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交通事故の損害賠償で「必ずおさえるべき」増額する3つのポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

交通事故の被害に遭った場合、怪我や車などの破損状態に応じて損害賠償を請求できます。痛みや破損に見合う損害賠償を獲得するには、請求できるものや相場、増減する要因などを把握しておくことが重要です。

この記事では、交通事故における損害賠償の基礎知識や増額する方法などについて紹介します。

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交通事故の損害賠償として請求できるもの

交通事故に遭うと、怪我をして休業したり車などが壊れてしまったりする財産的損害と、怪我や後遺障害による精神的損害といった2種類の損害が発生し、両方を合わせて損害賠償となります。

なお、精神的損害の方は、慰謝料とも言われ、損害賠償のうちの一つに含まれるので「損害賠償=慰謝料」と混合しないように注意しましょう。各損害で請求できる代金を紹介します。

財産的損害で請求できること

財産的損害では、交通事故によって失った財産や利益に対して請求できます。具体的には、以下のようなことです。

  • 破損した物の修理代
  • 病院の治療・入院代
  • 病院への交通費などの費用
  • 休業損害
  • 逸失利益(事故に遭わなければもらえたであろう将来の収入)

休業損害は専業主婦でも請求できます。もし、「専業主婦は無給だから休業損害は出ない」と言われた場合は承諾せず弁護士に相談し、請求できるか確認してみてください。

なお、4月の民法改正により休業損害や逸失利益の計算方法が変わりますので、ご注意ください。

精神的損害で請求できること

いわゆる慰謝料ですが、これは以下のようなことに対して請求できます。

  • 入通院慰謝料:入通院が必要なほどの傷害を負った精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料:後遺症が残った精神的苦痛に対する慰謝料
  • 死亡慰謝料:遺族が被害者を失った精神的苦痛に対する慰謝料

怪我の状態が深刻であればあるほど、慰謝料も高額になる傾向があります。なお、物損事故の場合、特別な理由がない限り慰謝料は請求できません。基本的に、車が壊れたことによる修理代や生じる評価損(車がなくて仕事が滞ったなど)のみです。

損害賠償を増減させる主な要因

損害賠償を増減させる要因は様々です。年齢や社会的地位なども関係しますが、以下の4つの要因も損害賠償の算定に大きく関係します。総合的にどのくらいの損害賠償を獲得できそうか知りたい方は、「自動慰謝料計算機」で確認してみてください。完全無料で最短30秒程度で行えます。

慰謝料を計算するときに適用される基準

実は、慰謝料を計算するときには、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、以下のような特徴があります。

慰謝料を算出する3つの基準

自賠責基準

交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準。

任意保険基準

自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの保障が受けられる。

弁護士基準

裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。

保険会社と直接交渉して処理する場合、自賠責保険基準や任意保険基準での処理を提案されます。しかし、被害者が弁護士に依頼した場合、弁護士は弁護士基準を前提に補償の請求をするため、保険会社の提示額も相対的に増額される可能性が高いです。

実際に以下のような事例があります。

交差点事故による損害賠償請求で、裁判基準より低い基準だったため弁護士に交渉を依頼。実際の通院日数を証拠とともに主張することで約485万円(2.8倍UP)しました

停車中の追突事故による損害賠償請求の示談金が、75万円と低額だったため、保険会社と交渉を行い2倍以上の153万円で示談が成立しまし

過失割合の程度

過失割合とは、事故の責任を表す数値で、一般的には過去に起きた類似する事故の判例を基に判断します。

過失割合が『被害者3:加害者7』となった場合、被害者は事故で生じた損害を3割自己負担しなければいけません。これを過失相殺といいます。そのため、過失割合が大きければ損害賠償が少なくなります

過失割合を下げ、損害賠償を増額できた事例を紹介します。あくまで一例として参考にしてください。

交差点横断中に軽自動車と衝突した事例で、被害者側に過失割合25%が認められていたものを0%にし、約690万円の増額に成功しました

死亡事故でしたが、加害者の過失を証明できないと言われた事例です。民事裁判を行い加害者の一方的な過失を証明し、損害賠償として約8,700万円の損害賠償請求に成功しました

後遺障害の等級

後遺障害とは、労働力の低下・喪失が伴い自動車損害賠償保障法施行令で規定された等級に認定された後遺症を指します。

後遺障害等級は1~14級までに分かれており、1級に近づけば近づくほど後遺障害の程度が重いとして後遺障害慰謝料も増額する傾向にあります。後遺障害の慰謝料相場は等級で以下のように決められています。

<後遺障害慰謝料の相場>

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

等級と基準により大きな差が出るため、弁護士を通して適切な後遺障害を獲得するよう対応していく必要があります。

入通院の期間

入通院の期間も損害賠償に影響します。1日通院で終わる怪我より14日通院する怪我の方が、精神的な苦痛が大きく、治療費がかかると考えられるからです。また、これもどの基準で計算するかで金額が大きく変わります。

