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任意保険に入っていないとどうなる?事故発生後の対応と示談交渉のポイントを解説

監修記事
任意保険に入っていないとどうなる?事故発生後の対応と示談交渉のポイントを解説
  • 「任意保険に入っていないとどうなるのか。自賠責保険と何が違うのかわからない」
  • 「任意保険に入っていない車と事故した場合はどうすればよいのか」

任意保険は、車やバイクを運転する人のほとんどが加入している保険です。

しかし、任意保険の必要性や自賠責保険との違いなどを正確に把握している人は多くないはずです。

また、交通事故の相手が任意保険に入っていない場合はどうすればよいのか、気になっている人もいるのではないでしょうか。

本記事では、自賠責保険と任意保険の違いや、任意保険に入っていない状態で交通事故を起こした場合のリスクなどを解説します。

任意保険未加入の状態で交通事故を起こしてしまった方は、本記事を参考にしてください。

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自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険と任意保険は、どちらも交通事故による損害を補償する保険です。

しかし、それぞれの保険が存在する目的には違いがあり、補償内容も大きく異なります

まずは、自賠責保険と任意保険の違いを詳しく見ていきましょう。

自賠責保険|最低限の補償を提供する保険

自賠責保険は、交通事故の損害に対する最低限の補償を目的とした保険です。

自賠責保険の補償範囲は対人賠償に限定されており、上限額にも以下のような制限があります。

【被害者1名あたりの補償限度額】

  • 傷害に対する補償:120万円
  • 後遺障害に対する補償:75万円~4,000万円
  • 死亡に対する補償:3,000万円

つまり、対人事故で上記の金額を超える補償が生じた場合や対物事故を起こした場合、自賠責保険にしか加入していない人は損害賠償を自己負担しなければなりません

なお、原付を含む二輪車または自動車を運転する人は、法律によって自賠責保険への加入が義務付けられています。

自賠責保険に加入せずに運転した場合は法律違反となり、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。

任意保険|自賠責保険で補いきれない部分を補償する保険

任意保険は、自賠責保険で補いきれない部分を補償する保険です。

補償内容は一律ではなく、各保険会社がそれぞれ独自のサービスを提供しています。

なお、自賠責保険とは違い、任意保険は強制加入ではありません。

しかし、自賠責保険だけでは補償が不十分なこともあり、約9割の人が任意保険に加入しています。

任意保険の補償範囲

任意保険の補償範囲は、契約する保険の種類によって異なります。

たとえば、以下のような補償サービスのなかから、自分にあったものを自由に選ぶことが可能です。

  • 対人補償:相手がけが・死亡した場合の補償
  • 対物補償:相手の車が損傷した場合の補償
  • 人身傷害:運転者や同乗者がけがした場合の補償
  • 車両保険:自身の車が損傷した場合の補償

それぞれの補償額も契約者自身が選択しますが、対人補償に関しては無制限とするケースが一般的です。

そのほか、ロードサービスを無料で利用できたり、保険会社に交通事故の弁護士費用を負担してもらえたりと、オプションを追加すれば手厚い補償を受けられます。

任意保険に入っていない状態で交通事故を起こしたらどうなる?

任意保険に加入していない状態で交通事故を起こしてしまうと、以下のような事態が生じてしまいます。

  • 被害者との示談交渉などを自分でおこなう必要がある
  • 自賠責保険の限度額を超える損害賠償は自己負担となる
  • 物損の損害賠償は一切補償されない|全額自己負担となる

被害者との示談交渉などを自分でおこなう必要がある

加害者が任意保険に加入していない場合、被害者との示談交渉は加害者自らおこなわなければなりません。

示談交渉には大きな労力がかかりますし、精神的にも辛い場面が多々生じるでしょう。

基本的には、保険会社と示談の内容を話し合っていくことになるので、交渉に慣れた相手から、こちらが不利になるような条件を突きつけられる可能性も否定できません

一方、任意保険に加入していれば、交通事故に関する被害者との示談交渉は任意保険会社に全て任せられます

自賠責保険の限度額を超える損害賠償は自己負担となる

交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険によって補償される部分を除き、被害者に対する損害賠償は加害者の自己負担となります。

