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交通事故裁判は弁護士に依頼を!3つの探し方と事例付きのメリットを紹介

監修記事
交通事故裁判は弁護士に依頼を!3つの探し方と事例付きのメリットを紹介

「交通事故の被害者なのに満足のいく賠償額が提示されない」「交通事故の加害者から誠意をもって対応してもらえない」など、交通事故の被害者がさまざまな不満を抱いているなら、裁判を提起するのも選択肢のひとつです。

交通事故被害者が民事裁判を提起すれば、慰謝料額や過失割合などについて過去の裁判例を前提とした判決が期待できるので、被害者にとって有利な状況を実現しやすくなるでしょう。

ただし、交通事故をめぐる民事裁判は細かな事実関係の主張立証が必要になります。

また、加害者側の保険会社は交通事故処理に慣れているので、民事裁判実務に詳しくない被害者本人だけで裁判手続きを進めるのは現実的ではありません

そこで今回は、交通事故被害者が民事裁判を提起すべき事案や、交通事故裁判を弁護士に依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。

中途半端に加害者側の保険会社や弁護士とやり取りをすると、自身にとって不利な示談条件を覆しにくくなってしまうので、交通事故に見舞われたときには可能な限り早いタイミングで弁護士までお問い合わせください

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目次

【被害者向け】交通事故裁判をする場合の弁護士の探し方3選

まずは、交通事故をめぐって民事裁判を検討している被害者の方のために、相談・依頼をする弁護士を探す方法を紹介します。

弁護士の探し方 メリット デメリット
ベンナビ交通事故
  • 交通事故案件を得意とする弁護士にアクセスしやすい
  • 複数の法律事務所を同時に見比べることができる
  • 各法律事務所の実績や情報がまとまった形で掲載されている
  • ベンナビ交通事故に掲載していない法律事務所へはアクセスできない
弁護士会の紹介
  • 弁護士会経由で相談してもらえるので安心感がある
  • 弁護士に対する苦情を弁護士会にぶつけることができる
  • 弁護士会によって条件などが異なる
知人などからの紹介
  • 縁やつてをたどって相談できるので、安心感がある
  • 知人だからこそ相談しにくい内容もあったり、気を遣ったりしてしまう
  • 相性が悪いときに断りにくい

1.ベンナビ交通事故で探す

交通事故の被害者が効率的に自分に合った弁護士を探すなら、ベンナビ交通事故の活用がおすすめです。

ベンナビ交通事故では、次のような相談内容ごとに交通事故トラブルの依頼先を探すことができるので、ご自身のニーズに適した法律事務所へアクセスしやすいでしょう。

  • 人身事故
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • むちうち
  • 休業損害
  • 自動車事故
  • 自転車事故
  • バイク事故

さらに、ベンナビ交通事故は、法律事務所の所在地、土日相談の可否、オンライン面談の可否、初回相談料無料サービスの有無など、依頼者側のユーザビリティにも配慮した仕様になっています。

24時間いつでも無料で弁護士を検索可能で、かつ複数の法律事務所を簡単に比較できるので、「手っ取り早く交通事故トラブルの相談先を見つけたい」「個別の法律事務所HPにアクセスするのは面倒だ」という方におすすめです。

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2.弁護士会に紹介してもらう

弁護士会の中には、「弁護士紹介センター」などの名称で窓口を設置していることがあります。

弁護士紹介センターに問い合わせをすれば、各弁護士会に登録している専門家の中から、依頼者の相談内容に適した弁護士を紹介してくれるでしょう。

また、弁護士会が独自に開催している法律相談会に予約をすれば、30分5,500円程度の費用で、弁護士会館にて担当弁護士から交通事故トラブルについてアドバイスをもらえます

なお、弁護士会によって紹介の可否や法律相談会の条件は異なります。

お住まい地域を所轄する弁護士会に連絡をすれば詳細を丁寧に教えてくれるので、気になる方は気軽に問い合わせてみましょう。

3.知人や保険会社から紹介してもらう

家族や友人の中に弁護士の知り合いがいたり、過去に交通事故トラブルについて弁護士へ依頼した経験がある方が身の回りにいたりするなら、ツテを頼って相談相手の弁護士を紹介してもらうのも選択肢のひとつです。

