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物損事故の修理代は自腹で払うべき?利用できる保険の種類と支払い方法の判断基準

監修記事
物損事故の修理代は自腹で払うべき?利用できる保険の種類と支払い方法の判断基準

物損事故を起こしてしまい、車の修理代を自腹で払わなければならないのか不安に覚える方もいるでしょう。

物損事故でも自動車保険を使えますが、ケースによっては自腹で払ったほうがよいこともあります

本記事では、物損事故で利用できる保険、修理代を保険で賄うべきかの判断基準などを解説します。

物損事故を起こして不安を覚える方や、物損事故の加害者が修理代を払ってくれず困っている方はぜひ参考にしてください。

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目次

物損事故の修理代は自腹?利用できる保険の種類

物損事故による車の修理代は、状況に応じて利用できる保険の種類が異なります

まずは、物損事故で使える保険や、それぞれの保険を利用できるケースを紹介します。

自身の対物賠償保険|自身に事故の過失がある場合

物損事故の加害者になってしまった場合、自身が加入する対物賠償保険を使うことができます

対物賠償保険とは、交通事故の相手の車の修理代や時価額などを補償する保険です。

具体的には、ほかの車にぶつかって相手の車を壊してしまった場合に補償を受けられます

多くの場合、契約時に設定した金額を上限に補償されますが、無制限に設定できる場合もあります。

加害者の対物賠償保険|相手に修理代を請求する場合

物損事故の被害者になった場合は、加害者が加入する対物賠償保険に賠償金を請求できます

たとえば、相手の車に衝突されて車が壊れてしまった場合などが該当します。

保険会社から得られる補償額は加害者が契約時に設定した金額までですが、無制限に設定していた場合であれば上限はありません

また、保険会社から得られない賠償額については、加害者自身に請求することも考えられます。

自身の車両保険|単独事故の場合や相手方がわからない場合など

相手方がいない単独事故や当て逃げなどの場合は、自身が加入している任意保険会社の車両保険を使えます

車両保険は、自分の車の修理代・時価額が補償される保険です。

相手方がいない、もしくはわからない場合、相手の対物賠償保険に補償を請求することはできません。

また、自賠責保険は被害者のけがや障害に対して補償される加害者の保険なので、単独事故で利用することは不可能です。

そのため、単独事故や当て逃げなどの場合は、自身の車両保険を使って自分の車の損害をカバーすることになります。

車両保険の保険金は、車を購入してからの経過年数や時価に応じて変動します。

物損事故の修理代を自腹と保険のどちらで支払うべきかの判断基準

物損事故の修理代は保険を使って賄うことが可能ですが、場合によっては自腹を切ったほうがよいケースもあります

ここでは、車の修理代を自腹と保険のどちらで支払うべきかの判断基準を解説します。

物損事故の被害者なら原則として加害者の保険から支払われる

物損事故の被害者である場合は、原則として加害者の対物賠償保険を使って修理代を賄います。

しかし、保険の契約内容によっては十分な補償を受けられない可能性があり、その場合は加害者に自腹で払ってもらうことになります。

保険料の増額によって損しないかどうか

対物賠償保険や車両保険を使うことによって、翌年度以降の保険料がどのくらい上がるのかも重要な判断基準のひとつです。

自動車保険の保険料は等級に応じて決められています。

自動車保険を使うと、保険金で車の修理代の一部を賄える一方、等級が下がり翌年度以降の保険料が上がってしまうため、保険料の上がり幅によっては自腹で払ったほうがよいこともあります。

