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自賠責保険とは|任意保険との違いと主な保障内容

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
自賠責保険|補償範囲と手続きについて
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自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車やバイクに乗る全ての人に加入が義務付けられている損害保険です。未加入だと1年以下の懲役または50万円以下の罰金と免停(違反点数6点)の罰則も用意されているため、強制加入保険とも呼ばれています。

交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求できますが、加害者に支払い能力がないと被害者は泣き寝入りになってしまいます。そのため、被害者の最低限の補償を確保する目的で自賠責保険が設立されました。

この記事では自賠責保険の保障内容と任意保険との違いをご紹介します。加入必須である自賠責保険がどのような保険なのか確認したい場合は参考にしていただければ幸いです。

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自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険と任意保険の大きな違いは加入強制の有無保障内容です。任意保険はその名の通り、加入をするかしないかは運転者の自由ですが、自賠責保険よりも充実した保障が用意されています。

<任意保険の代表的な保障内容>

保障

保障内容

対人賠償保険

被害者の傷害に対する保障

対物賠償保険

車や物を壊した時の修理代に対する保障

搭乗者損害保険

自分(運転手)・搭乗者の傷害に対する保障

自損事故保険

自分で単独事故をして負った傷害に対する保障

車両保険

事故によって破損した自分の車の修理代に対する保障

自賠責保険では対人賠償保険の保障しかありませんが、任意保険には上表で紹介した内容以外にも様々な保障を受けられます。

自賠責保険だけでは保障が不十分

自賠責保険の保障の限度額は被害者への最低限の保障が基準となっているので、実際には自賠責保険だけだと被害者からの損害賠償を賄いきれないケースも多いです。

例えば、交通事故で介護が必要になる後遺症を負った被害者から1億円の損害賠償を請求された場合、自賠責保険の保障の限度額は4,000万円なので、残りの6,000万円は加害者が自身で全て負担しなければいけません。

上記は少し極端な例かもしれませんが、事故で相手を負傷させてしまうと、自賠責保険の保障では足りない状況は決して珍しくないです。また、自賠責保険だけでは自分に対する保障がありません。そのため、運転手の大半が任意保険も併せて加入をしています。

自賠責保険から受け取れる補償金

自賠責保険は被害者への最低限の保障を確保する目的の保険のため、保障されるのは人身事故によって生じた被害者の身体への損害賠償のみです。自分の治療費・修理代と被害者への修理代などの損害は対象とされていません。

また、自賠責保険の保障では被害者の被害状況ごとに保険金に限度額が定められています。金額の詳細は以下表の通りです。

 被害状況

損害の範囲

支払限度額
(被害者1名あたり)

傷害による損害

治療関係費、文書料、
休業損害、慰謝料

最高120万円

後遺障害による損害

逸失利益、慰謝料等

神経系統、精神、胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合

常時介護のとき:最高4,000万円

随時介護のとき:最高3,000万円

後遺障害の程度により

第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円

死亡による損害

葬儀費、逸失利益、慰謝料
(本人および遺族)

最高3,000万円

死亡するまでの傷害による損害

傷害による損害の場合と同じ

最高120万円

なお、保障の限度額を超える損害賠償を請求された場合、任意保険に加入していれば超過分を保障してもらえるので自己負担はありませんが、任意保険に未加入であれば超過分は全て自分で支払う必要があります。

過失が大きいと過失相殺で保障が減額する場合もある

過失相殺(かしつそうさい)とは、損害賠償請求をする側にも過失があった場合、その過失分を損害賠償から減額する処理です。例えば、『4対6』の過失割合で100万円の損害賠償請求をする場合、通常だと請求者は4割分の減額をされた60万円しか受け取れません。

自賠責保険は請求者に重大な過失がなければ過失相殺がされないのも特徴の1つですが、過失が7割を超えている状況だと保障金が減額されるケースもあります。

請求者の過失割合

減額割合

後遺障害または死亡が関与する事故

傷害が関与する事故

7割未満

減額なし

減額なし

7割以上8割未満

2割減額

2割減額

8割以上9割未満

3割減額

9割以上10割未満

5割減額

自賠責保険では被害者の救済が目的とされているので、任意保険のように過失相殺が厳格には行われていません。ただし、過失割合が10の事故の場合には被害者でも保障の対象外となるのでご注意ください。(※交通事故では過失に関係なく負傷者を被害者と呼ぶ)

自賠責保険に補償金を請求するための請求方法と手続き

自賠責保険の請求パターンには大きく分けて加害者請求と被害者請求の2種類あります。

違いは以下の解説図の通りです。

加害者請求と被害者請求の違い

被害者請求の方がメリットが大きい場合

基本的には以下のような場合は被害者請求を行った方がメリットが大きいです。

  • 後遺障害等級の認定を申請する場合
  • 示談成立前に最低限の補償を受ける場合
  • 自身の過失割合が大きい場合

自賠責保険を請求するための必要書類

被害者請求で自賠責保険を請求するための必要書類は以下の通りです。

自賠責保険を請求するための必要書類

引用元:「支払までの流れと請求方法」国土交通省

加害者が加入済みの自賠責の保険会社に問い合わせることで、郵送で請求書類一式をもらうことができます。

まずは加害者が加入している自賠責保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

必要書類がそろったら、保険会社に郵送する

被害者請求を行うための必要書類が整ったら、加害者が加入している自賠責保険会社に郵送しましょう。

まとめ

自賠責保険の保障対象は被害者の身体への損害賠償のみで契約者本人に対する保障はありません。ただ、事故相手も自賠責保険に加入をしているはずなので、ご自身がこの記事で紹介した保障を受ける被害者の立場になる可能性も十分にあり得るでしょう。

自賠責保険は全ての運転手が加入する保険なので、更に理解を深めたい場合には以下の記事もあわせてお読みいただければ幸いです。

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参照元一覧

国土交通省

自動車損害賠償保障法

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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