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自動車などの運転手には自賠責保険への加入が義務付けられていますので、交通事故に遭った際は少なくとも自賠責保険から慰謝料などの支払いが受けられます。
ただし、自賠責保険については、被害状況に応じて受け取れる金額に上限があるほか、交通事故の過失割合(事故責任の割合)によっては慰謝料が減額されることもあります。スムーズに請求を行うためにも、自賠責保険についてよく知っておきましょう。
この記事では、交通事故に遭った際の自賠責保険の補償内容、慰謝料の計算方法、慰謝料増額のポイントなどを解説します。交通事故の慰謝料請求を考えている方は参考にしてください。
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自動車事故が起きた場合、加害者は被害者に対して損害賠償金を支払う責任が生じますが、被害の程度によっては賠償金が高額になることがあります。加害者の資力だけでは、損害額の全てを賄いきれないこともあるでしょう。
そこで、被害者側が最低限の補償額を受け取ることができるように、自動車・バイク・原動機付自転車の保有者は、自賠責保険に加入することになっています。自賠責保険は強制加入の保険であり、自動車損害賠償保障法によって加入することが定められています。
もし、自賠責保険に未加入のまま運転をしている場合、懲役刑や罰金刑などの刑事罰が科されたり、免許停止などの処分が科されたりします。
なお、自賠責保険が適用対象となるのは人身事故による損害のみで、車の修繕費・修理費などのような物損事故による被害については保障されません。
治療関係費としては、病院での診察費・手術費・入院費・診断書の発行手数費など、多岐にわたります。このような、負傷箇所の治療に関連して要した実費について、支払いが行われます。
名前の通り、通院に要した交通費のことです。通院に関連して要した実費について、支払いが行われます。
交通事故によって休業を余儀なくされ、仕事を休んだ分の収入を補填するのが休業損害です。休業損害は、有給休暇を使ったときでも請求することができ、家事従事者なども含まれます。
慰謝料とは、交通事故によって生じた肉体的苦痛・精神的苦痛に対する補償のことを指します。
交通事故加害者には損害賠償責任があり、請求権者である被害者は慰謝料などの損害賠償請求が可能です。慰謝料は次の3種類に分類されます。
傷害慰謝料とも呼ばれる入通院慰謝料は、交通事故によるケガのために入院や通院をしたときに受け取れる慰謝料のことです。
入院もしくは通院したものの症状が治癒せずに後遺症が残ってしまった場合、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を受け取ることができる可能性があります。
ただし、後遺症が残ったからといって、すぐに後遺障害慰謝料を受け取れるわけではありません。後遺障害として等級認定を受ける必要があり、申請手続きが必要となります。
交通事故が原因で被害者が死亡した場合、死亡慰謝料を請求することができます。死亡慰謝料については、性質上、被害者本人に対する慰謝料と被害者遺族に対する慰謝料の2つに分類されます。
自賠責保険で支払われる入通院慰謝料は、算出方法や期間の数え方などが定められています。仕組みをきちんと理解しておくことで適正な慰謝料請求が可能となりますので、チェックするときの参考にしてください。
入通院慰謝料の場合、交通事故によるケガが原因で入院や通院をした期間をベースに計算します。
自賠責の入通院慰謝料は1日4,300円と定められていて、基本的には4,300円×治療に要した日数・期間で計算されます(2020年3月31日以前の事故は4,200円)。
入通院慰謝料を計算する上で重要なポイントになるのは、交通事故で負ったケガを治療するために入通院を行った期間の数え方です。
入通院慰謝料を計算する際は、「実際に入通院した日数×2」と「治療を開始した日から治療を終了した日までの総日数」でそれぞれ計算して、金額の少ない方を採用します。まとめると下記の通りです。
入通院慰謝料の計算式 |
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※①・②のうち金額の少ない方が採用される。
ただし、自賠責保険の場合は受け取れる金額の上限があり、120万円までとなります。上限額を超える部分については、加害者に直接請求するのが通常です。また、加害者が任意保険に加入しているのであれば、その保険会社に請求することになります。
後遺障害慰謝料については、被害者の後遺障害がどの等級に認定されたかによって、それぞれ基準額が定められており、入通院慰謝料と違って計算する必要はありません。等級の基準額は以下の通りです。
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
1,150万円 (1,100万円) |
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998万円 (958万円) |
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861万円 (829万円) |
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737万円 (712万円) |