いきなり初対面の法律事務所に連絡をして訪問するのは荷が重い」と感じているのなら、過去に交通事故トラブルで弁護士を頼った方へ連絡をしてみましょう。

なお、現在ご契約中の自動車保険などに弁護士特約が付帯されている場合には、安価もしくは無償で弁護士のリーガルサービスを受けることができます

お手元の保険証書を確認のうえ、保険会社などまで問い合わせましょう。

交通事故で裁判が必要になる主なケース

交通事故に巻き込まれた場合の多くは、加害者側の保険会社のやりとりの中で過失割合や賠償額について合意形成が目指されます

しかし、任意保険会社同士の話し合いの結果に納得できない場合や、相手方の保険会社から明らかに加害者側に有利な示談条件を提示される場合も少なくありません

そして、状況によるものの、被害者側が民事裁判を提起したほうが有利な状況へ至る可能性があります。

ここでは、特に交通事故の被害者側が民事裁判を検討するべきシチュエーションについて解説します。

1.示談交渉・調停・ADRで解決しなかった場合

交通事故が発生した際、いきなり民事裁判で相手方と争うのはまれです。

大部分の交通事故案件は、民事裁判に先立って示談交渉がおこなわれます。

示談交渉

示談交渉は、交通事故の当事者間で直接話し合いをする手続きのこと。

通常、保険会社が各当事者を代理して連絡を取り合う。

お互いが提示する条件で合意に至ると、和解契約を締結して交通事故紛争は終了する。

ADR

ADRは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの機関を活用して民事上のトラブルの解決を目指す裁判外紛争解決手続きのこと。

弁護士などの専門家が中立的な立場から紛争解決に向けたアドバイスをしてくれるので、民事訴訟よりも簡易・簡便に解決に至りやすい。

和解に至らなかった場合には、「審査」の申し立てができ、審査会の裁定に対して被害者(申立人)が同意した場合には、相手方(保険会社)は裁定の内容に従う必要があります。

民事調停

民事調停は、裁判所が第三者としての立場から調停手続きにおいて和解契約締結を促す手続きのこと。

民事裁判とは異なり、調停室で当事者双方が意見を伝える形式で、双方が合意形成に至るポイントを調停委員が探ってくれる。

ただし、示談交渉やADR手続きと同様、紛争の解決には当事者双方の合意が必要。

いずれも、交通事故トラブルを解決するには、被害者・加害者双方が和解条件に合意するのが大前提です。

そのため、どちらか一方が和解条件に納得できない状況だと、示談交渉・ADR・民事調停での終局的解決に至ることは難しいでしょう。

そのため、各種交渉手続きを経ても被害者側として納得できる示談条件が加害者側から出てこなかったときや、民事裁判で争えば被害者側に有利な判決を獲得できる見込みがあるケースでは、民事裁判を提起することも視野に入れるべきでしょう

ただし、交通事故の状況次第では、民事裁判を提起したとしても被害者側に有利な判決を獲得しにくい事案も少なくありません。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士へ相談をすれば、民事裁判を提起した際に下される判決内容も予測してくれるでしょう

2.後遺障害等級などに納得ができなかった場合

交通事故の被害者に後遺障害が発生した場合、後遺障害認定手続きを経たうえで、認定結果に基づく金銭を受け取ることができます

しかし、必ずしも後遺障害の認定等級は被害者側が満足する結果になるとは限りません。

また、損害保険料算出機構に対して後遺障害の認定等級結果の異議申し立てをしたとしても、有利な認定等級を勝ち取る可能性は低いというのが実情です。

このように、後遺障害認定に納得がいかない場合の対処法には、紛争処理制度や民事裁判の活用があります。

紛争処理制度とは、紛争処理機構(自賠責保険・共済紛争処理機構)に対して自賠責保険の支払いに関する調停を依頼する制度のことです。

紛争処理制度を利用すれば、後遺障害の審査結果が正しかったかどうかも審査してもらえるものの、利用は1回限りである点には注意が必要です。

民事裁判で後遺障害等級について争えば、損害保険料算出機構・紛争処理機構などの審査結果に拘束されることなく、裁判所が個別具体的な事情を前提に後遺障害等級に関する終局的な判断を下してくれるでしょう。

ただし、損害保険料算出機構・紛争処理機構が下した後遺障害等級の決定を覆して被害者側に有利な認定等級に関する判断を引き出すには、被害者側の主張内容を根拠づける新たな証拠が必要になります。

