事故直後からご依頼をいただきました。依頼者にも一定程度の過失がありましたが、依頼者は、自分側の保険会社において、人身傷害補償保険に加入していたことから、訴訟で認定された損害の過失部分については、人身傷害補償保険から給付が受けられる状況でした。
そのため、過失割合にこだわらず、人損は訴訟を見据えて、物損は早期に解決する方針を立て、先に物損は解決しました。
その後、依頼者とは密に連絡をとり、治療経過も確認していきました。症状が固定し、弁護士も同席の下、医師に後遺障害の診断書をお願い、後遺障害14級が認定されました。 訴訟提起後は、相手方とは、過失部分を除く満額に近い金額で和解しました。過失部分は、自分の加入する人身傷害補償保険から回収しました。