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618万円 (599万円) |
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512万円 (498万円) |
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419万円 (409万円) |
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331万円 (324万円) |
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249万円 (245万円) |
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190万円 (187万円) |
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136万円 (135万円) |
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94万円 (93万円) |
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57万円 |
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32万円 |
上記のうち、第1級・第2級などの重い等級で介護が必要な場合や、第1級~第3級に関して被害者に被扶養者がいる場合は、別途金額が加算されます。なお、自賠責保険においては、支払い限度として最大4,000万円までしか支払われません。
もし上記の範囲内に収まらない場合は、加害者に直接請求することになります。また、加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社に請求するのが通常です。
自賠責保険の死亡慰謝料は、死亡した本人に対する慰謝料に、遺族の状況によってあらかじめ定められている遺族に対する慰謝料を加算して導き出されます。計算方法の基準となる、それぞれのケースについては以下の通りです。
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たとえば、交通事故で死亡した被害者に、配偶者と未成年の子どもが1人いた場合、以下のように計算します。
400万円+650万円+200万円=1,250万円 |
ただし、自賠責保険においては、支払い限度として最大3,000万円までしか支払われません。もし不足分の損害がある場合は、加害者に直接請求することになります。また、加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社に請求するのが通常です。
交通事故の被害を受けた場合、特に被害者遺族にとってはその後の生活のことなどもありますので、慰謝料をいつ支払ってもらえるかは非常に重要なポイントになるでしょう。
自賠責保険の慰謝料を受け取ることができるのは、多くの場合、加害者側との示談が成立してからとなります。
なお、交通事故で受けたケガや後遺障害などの状況によっては、示談交渉開始の時期が遅れがちになったり、加害者側の保険会社が提示してくる過失割合によっては、示談交渉が決裂して裁判にまでもつれ込んだりするケースもあるでしょう。
示談交渉が長引きそうな場合は、示談成立前に自賠責保険の範囲で保険金を受け取る方法もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
自賠責保険の慰謝料については上限が定められているため、いわゆる相場がわかりやすくなっています。
また、自賠責保険の基本的な目的は「交通事故の被害者救済」ではあるものの、場合によっては慰謝料が減額されるケースもありますので、ルールをきちんと確認しておきましょう。
自賠責保険の特徴は、慰謝料限度額がそれぞれ定められていることです。慰謝料請求にあたっては、支払われる上限についてチェックするようにしましょう。
また、あくまでも自賠責保険で補償されるのは人的補償であって、物的損害は補償されないことも覚えておきましょう。ケースごとの支払限度額は以下の通りです。
特に、傷害に関する損害については、通院期間・入院期間が長期に及んだ場合にかなり上限に近い金額になる可能性があります。
通常、交通事故は加害者・被害者双方に何らかの過失があることが多いものです。
自賠責保険の特徴として、被害者の過失が7割以上の場合、慰謝料が減額されます。逆にいえば、被害者の過失が7割未満の場合は減額されることはありません。
慰謝料が減額される具体的なケースとしては、以下の通りです。
なお、被害者の過失が10割の場合には、自賠責保険から慰謝料を受け取ることはできません。
被害者が受け取る慰謝料について、一度示談内容に合意してしまうと変更することはできません。そのため、加害者側の任意保険が提示する慰謝料額に納得できない場合、安易に示談成立を急ぐのは避けた方が無難でしょう。
それでも、なかには迅速に示談交渉を終えたいという方もいるかもしれませんが、基本的に被害者本人だけですべての手続きをスムーズにこなすのは非常に困難です。