自賠責保険はあくまでも、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供する保険です。

被害者に生じた損害全額を補償するものではありません。

具体的には、傷害・後遺障害・死亡のそれぞれに限度額が設けられており、さらに各損害項目には支払い基準に基づく上限が設定されています。

損害の分類

限度額

含まれる損害項目

傷害による損害

一人につき120万円

治療費

看護料

諸雑費

通院交通費

義肢等の費用

診断書等の費用

文書料

休業損害

入通院慰謝料

後遺障害による損害

後遺障害等級に応じて、下表のとおり

逸失利益

後遺障害慰謝料

死亡による損害

一人につき3,000万円

葬儀費

逸失利益

死亡慰謝料(本人、遺族)

後遺障害等級

自賠責保険の限度額

1級

3,000万円

※要介護1級の場合は4,000万円

2級

2,590万円

※要介護2級の場合は3,000万円

3級

2,219万円

4級

1,889万円

5級

1,574万円

6級

1,296万円

7級

1,051万円

8級

819万円

9級

616万円

10級

461万円

11級

331万円

12級

224万円

13級

139万円

14級

75万円

相手が障害を負ったり、死亡したりした場合には、数千万円~数億円の損害賠償を命じられるケースも少なくありません。

自賠責保険の補償だけでは多額の負債を抱えることにもなりかねないので、自動車やバイクを運転する際には任意保険への加入を強くおすすめします。

物損の損害賠償は一切補償されない|全額自己負担となる

自賠責保険による補償の対象となるのは、対人事故による傷害・後遺障害・死亡のみです。

物的損害は、自賠責保険によっては一切補償されません。

したがって、交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、車の修理費・評価損などは全額加害者の自己負担となります。

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任意保険に入っていない車と事故した場合にできること

現在、車を運転するほとんどの人が任意保険に加入しています。

しかし、運悪く任意保険に加入していない車と事故を起こしてしまう可能性もゼロではありません。

ここでは、任意保険に入っていない車と事故した場合にできることを解説します。

加害者が加入している自賠責保険に損害賠償請求する

任意保険に入っていない車と事故を起こし、けがをした場合には、相手が加入している自賠責保険に損害賠償請求をおこないましょう。

自賠責保険も対人賠償には対応しているため、一定の補償を受けられる可能性があります。

ただし、自賠責保険の補償額には、傷害120万円・後遺障害75万円~4,000万円の上限があります。

重大な被害を受けた場合などには、十分な補償を受けられないこともあるでしょう。

加害者本人に損害賠償請求する

状況次第では、加害者本人に対する損害賠償請求を検討する必要があります。

任意保険に加入していない場合、自賠責保険の限度額を超える損害賠償は加害者自身が支払うことになるためです。

ただし、交通事故の当事者同士が直接損害賠償の話し合いをおこなうことは、余計なトラブルをおこしかねないのでおすすめしません。

支払い能力がない相手が開き直ってくるおそれもあるので、損害賠償請求は弁護士に任せるようにしましょう。

自身が加入している任意保険の補償を受ける

相手が任意保険未加入の場合、自身が加入している任意保険から補償を受けられないか確認してしましょう。

「無保険車傷害保険」に加入していれば、自賠責保険の補償限度額を超える部分の保険金を受け取ることが可能です。

また、契約している保険の内容次第ではありますが、けがの治療や車の修理が必要になったときにも保険金が支払われます

無保険車との事故に遭った場合には、自身が加入している保険も最大限活用できるように、契約内容を冷静に見直してください。

業務中・通勤中の事故なら労災保険の利用を検討する

業務中・通勤中の事故であれば、労災保険を利用できる可能性があります。

労災保険とは、業務または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して保険金が支払われる制度です。