被害者自身だけでは裁判所を納得させるだけの証拠を用意するのは難しいので、必ず交通事故案件を得意とする弁護士のサポートを受けましょう。

その際、終結まで平均1年以上かかることや裁判費用が発生することなども加味しながら、実際に裁判を提起するかどうか検討することをおすすめします。

3.損害賠償請求権の時効が迫っている場合

交通事故の損害賠償請求権は、以下の期間で消滅時効にかかってしまいます(民法第724民法第724条の2)。

  • 物損事故:損害および加害者を知ったときから3年
  • 人身事故:損害および加害者を知ったときから5年

消滅時効が完成すると、被害者側にどれだけ損害が生じていたとしても、加害者側へ請求することはできません

そして、消滅時効完成によるデメリットを回避するために有効な手段が民事裁判の提起です。

訴えの提起は「消滅時効の完成猶予事由」に該当するため、損害賠償請求権の消滅時効期間は訴訟終了時までストップします。

また、判決の確定や和解の成立は「消滅時効の更新事由」なので、損害賠償請求権の消滅時効期間はリセットされます。

消滅時効期間は厳格にカウントされるので、交通事故からある程度の期間が経過しているなら、速やかに弁護士へ依頼のうえ、民事裁判提起に向けた準備をしてもらいましょう。

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【事例付き】交通事故裁判を弁護士に依頼する3つのメリット

交通事故に関する民事裁判は、必ずしも弁護士を代理人として立てる必要はなく、本人訴訟の形式をとることも可能です。

しかし、民事裁判を提起・遂行するには法的素養が必要ですし、主張立証の方法を間違えると不利な結果に至りかねません

また、弁護士がいないことで有利な和解のチャンスを逃すリスクも存在します。

さらに、交通事故の民事訴訟は長期化することが多いため、書類の準備や裁判への出廷などの負担が重くのしかかります。

以上を踏まえると、少しでも有利な形で民事裁判を進めるには弁護士への依頼が不可欠だと考えられます。

ここからは、交通事故裁判を弁護士に依頼する3つのメリットについて事例とともに解説します。

1.賠償金を受け取れる可能性が高まる

交通事故の中には、加害者側が交通事故の発生自体を否認するケースも少なくありません。

たとえば、無理な車線変更で自動車同士が接触してマイカーに傷がついたのにもかかわらず、「自動車同士の接触が原因の傷ではなく、別の機会に自損事故を起こしたのではないか」と相手方が主張するような事案では、損害賠償請求権の根拠になる事実関係から丁寧に主張立証しなければなりません。

その際は、ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言、交通事故現場周辺の防犯カメラ記録、自動車に付着した塗料などの証拠が必要です。

ただし、法律に詳しくない素人が対処しようとすると、賠償請求権を根拠づけるだけの証拠を収集することができず、結果として損害賠償請求自体に失敗するリスクも考えられます。

交通事故案件を得意とする弁護士であればノウハウに長けているので、被害者側が納得できる賠償金を受け取れる可能性が高まるでしょう。

2.裁判上の和解などで迅速に解決してくれる

後遺障害の等級認定や症状固定のタイミング、休業損害の金額や過失割合など、交通事故をめぐるトラブルではさまざまな争点が生じます

たとえば、交通事故による負傷・通院が原因で今までどおりに仕事ができなくなったときには、後遺障害等級認定を申請します。

その後、後遺障害等級に認定されると、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入(逸失利益)が請求できるようになります。

しかし、相手方の保険会社が過失割合や因果関係について争ってきた場合、最終的には民事裁判まで争訟が発展しかねません。

民事裁判では複数の口頭弁論期日を経て証拠調べ手続きが進められるので、場合によっては最終的に判決が確定するまでに数ヵ月~数年の期間を要します。

交通事故トラブルが発生してからすぐに弁護士へ相談をすれば、係争案件が民事裁判に発展する前段階から丁寧に示談交渉や調停手続きへ対応してくれるので、交通事故案件の早期解決が期待できます

また、仮に示談交渉や民事調停で和解に至らず民事裁判に発展したとしても、弁護士が代理人に就くことによって裁判上の和解を締結しやすくなる点もメリットであるといえます。

3.相手方の過失などを適切に証明してくれる

交通事故の賠償額を大きく左右するポイントである過失割合は、示談交渉や民事裁判などのあらゆる場面で主テーマとして取り上げられる項目です。

自己に有利な過失割合を引き出すことができるかどうかによって、加害者の加入する保険会社の負担額が大幅に変わってくるためです。

たとえば、「被害者側が信号を無視して車道を横断していた」という反論を受けたときには、目撃者の証言や事故現場周辺の防犯カメラ映像・ドライブレコーダー映像などを収集して、被害者側には一切過失がなく、加害者側の行為に落ち度があったことを主張立証しなければいけません。

