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交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットと示談に関する知識

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットと示談に関する知識

交通事故の示談は、弁護士に依頼をした方が有利になることは有名です。ですが、事故を初めて経験した状況では、弁護士への依頼にどのようなメリットがあるかを理解できている人は少ないでしょう。

交通事故の示談は、弁護士に依頼することで示談金がかなり増額するケースもあります。そのため、交通事故被害に遭った直後は、依頼する気がなかったとしても、弁護士に依頼する利点を確認しておいて損はないでしょう。

この記事では、交通事故の示談を弁護士に依頼するメリットや示談に関する知識についてご紹介します。これから示談の手続きを進めていく状況の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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交通事故の示談交渉とは

交通事故における示談交渉とは、交通事故の補償内容をどうするかについての話し合いのことを指します。
 示談交渉において、双方の合意が得られない場合は、訴訟手続等を通じて補償を求めていくことも検討することになります。

交通事故の示談金の内訳

示談交渉で取り決めるべき項目は多数あります。
例えば、被害者の損害であれば、大別して、以下の3つに分類されますので、それぞれについて取り決める必要があるでしょう。
 

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

 積極損害

積極損害には、入通院にかかる費用や、車の修理・買い替え費用、入院雑費や交通費等の交通事故で生じた金銭的な損害が該当します。
具体的には以下の内容が積極損害に当てはまるでしょう。

 

項目

内容

修理代

自動車や壊れた物の修理費用

治療費

入院や通院で怪我の治療をする際にかかった費用

入院雑費

寝具や洗面具に電話代など、入院中に必要な雑費(1日あたり1,400円〜1,600円が目安)

通院費用

交通費や宿泊費など、通院にかかった費用

付添看護費

怪我の付き添いが必要になった場合に請求できる看護費用

将来の看護費

後遺症を負って将来的に介護が必要な場合に請求できる費用

児童の学費等

学習の遅れを取り戻すための学習費、子供を預けざるを得ない状況になった場合の負担額など

葬儀関係費

被害者の葬儀にかかる費用(費用全額ではなく合理的な範囲(150万円程度)に制限されることが多い。)

弁護士費用

判決の場合は請求認容額の1割程度が損害として認められることが多いです。

消極損害

消極損害とは、交通事故に遭わなければ獲得出来ていたはずの収入に対する損害を指します。
具体的には、交通事故による休業で減少した収入に対する補償である休業損害や後遺症で失われた労働能力に対する補償である逸失利益が挙げられます。

 

項目

内容

休業損害

交通事故が原因の休業で減少した収入に対する補償

逸失利益

後遺障害による労働能力の低下・喪失または死亡による労働機会の喪失に伴う損失

慰謝料

交通事故における慰謝料には、交通事故で負傷して入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料、一定の後遺障害が残ったことに対する慰謝料、被害者の死亡に対する慰謝料があります。


これら慰謝料をいくらとするかについても示談交渉において取り決めを要する事項です。

 

項目

内容

入通院慰謝料

入院または通院が必要になる怪我を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺症を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料

死亡慰謝料

亡くなった被害者および遺族の精神的苦痛に対して請求できる慰謝料

上記の通り、交通事故による示談で取り決める必要がある内容は多様かつ複雑なため、適切な損害賠償請求金額を算出して請求するためには弁護士に相談する方が無難です。

交通事故による示談を弁護士に任せるメリット

交通事故の被害に遭った方が相手側保険会社と示談をする際、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?