労災保険の保険金には上限額がないので、治療費や休業による損害などの負担を大きく軽減できます。

事故が労災に当たらない場合には、健康保険を利用することも大切です。

任意保険に入っていない加害者と示談交渉をするときのポイント

任意保険に入っていない交通事故加害者は、被害者との示談交渉に当たって、以下の4つのポイントに留意して対応しましょう。

  1. 損害賠償の種類を理解したうえで漏れなく請求する
  2. 示談の内容は書面で残しておく
  3. 時効が成立するまでに示談交渉を終わらせる
  4. 弁護士と協力して対応する

1.損害賠償の種類を理解したうえで漏れなく請求する

交通事故の示談交渉を進める際には、損害賠償の種類を理解したうえで漏れなく請求することが大切です。

ケースバイケースではありますが、主に以下のような費用を請求することができます。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 器具・装具の購入費用
  • 通院交通費
  • 慰謝料
  • 介護費用
  • 休業損害

後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を請求することも可能です。

とはいえ、何をいくら請求できるかを素人が判断することは難しいので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

2.示談の内容は書面で残しておく

任意保険に入っていない加害者と示談交渉する際には、示談の内容を必ず書面で残しておくようにしましょう。

まず、損害賠償の請求時には内容証明郵便を利用することが大切です。

内容証明郵便であれば、書面の内容や宛名・宛先などを郵便局が証明してくれるので、請求したという事実をあとからでも明らかにすることができます。

また、示談が成立した場合には、決して口約束で終わらせず、示談書を作成してください。

強制執行承諾文言付きの公正証書にしておけば、相手が支払いに応じない場合に、裁判手続きを省略して強制執行ができるようになります。

3.時効が成立するまでに示談交渉を終わらせる

時効が成立するまでに示談交渉を終わらせることも、最低限守らなければならないポイントのひとつです。

交通事故の損害賠償請求権には、以下のような時効が定められています。

  • 物の損害:損害や加害者を知ったときから3年
  • 人の損害:損害や加害者を知ったときから5年

基本的には交通事故の翌日が起算点となり、3年または5年が経過すると、損害賠償を請求すること自体できなくなります

もっとも、交通事故の示談交渉が何年も長引くようなケースは想定しにくいので、過度に意識する必要はありません。

4.弁護士と協力して対応する

交通事故の損害賠償問題をスムーズかつ適切に解決したいのであれば、弁護士と協力して対応しましょう。

交通事故の損害賠償請求について、加害者が自ら対応することには大きなリスクが伴います。

義務のない損害賠償に応じたり、被害者側の感情を不必要に逆なでしたりするおそれがあるためです。

交通事故案件の経験を豊富に有する弁護士に依頼すれば、被害者との間で適切に示談交渉をおこない、早期解決の実現に向けてサポートしてもらえます。

さいごに|ベンナビ交通事故なら無料相談に対応している弁護士を探せる

自賠責保険では、交通事故の損害を十分に補償してもらえない可能性があります。

交通事故では多額の損害賠償が発生するケースも多いので、可能な限り任意保険に加入しておくことが大切です。

任意保険に入っていない車と事故したときは、早急に弁護士に相談しましょう。

弁護士のサポートを受ければ、示談交渉や裁判手続へ適切に対応することができ、交通事故トラブルの早期解決につながります。

交通事故への対応を依頼できる弁護士を探すなら、「ベンナビ交通事故」が便利です。

地域や相談内容に応じて、交通事故対応を得意とする弁護士をスムーズに検索できます。

無料相談に対応している弁護士だけをピックアップすることもできるので、まずは一度、不安や悩みを相談してみることが大切です。

交通事故を起こしてしまい、被害者から損害賠償を請求されそうな方は、「ベンナビ交通事故」で弁護士を探して無料相談をお申し込みください。

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この記事の監修者
鈴木 陽大 (青森県弁護士会)
八戸を拠点とし、地域の皆様が抱えている問題をよりよい形で解決することを目的に設立。医学的、専門的な知識を必要とする重度後遺障害の事案へ、多数の対応実績あり。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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