過失割合が争点になった事案では、いかに個別具体的な事実関係を説得力をもって証明できるかがポイントになります。

必ず交通事故トラブルの経験豊富な弁護士に依頼し、交通事故紛争のノウハウを活かしてもらいましょう。

交通事故裁判を弁護士に依頼する際の3つのポイント

交通事故案件の相談・依頼先を探している場合、弁護士であれば誰でもよいというわけではありません。

ここでは、交通事故裁判の依頼先である弁護士を選ぶときの3つのポイントについて解説します。

1.交通事故の対応実績や経験が豊富であるか

弁護士ごとに専門分野・得意ジャンルは異なります。

そのため、交通事故裁判の依頼相手を探すときには、交通事故案件に力を入れている法律事務所に問い合わせることをおすすめします。

特に裁判では、過失割合や後遺障害等級認定などの実務に詳しくなければ被害者側に有利な状況を作り出すことはできません。

また、交通事故の詳細次第では、自動車の構造や整備内容などの知識も必要になります。

ベンナビ交通事故では、交通事故対応の実績豊富な法律事務所を多数掲載中です。

24時間いつでも無料で、所在エリアや相談内容、その他初回相談料無料などのサービス面からも弁護士を絞り込むことができますので、ぜひ活用してください。

2.説明がわかりやすく親身になってくれるか

交通事故裁判を依頼する弁護士を決めるときには、熱心さや丁寧さなどの人柄にも注目しましょう。

というのも、交通事故トラブルが民事裁判にまで発展するような状況では、画一的な交通事故対応だけではなく、個別具体的な事情を慎重に吟味して、依頼人の利益になるような働きかけが求められます。

特に、交通事故の被害者はけがや損害を被って心身ともに疲弊した状態にあります。

被害者の立場からわかりやすく丁寧なケアをしてくれる弁護士でなければ、心から信頼してご自身の置かれた状況の説明をしづらいものです。

交通事故対応を得意とする法律事務所の多くでは、初回無料相談などのサービスを提供しています。

複数の法律事務所に問い合わせをし、担当した弁護士の対応を比較したうえで、自身が交通事故裁判を依頼したいと思える弁護士と契約するようにしましょう

3.弁護士費用が明確で相場からかけ離れていないか

交通事故裁判を依頼する弁護士を決めるときには、弁護士費用に注目するのもポイントです。

そもそも、弁護士費用は法律事務所ごとに異なります。

そして、「弁護士費用が高いほうがよいリーガルサービスを受けることができる」「弁護士費用が安い法律事務所に依頼しても成果は得られない」とは限りません。

弁護士費用の金額や報酬体系は、あくまでも各事務所の経営上の判断で設定されるものでしかありません。

ただし、交通事故裁判の相場からあまりにかけ離れた費用設定をしている法律事務所には注意が必要です。

また、手抜きをされたり、あとから過剰請求されたりするなどのおそれがあるため、弁護士費用が安すぎる場合も気をつけなければなりません

各法律事務所のWebサイトには費用感の目安が記載されているほか、直接法律事務所に問い合わせをすれば、詳細を聞き取ったうえで裁判費用の見積もりを提示してくれるでしょう。

交通事故裁判をする際の弁護士費用の目安

交通事故裁判の弁護士費用の目安は、以下のとおりです。

弁護士費用の項目 弁護士費用の目安(着手金あり) 弁護士費用の目安(着手金なし)
相談料 5,000円~1万円/30分(税別)
着手金
  • 経済的利益の額が300万円以下:経済的利益の8%
  • 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下:5% + 9万円
  • 経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下:3% + 69万円
  • 経済的利益の額が3億円を超える:2%+369万円
0円
報酬金
  • 経済的利益の額が300万円以下:経済的利益の16%
  • 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下:10% + 18万円
  • 経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下:6% + 138万円
  • 経済的利益の額が3億円を超える:4%+738万円

10万円~20万円に加えて、

  • 経済的利益の額が300万円以下:経済的利益の16%
  • 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下:10% + 18万円
  • 経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下:6% + 138万円
  • 経済的利益の額が3億円を超える:4%+738万円
実費 交通費、収入印紙代、通信費、その他諸経費
日当
  • 半日:3万円~5万円
  • 1日:5万円~10万円