慰謝料が増額する

大半の交通事故では、加害者の保険会社の社内データを基に慰謝料額の提案がされます。一方、弁護士に依頼をすれば、弁護士から過去の裁判結果を基にした慰謝料額を算出してもらえます。前者よりも後者の方が金額水準が高いため、請求できる示談金が増額する可能性が高いのです。

<両者の慰謝料の計算例>

被害状況

任意保険基準(※1)

弁護士基準(※2)

1ヶ月間の通院

12.6万円

28万円

3ヶ月間の通院

37.8万円

73万円

6ヶ月間の通院

64.2万円

116万円

1ヶ月間の入院

25.2万円

53万円

14等級の後遺障害の負傷

40万円

110万円

※1保険会社が定めた独自の基準

※2過去の裁判結果を参考にした基準

基本的に弁護士に依頼をすれば慰謝料は増額できるので、弁護士費用よりも増額分が大きい状況なら、弁護士に依頼をした方がよいでしょう。

後遺障害認定手続を代行してもらえる

後遺障害の申請方法は、保険会社に手続きを任せる『事前認定』と被害者本人が手続きを進める『被害者請求』の2種類があります。こちらも、被害者請求を弁護士に任せることで、後遺障害の認定がスムーズになります。

むちうちや高次脳機能障害など、外傷がなく他者からわかりにくい障害は、認定の審査が厳しいです。医師の診断書だけで後遺症を証明するのが難しそうな状況なら、弁護士に依頼を検討してみるとよいでしょう。

時間の節約になる

弁護士に依頼をすれば、加害者の保険会社との対応を一任することができます。治療費と休業損害の請求や示談交渉など、複雑で手間のかかる手続きを、被害者本人がする必要はありません。

平日の日中に保険会社への対応で時間を割く必要もなくなり、治療やリハビリに専念できるのも、弁護士に依頼する大きなメリットです。

事故で生活リズムが乱れている中、慣れない手続きを自分で調べながら取り組まずに済むので、肉体的にも精神的に事故後の負担を軽減できるでしょう。

示談交渉を弁護士に依頼をした方がよい状況

では、実際にどのような状況の際に、弁護士を頼るのがよいのでしょうか?

事故で重傷を負っている

入院をしたり後遺症の可能性があったりする重傷を負った被害状況では、損害賠償は高額になる傾向にあります。このような場合は、弁護士介入後の慰謝料の増額幅も大きくなる傾向にあり、弁護士費用を差し引いても得になる可能性が高いです。

特に後遺障害が認定された時に請求できる後遺障害慰謝料は、保険会社と弁護士の基準で2倍以上の差額が生じることもあります。後遺障害が関与する事故では、弁護士への依頼を検討するべきだといえるでしょう。

保険会社と揉めている

保険会社から治療費の支払いを打ち切られたり、示談金の金額に納得できないなど、保険会社の対応に不満を感じる場合には、弁護士に手続きを任せると対応を見直してもらえる可能性があります。

保険会社は、支払う保険金を少なくした方が会社の利益が多くなりますので、できるだけ低い水準で示談を進めようと交渉します。弁護士に対応を任せれば、交渉力の格差を埋めることができますので、適正な水準で示談することが可能になるでしょう。

弁護士費用特約を契約している

ご自身もしくは同居している家族の任意保険(車保険)に弁護士費用特約が付属していれば、保険会社から弁護士費用を負担してもらえます。弁護士に依頼する際の唯一のデメリットである弁護士費用を支払う必要がなくなります。

費用がかからずに示談金を増額できて、事故対応の手続きも弁護士に任せられるので、弁護士費用特約を契約している場合は弁護士に依頼をするべき状況だといえるでしょう。

弁護士費用特約は契約率が高い保険サービスなので、契約した記憶がなくても、加入している保険会社に問い合わせをして一度確認しておくことをおすすめします。

被害者が死亡してしまった時

もし、不幸にも被害者が亡くなってしまった場合は、遺族の心理的負担も大きいでしょう。示談交渉が絡む場合はなおさら冷静な第三者である弁護士がいた方が心強いです。

交通事故の示談の流れ

交通事故の示談の大まかな流れは以下の通りです。

示談成立までの流れ

  1. 交通事故発生
  2. 病院での検査
  3. 定期的な治療の継続
  4. 後遺障害申請
  5. 示談交渉
  6. 示談成立

交通事故発生

交通事故が発生したらまずは警察への通報や保険会社への連絡を済ませましょう。

病院での検査

事故後に身体に何らかの違和感がある場合は必ず速やかに病院を受診してください。この場合に病院を受診しないままの状態を放置すると、もし後々何らかの負傷が発覚した場合でも、交通事故と負傷との因果関係が否定されてしまう可能性もあります。