スムーズに手続きを進めて、かつ多くの慰謝料を獲得したい方は、弁護士に一度相談することをおすすめします。
慰謝料をはじめとする損害賠償額の算定にあたっては、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)などの計算基準が設けられています。
より多くの慰謝料を獲得したい場合には、弁護士基準での算定が基本的には一番有利といえるでしょう。しかし、任意保険会社などが弁護士基準での慰謝料支払いを自ら行うことはないでしょう。
互いの主張をすり合わせて交渉することは必須ですが、慣れない事故手続きに追われながら被害者本人がそのような作業を進めることは、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
交通事故問題に注力する弁護士に相談・依頼すれば、適切なサポートを受けることが可能です。弁護士であれば弁護士基準での示談交渉が望めるため、自力で行うよりも獲得金額が増えることもあるでしょう。
「弁護士に依頼すれば交渉はスムーズになるかもしれないが、費用のことを考えると結局あまり変わらないのではないか」と考える方もいるかもしれません。
しかし、被害者が加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、実質被害者の費用負担がなくなる可能性があります。
事故に遭った際は、自分が加入している保険に弁護士費用特約が付帯されているかどうか確認しましょう。もし自身が加入していなくても、配偶者・両親・同居親族などが加入していれば利用できる可能性がありますので、周囲の契約状況も確認してください。
交通事故問題が得意な弁護士に依頼すれば、さまざまなサポート手続きを丁寧に説明してくれます。一人で悩んでいても交渉は進みませんので、弁護士に相談・依頼することを検討した方が良いでしょう。
ここでは、自賠責保険の慰謝料について、質問形式で解説します。
A.自賠責保険で交通事故の被害者が受け取れる入通院慰謝料は、基本的には4,300円×治療に要した日数・期間で計算されます(2020年3月31日以前の事故は4,200円)。ただし、自賠責保険においては上限が120万円となっており、これには治療費や休業損害などもすべて含まれます。
自動車・バイク・原動機付自転車などの運転者は、自賠責保険に加入することが義務付けられています。交通事故による怪我の影響で後遺障害が残ってしまった場合や、被害者が死亡した場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料や死亡慰謝料などが支払われます。
これらに関しても基準があるため、該当の各基準を確認してください。
A.被害者が受け取ることができる慰謝料の金額は、その他の損害に関する賠償と同じく、示談交渉の成立時に決定されます。つまり、どのような内容で示談するかが重要なポイントです。
もし慰謝料の金額に納得がいかない場合は、交通事故問題が得意な弁護士に相談・依頼して、被害者が受け取るべき適切な慰謝料の算定や、保険会社との交渉などの手続きを任せるのが有効です。
交通事故は、いくら注意していても、誰もが巻き込まれてしまう可能性があります。また、自分で交渉を行おうと思っても限界があります。交渉ごとなどは弁護士に任せることで、事故手続きのストレスから解放されるうえ、保険会社の提示額以上の慰謝料獲得なども望めます。
A.自賠責保険の死亡慰謝料は、「死亡した本人に対する慰謝料」に、遺族の状況によってあらかじめ定められている「遺族に対する慰謝料」を加算して算出されます。
死亡した被害者本人に対する慰謝料として400万円、請求人数が1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円が加算されます。その他、被害者に被扶養者がいる場合、さらに200万円が加算されます。
A.突然交通事故に遭ってしまい、これまでの生活が一変したうえに、相手側から誠意ある対応がなければ、憤りを感じるのは仕方のないことでしょう。
ただし、「相手側から謝罪がない」などの納得のいかないことがあっても、それらに関して慰謝料を請求することはできないのが原則です。これは、慰謝料だけではなく、各種の損害賠償についても同様です。
A.婚約破棄に至った原因が交通事故以外にない場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし、一般に、解雇や婚約破棄について、交通事故との因果関係を証明することは非常に困難と思われます。まずは弁護士に相談し、ご自身の場合に請求が認められる余地があるか確認してみることをおすすめします。
交通事故に遭った際は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などの慰謝料を請求できます。ただし、自賠責保険においては被害状況に応じて支払い限度額があるほか、過失割合によっては慰謝料が減額されるケースもあります。
交通事故知識のない素人が、適切な請求額を計算して相手方と交渉を進めるというのは難しいでしょう。交通事故問題に注力する弁護士であれば、適切なサポートを受けることが可能です。納得のいく慰謝料を受け取るためにも、まずは無料相談などをご利用ください。
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