保険を使うか迷った場合は、元の等級に戻るまでに余分に支払う保険料と、車の修理代を比べてみてください。

車の修理代のほうが安ければ自腹で払う、保険金を考慮しても修理代のほうが高ければ保険を使う、といった方法で判断すれば、金銭的な負担を少しでも軽くできるでしょう。

自動車を買い替える予定があるかどうか

車を買い換える予定がある場合も、翌年度以降の保険料の上がり幅・車の買い替え費用・自動車保険による保険金額のバランスをみて判断するとよいでしょう。

自動車保険の等級は、車を買い替えたあとも引き継がれるため、一度保険を使うと以前よりも高い保険料を払う必要があります

しかし、保険金によって車の買い替え費用の一部を賄えるので、保険料の上がり幅や保険金額によっては自腹よりも金銭的な負担を抑えられる可能性があるでしょう。

できるだけ損をしないためにも、保険料・車の買い替え費用・保険金額の3つを考慮して判断してみてください

事故の対応を保険会社に任せる必要があるかどうか

事故の相手を死傷させてしまった場合は、保険を使うことでのメリットが大きいといえます。

保険を使えば相手方との示談交渉を保険会社に代わりにおこなってもらえるので、自分で対応するよりも安心です。

また、慰謝料が高額になりそうな場合、自腹では払いきれない可能性が高いでしょう。

車だけでなく人に損害を与えてしまった場合は、できるだけ保険を使うようにしてください。

物損事故の修理代を自腹で支払わなければならないケース

以下のケースに該当する場合は、物損事故の修理代を自腹で支払う必要があります。

自身に過失があり、保険に未加入だった場合

自分が物損事故の加害者で、かつ任意保険に未加入の場合は自腹で支払わなければなりません。

自賠責保険には対物賠償保険や車両保険がないため、物損事故を起こした場合は任意保険を使うことになります。

任意保険に加入していない場合は、相手の車の修理代を加害者が自分で支払う必要があるので注意しましょう。

また、任意保険に加入していたとしても、車両保険に加入していない場合は自分の車の修理代・時価額は自己負担となる点にも留意する必要があります。

修理代が保険の上限額を超える場合

車の修理代が保険金の上限額を超える場合、超過分は自己負担となります。

保険金が無制限である契約の場合でも、加害者の賠償責任の範囲内でしか補償されません。

必ずしも、修理代の全額がカバーされるわけではないため注意が必要です。

修理代が車両の時価額を超える場合

車の修理代が時価額を超える場合も、その超過分は自腹で支払う必要があります。

自動車保険から支払われる上限は、車の時価額です。

車の修理代が保険の上限内であっても、車の時価額によっては全額補償されないことがあるので注意しましょう。

対物超過修理費用特約があれば修理代と時価額の差額をカバーできる

対物超過修理費用特約とは、相手の車の修理代が時価額を超える場合に、その差額の一部が保険会社から支払われる特約です。

これを使うと、時価額を超過した分(差額)の修理代に被保険者の過失割合を掛けた金額が支払われます。

支払限度額や過失割合などの制限があるため必ずしも差額分の全額が支払われるわけではないものの、付帯しない場合に比べ金銭的な負担を抑えられる可能性が高いといえるでしょう。

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物損事故の修理代を「払えない」と断られたら自腹?対処法を解説