もし、警察の事故処理が物損となっているものを人身事故に切り替えたいのであれば、事故直後に取得した診断書を担当警察に提出すれば、切り替えてもらえる可能性が高いです。
 

定期的な治療を継続する

交通事故により負傷し、通院治療を要する状態であるならば、定期的な通院を継続することを推奨します。

通院が不定期であったり、通院頻度が極端に少ないような場合には、治療の必要性について疑義が生じる可能性があります。この場合、事故補償についての話合いがスムーズにいかなくなる可能性があります。
 
また、入通院慰謝料は入通院期間や通院日数に基づいて算出するのが通常であり、治療が必要であるのに通院実績がないとなると、適正な補償を受けられなくなる可能性があります。

後遺障害申請

負傷について治療を尽くしたものの一定の後遺症が残ったような場合は、加害者の自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行うことを検討しましょう。
 
申請書類に不備がなければ、通常は1~3カ月程度の審査期間で後遺障害該当・非該当の別、該当する場合の等級が通知されます。

示談交渉

被害者側において損害額が確定できる状態となったら、加害者との示談交渉を開始しましょう。
 
物損事故の場合は、車両に関する損害や携行品に関する損害が確定すれば、示談交渉を開始することが可能です。そのため、負傷について治療中でも物損のみ先行して処理するということはよくあります。
 
人身事故の場合は入通院補償については負傷について治療を終了した時点、後遺障害補償については自賠責の判断が出た時点で交渉を開始するケースが一般的です。なお、死亡事故の場合には死亡時点で概ねの損害が確定しますが、通常は49日を過ぎた時点で交渉を開始するケースが多いと思われます。
 

交通事故の示談の注意点

交通事故の示談を行う際には知っておくべき注意点があります。
ここからは交通事故の示談の際に知っておくべき注意点についてご紹介します。

保険会社の言い分をうのみにしない

加害者側の保険会社と被害者の利害関係は対立構造にあります。
被害者としてはできる限り十分な補償を受けたいと考えるのが通常でしょう。
 
一方で、加害者側の保険会社は、加害者の代理人として交渉している関係上、加害者側の責任を積極的に認める立場にはありません。また、保険会社それ自体も営利企業であるため企業側の損失を最小限に抑えたいという要請があります。
 
このような利害の対立構造を理解したうえで、加害者側の保険会社の言い分についてはこれを鵜呑みにせず、納得ができないこと、理解ができないことについては粘り強く説明を求めるべきでしょう。もし、自身での対応に限界を覚えるのであれば、弁護士への相談も積極的に検討するべきです。
 

示談成立後は変更できない

示談成立後には、取り決めた示談内容について一方的に変更を求めることは基本的にできません。示談書に一度サインした場合、気が変わってもこれを撤回することはできないということに注意し、慎重に対応しましょう。 

示談交渉は損害が確定してから

物損についての補償も、人身損害についての補償も、損害内容が確定しないことには適正な示談交渉はできません。上記の損害確定のタイミングを参考にしつつ、適切なタイミングで示談の話合いを進めるようにしましょう。

弁護士に依頼する理想のタイミングは事故直後

弁護士への依頼は、示談が成立する前ならいつでも間に合いますが、基本的に依頼が早いほど、示談内容が有利になる可能性が高まります。

治療の経過や症状固定の時期などは示談金の額に影響します。ですので、早い段階から弁護士に依頼すれば、その時々に合わせたタイムリーなアドバイスを受けることができます。