ただし、実際の拘束時間や移動距離などによって異なる

最終的な弁護士費用は民事裁判が終了した段階で確定しますが、弁護士に依頼をした時点でおおよその費用を把握することはできます。

費用面の不安も弁護士に相談すれば丁寧に解説してくれるので、遠慮なくたずねるようにしましょう

弁護士特約に加入している場合は保険会社が費用を負担してくれる

任意保険の付帯サービスとして、弁護士費用特約が付されている場合があります。

弁護士費用特約とは、民事裁判などを依頼した際に発生する弁護士費用や法律相談費用を補償する特約のことです。

本来、弁護士に交通事故トラブルを相談・依頼すれば相応の費用負担が発生しますが、オプションとして弁護士費用特約が付帯されていれば、経済的負担なくリーガルサービスを受けることができます

弁護士費用特約が付されているか否かは、お手元の自動車保険証書を確認すればわかります。

自動車弁護士費用等補償特約・弁護士費用等補償特約などの記載の有無を確認しましょう。

交通事故裁判で弁護士へ依頼する場合のよくある質問

さいごに、交通事故裁判を弁護士へ依頼する場合の注意点をQ&A形式で紹介します。

Q.弁護士に依頼するタイミングはいつがよいか?

弁護士に依頼する時期は、交通事故発生後可能な限り早いタイミングが推奨されます。

なぜなら、弁護士への早期相談によって以下に挙げたメリットを得られるからです。

  • 交通事故の現場で何をするべきか冷静にアドバイスをくれる
  • 検査や通院、症状固定に関する注意点をくれる
  • 保険会社が提示する示談条件に弁護士基準で対抗してくれる
  • 過去の裁判例などを参考にしながら事案の状況に適した過失割合を算出してくれる
  • 相手方の保険会社との示談交渉、民事調停、民事裁判の全ての手続きを本人に代理してくれる

Q.裁判にかかった弁護士費用は相手方に請求できるか?

弁護士費用を誰が負担するのかについては、交通事故トラブルの争われ方によって異なります

まず、民事裁判で判決に至った場合には、弁護士費用を加害者側に請求できます。

なぜなら、民事裁判を提起した以上、弁護士に相談・依頼するのは当然のことなので、加害者側の不法行為と弁護士費用との間には一定の因果関係があると考えられるからです。

ただし、実際の弁護士費用全額を相手方に請求できるわけではなく、裁判における認容額の1割程度が弁護士費用相当分として計上されるのが一般的です。

次に、民事裁判を提起したものの、裁判上の和解が成立して判決確定にまで至らなかった事案では、弁護士費用を相手方に請求するのは難しいでしょう。

さらに、民事裁判を提起する前段階の示談交渉などで弁護士に依頼をした場合にも、弁護士費用分を加害者側に請求することはできません。

以上を踏まえると、民事裁判を提起せずに交通事故トラブルの解決を目指す場合、加害者側に対する損害賠償請求額と弁護士費用との兼ね合いを考えなければ費用倒れになるリスクも生じます

事前に弁護士へ相談すれば、弁護士に依頼するか否かを含めて慎重に判断してくれるでしょう。

Q.弁護士に依頼している場合でも裁判所への出廷は必要か?

交通事故に関する民事裁判を弁護士へ依頼すれば、原則として被害者本人の出廷は不要で、弁護士が全ての訴訟手続きを代理してくれます

ただし、民事裁判における証人尋問で被害者本人が裁判官の面前で供述をする必要があるケースでは、指定された口頭弁論期日に裁判所へ出廷しなければいけません。

なお、交通事故の民事裁判は公開の法廷で開廷されるので、傍聴席で審理内容を確認することはできます

さいごに|交通事故の被害に遭ったらできる限り早く弁護士に相談を!

交通事故に巻き込まれた時には、可能な限り早いタイミングで弁護士へ相談することを強くおすすめします。

弁護士へ相談するタイミングが早ければ、加害者側の保険会社との交渉を任せて本人の負担が軽減されたり、示談交渉や民事裁判を有利に進めたりしやすくなるでしょう。

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アクセスのよさ、実績の豊富さなどもWebから無料で検索できるので、この機会にぜひ活用してください。

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この記事の監修者
古山 隼也 (大阪弁護士会)
初回ご相談時にまずは解決までの流れをご相談者様に分かりやすくご説明することを心がけております。ご相談時に分からないことも出てくるかと存じますが、都度ご質問下さい。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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