自賠責基準で計算した場合の入通院慰謝料

自賠責基準により入通院慰謝料を計算する際は下記の計算式を利用します。

  1. 治療期間(入院期間+通院期間)
  2. 実通院日数(入院期間+実通院日数)×2

実際の賠償実務では入通院期間とこれに対応する慰謝料相場の表に基づいて、実際の入通院期間に応じて適正な慰謝料額を算定するのが通常です。

弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

交通事故の損害賠償を増額させる3つのポイント

交通事故の損害賠償金に不満があり、少しでも増額させたいのであれば、紹介してきた要因に対し適切な対応を行うことが重要です。ここでは、損害賠償を増額する3つのポイントについて紹介します。

1:弁護士を通し「弁護士基準」で交渉を行う

保険会社は、自賠責基準もしくは任意保険基準で計算を行うケースがほとんどです。そのため、弁護士に依頼し「弁護士基準」を前提に補償の請求してもらうことで、保険会社の提示額も相対的に増額される可能性が高いです。

また、弁護士に再計算してもらうことで、休業損害や逸失利益などが適切ではなかったと判明するケースもあります。保険会社が金額を提示したら、そのまま承諾せず一度弁護士基準で計算しなおしてもらうことをおすすめします。

2:過失割合が妥当な割合なのか弁護士に確認してもらう

停車していたのに過失割合が7対3になってしまった…」など、過失がないと思われる事故でも過失があると主張されるケースもあります。弁護士に相談することで、過失割合が妥当なのか判断してもらえるでしょう。

もし、妥当でないと判明し依頼した場合、被害者に過失がないことを証明するための証拠の収集や状況の調査、保険会社との交渉などを期待できます。

3:弁護士を通して後遺障害申請を行う

後遺障害申請には加害者の保険会社を通して行う「事前認定」と被害者側が直接行う「被害者請求」の2つの方法があります。

事前認定は保険会社に手続きを任せられ手間がかからない反面、必要最低限の対応しか行ってくれないため、後遺障害が認定されるための積極的な行動は期待できません

一方、被害者請求は自分で行うため一定の手間がかかりますが、後遺障害を基礎づける資料の提出に制限がないため、認定されるための積極的な行動が可能です。なお、弁護士に依頼してしまえば手間もかかりません。

損害賠償請求を弁護士に依頼した時の費用が心配な人へ

弁護士への相談で1番の懸念点は、弁護士費用かと思います。一般的な弁護士費用の相場は下表の通りです。

料金体系

着手金

報酬金

着手金あり

10〜20万円

経済利益の10〜20%

着手金なし

無料

経済利益の20〜30%

ただ、弁護士費用特約に加入していれば、最大300万円まで保険会社が支払ってくれるため実質無料で依頼できることもあり得ます。

弁護士私用特約は、任意保険に付帯するオプションですので、一度ご加入の任意保険をご確認ください。また、本人が加入していなくても、下図のような人が加入している場合、利用することができます(保険会社にもよります)。

弁護士に依頼をする時の注意点

弁護士に損害賠償額の交渉を依頼するメリットについてはご理解いただけたかと思いますが、安易に弁護士に依頼をすることには注意が必要です。

ここでは、弁護士に依頼をする際の注意点について記載したいと思います。

交通事故が得意な弁護士に相談をする

弁護士は法律のプロフェッショナルではありますが、弁護士が関わる法律分野は多岐に渡ります。そのため一人の弁護士が深く経験を積むことができる範囲には限りがあります。

加害者に妥当な損害賠償額の請求を行うためには交通事故問題に精通している弁護士に依頼をする必要があります。

  • 【解決事例1】事故後10ヶ月経っても連絡なしの保険会社から、約900万円の損害賠償を1ヶ月で獲得できた事例
  • 【解決事例2】タクシー乗車中に事故が発生。20%と言われていた過失割合を5%に引き下げ、約590万円を獲得できた事例
  • 【解決事例3】歩行者通路に車が追突し死亡事故に至ったケース。被害者が外国の方だったため通貨や将来の逸失利益が問題になりましたが、最終的に9,475万円を獲得し和解に至りました。

まとめ

一般的に弁護士に依頼しない場合、保険会社から提示される損害賠償額は、弁護士基準の5割~6割程度だと言われています。そのため弁護士に依頼をすることで大きく損害賠償額が増額されることが見込まれます。

加害者に対して金銭の請求をすることに気が引けてしまう方もいるかもしれませんが、交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求することは、法律を根拠とした権利です。

また損害賠償金は被害者が事故後に安心して生活を行うために必要不可欠なものになります。

不運にも交通事故の被害者となり、損害賠償の請求をする場合には、一度弁護士に相談することをすすめます。

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交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
  • 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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