ちなみに、示談は一度成立してしまうと原則内容の変更は認められません

ただし、示談成立時には存在しなかった症状が示談後に発現し、これが交通事故による後遺障害と認められるような特別な場合は例外です。このような場合であれば、示談後も後遺障害の補償を請求する余地はあります。しかし、大抵の場合は示談後に何かしらの損害が生じても、補償を受けることは困難です。したがって、示談するかどうかは慎重に判断しましょう。

一般に、不法行為による損害賠償の示談において、被害者が一定額の支払をうけることで満足し、その余の賠償請求権を放棄したときは、被害者は、示談当時にそれ以上の損害が存在したとしても、あるいは、それ以上の損害が事後に生じたとしても、示談額を上廻る損害については、事後に請求しえない趣旨と解するのが相当である。

裁判年月日 昭和43年3月15日

裁判所名 最高裁第二小法廷

裁判区分 判決

事件番号 昭40(オ)347号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 上告棄却 

文献番号 1968WLJPCA03150002

示談で必要になる弁護士費用の相場

弁護士費用は明確な規定がないため、弁護士によって料金体系や費用は異なります。以下の表の金額が、示談依頼に必要な相場額であるといわれています。

<示談依頼の相場>

【示談交渉】

着手金

報酬金

着手金あり

10万~20万円

経済利益の10~20%

着手金なし

無料

経済利益の20~30%

上記でも何度か触れましたが、弁護士に依頼をする際の判断基準は

『弁護士が請求する示談金-弁護士費用>保険会社が提示する示談金』

になるかどうかです。

だから、依頼を検討する場合は法律相談時に弁護士から示談金の見積もりを出してもらい、それから依頼をするべきかどうかを判断するとよいでしょう。

示談交渉が得意な弁護士を選ぶポイント

弁護士であれば誰でもよいわけではありません。交通事故に深い知識があることや、示談交渉の案件を多く扱っていることなども重要なポイントになります。

交通事故分野を得意としているか

医者に内科や外科などの専門分野があるのと同様に、弁護士にもITや相続など得意とする分野があります。弁護士は各法律分野に精通していても、すべての分野の法律問題を解決した経験があるわけではありません。

そのため、交通事故の示談を依頼する場合には、交通事故問題の経験が豊富な弁護士に依頼をした方がよいでしょう。

気になる弁護士のHPを調べてみたり、当サイトのような交通事故を得意とする弁護士だけを紹介しているサービスを利用したりして、交通事故問題に詳しい弁護士へ依頼を検討することをおすすめします。

説明が丁寧でわかりやすいか

交通事故に限らず、法律問題では難しい専門用語がいくつも登場します。希望通りの成果を得るためには、依頼主と弁護士の間で正確な意思疎通が不可欠です。難しい用語をかみ砕き、わかりやすく解説してくれる弁護士は、円滑なコミュニケーションが図れるでしょう。

また、こちらの質問をはぐらかすことなく丁寧に回答してくれるようなら、依頼後にも誠意ある対応を期待できるので、心強い味方になってくれるでしょう。

逆に説明が専門用語ばかりでわかりにくかったり、質問の回答を誤魔化したりする弁護士は、経験が豊富であったとしても、後々トラブルに発展する恐れもあります。依頼は慎重になって検討した方が安全かもしれません。

まとめ

交通事故の示談を弁護士に依頼すると、慰謝料が増額するだけでなく事故対応の手続きを弁護士に一任できます。示談の条件がよくなり事故後の負担を大きく軽減することができるでしょう。

基本的に入院をしたり後遺障害があったりするような被害状況なら、依頼をした方が得になる可能性が高いです。ですので、弁護士への依頼に興味がある場合は、法律相談だけでも一度受けてみてはいかがでしょうか。

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出典元

慰謝料算定の実務 第2版|千葉県弁護士会/編集 ぎょうせい

判例タイムズ社 ホームページ

『交通事故の法律知識[第3版] 弁護士 有吉 春代 他(自由国民社)』

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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