ケースによっては、物損事故の修理代を相手方に請求しても、相手の資金力によってはきちんと払ってもらえないこともあります

万が一、相手から修理代を支払えないと言われた場合、以下の方法をとることで自腹を免れる可能性があります。

①時効が成立してしまう前に示談交渉をする

時効が成立する前に相手との示談を終わらせましょう。

物損事故の修理代を請求できるのは、通常は事故に遭った日から3年です。

時効が成立してしまうと修理代を請求できなくなってしまい、自己負担となってしまいます。

示談交渉で相手と直接話し合い、支払い期間の猶予や分割払いなど、妥協案を提示してみるとよいでしょう。

こちらが譲歩する姿勢を見せれば、相手も支払いに応じてくれる可能性があります。

②相手が保険に対物超過補償特約をつけているか確認する

相手の自動車保険に対物超過補償特約がついていれば、車の時価額を超える修理代も支払ってもらえる可能性があるでしょう。

相手が対物超過補償特約に入っているか覚えていなかったり、契約内容を見落としていたりすることも考えられます。

契約内容を相手に今一度確認してもらうことで、対物超過補償特約に入っていたことが発覚することもあるかもしれません。

対物賠償保険だけで修理代を賄えない場合は、相手に補償内容を確認するようお願いしてみるのもおすすめです。

?民事調停を申し立てる

民事調停とは、簡易裁判所で事故の相手方と話し合うことです。

調停委員がお互いの話を聞いて解決案を提示し、双方が合意をしたら調停調書を作成します。

簡易裁判所に申立書を提出するだけで申し立て手続きが完了するため、特別な法律の知識は必要ありません

また、双方の話し合いが基本なので、円満に解決できるのもメリットです。

示談がうまくまとまらない場合や、相手がなかなか修理代を支払ってくれない場合は、民事調停を検討するとよいでしょう。

④請求している修理代が60万円以内なら少額訴訟も使える

少額訴訟とは、60万円以内の金銭の請求をする際に簡易裁判所でおこなわれる裁判のことです。

1回の裁判だけで判決が下されるため、スピーディに解決を目指すことができます。

また、裁判費用は1万円前後と、通常の訴訟に比べ安く済むため、金銭的な負担を抑えられるのもメリットのひとつです。

ただし、裁判が1回しかおこなわれないため万全な準備が必要であること、相手が少額訴訟での手続きに反対すれば通常の訴訟に移行すること、判決に不服があっても控訴できないことなどに留意する必要があります。

⑤訴訟を起こす

相手が示談交渉を拒否する場合や、民事調停で双方が合意できない場合は訴訟の提起を検討しましょう。

訴訟に勝訴して強制執行をおこなうと、相手の給与や預金、不動産などの財産を差し押さえ、強制的に修理代を払ってもらうことができます

上記のどの手段を使っても相手が支払いに応じない場合は、訴訟の提起も視野に入れましょう。

どの方法がよいかわからない場合は弁護士に相談するのもおすすめ

相手が修理代を支払ってくれない場合の対処法はいくつかあるので、どれがよいのか迷ってしまう方もいるでしょう。

どの方法が最善なのかわからない場合は、弁護士に相談してみましょう。

中でも交通事故のトラブルに詳しい弁護士であれば、交通事故や示談や訴訟に関する法律の知識が豊富です。

個別の事情や意向に合わせて、どの方法が最適かを一緒に考えてもらえるので、トラブルを早期解決できる可能性が高いでしょう。

少しでもわからないことがあれば、一度弁護士に相談してみてください。

物損事故の修理代に関する注意点

ここからは、物損事故の修理代について注意してほしいポイントを3つ紹介します。

自己負担する修理代は自身の過失割合部分のみ

相手の車の修理代をどのくらい負担するかは、自身の過失割合によって異なります。

自分と相手の過失割合が8:2である場合、自身が負担するのは相手の車の修理代の8割です。

残りの修理代は、相手が自ら負担する必要があります。

事故の加害者になってしまったからといって、必ず全額支払わなければならないわけではありません

自賠責保険では物損事故の修理代を支払えない

自賠責保険は、交通事故の被害者の身体や生命に対する損害を補償する保険です。

車の修理代や時価額は補償の対象外なので注意しましょう。

物損事故の損害をカバーするには、任意保険の対物賠償保険や車両保険に加入しておく必要があります。

「自賠責保険に加入していれば十分」と思わずに、万が一の事態に備えて任意保険にもしっかり入っておくのが賢明といえます。

保険適用後の保険料増額分は相手に請求できない

自動車保険を使ったことで保険料が増額しても、その増額分を相手に請求することはできません

裁判所では、保険を使ったことによる保険料の増額分を加害者に請求することは認めていないため、相手に払ってもらうのは難しいでしょう。

さいごに|物損事故を起こしたときは弁護士に相談を!

物損事故を起こした場合、状況に応じて対物賠償保険や車両保険を使うことができます。

しかし、なかには補償が不十分な場合や、相手や自分が任意保険に加入していなかった場合など、車の修理代・買い替え代を自腹で払わなければならないケースもあります

また、相手がなかなか支払いに応じてくれない可能性も考えられるでしょう。

物損事故をめぐって少しでも悩んでいるなら、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、示談交渉を代理してもらえたり、最善の方法を考えてもらえたりするため、問題をスムーズに解決できる可能性が高いでしょう。

事故の相手とのトラブルを最小限に抑え、円満な解決を図るためにも、ぜひ一度相談してみてください。

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この記事の監修者
田代 隼一郎 (福岡県弁護士会)
当事務所の弁護士は公益財団法人交通事故紛争処理センターに在籍しており、保険会社や裁判官との意見交換会などを行っています。知識と経験から依頼者様のメリットを最大化するよう尽力しています。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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