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自賠責保険の傷害補償は120万円が上限|十分な損害賠償を受けるためのポイント解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
自賠責保険の傷害補償は120万円が上限|十分な損害賠償を受けるためのポイント解説

自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供することを目的としています。

自賠責保険による傷害(後遺障害・死亡を除く)の補償限度額は120万円とされており、全額が補償されるとは限りません。

自賠責保険の補償限度額を超える部分については、任意保険会社との示談交渉や訴訟などを通じて請求しましょう。弁護士のサポートを受ければ、適正額の損害賠償を得られる可能性が高まります。

本記事では、自賠責保険による傷害補償の限度額(120万円)やその内訳、超過分を含めて十分な損害賠償を受けるための方法などを解説します。

交通事故の被害に遭った方は、本記事を参考にしてください。

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自賠責保険による傷害の補償限度額は「120万円」

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故の被害者のために最低限の補償を提供することを目的とした保険です。

あくまでも最低限の補償を提供するものであるため、被害者に生じた損害全額が補填されるわけではありません。

自賠責保険による補償の対象は「傷害」「後遺障害」「死亡」に限られているほか、「傷害」に関する補償限度額は120万円とされています。

害を含む自賠責保険の補償内容

自賠責保険によって補償されるのは、交通事故によって被害を受けた人の「傷害」「後遺障害」「死亡」による損害です。

  1. 傷害による損害
    交通事故によってけがをしたことに伴い、被害者が受けるさまざまな損害が補償の対象となります。
  2. 後遺障害による損害
    交通事故によるけがが完治せず後遺症が残った場合に、被害者が受ける精神的損害(後遺障害慰謝料)と逸失利益が補償の対象となります。
  3. 死亡による損害
    交通事故の被害者が死亡した場合に、被害者および遺族の慰謝料、逸失利益、葬儀費用が補償の対象となります。

賠責保険では補償されない損害の内容

車の修理代・買替費用・代車費用・評価損・休車損害、ペットの治療費などの物的損害は、自賠責保険では補償されません。

また、自賠責保険による補償には以下の限度額が設けられています。

限度額を超える損害については、自賠責保険では補償されません。

<自賠責保険の補償限度額>

傷害による損害

120万円

後遺障害による損害

認定される後遺障害等級に応じて、4,000万円(要介護第1級)~75万円(14級)

死亡による損害

3,000万円

自賠責保険で補償されない損害は、任意保険で補償される

自賠責保険とは異なり、運転者が任意で加入する自動車保険(=任意保険)では、人身損害だけでなく物的損害も補償されます。

また、任意保険の補償限度額は、対人・対物ともに無制限とされているのが一般的です。

したがって加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険によって補償されない損害につき、任意保険に対して保険金の支払いを請求できます。

ただし、実際に任意保険会社から支払いを受けられる保険金の額は、示談交渉などの手続きを通じて決めることになります。

自賠責保険による傷害補償(120万円)の主な内訳

自賠責保険によって補償される傷害による損害の内訳は、以下のとおりです。

  1. 治療費
  2. 入通院慰謝料
  3. 看護料
  4. 諸雑費
  5. 通院交通費
  6. 義肢などの費用
  7. 診断書などの費用
  8. 文書料
  9. 休業損害

治療費

けがの治療に要した費用(=治療費)は、必要かつ妥当な実費が自賠責保険による補償の対象となります。

治療費に含まれる費用は、医療機関に支払う診察料・手術料・投薬料・所治療・入院料や、薬局で支払う薬剤の購入費用などです。

入通院慰謝料

交通事故でけがをしたことにより、被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛に対応して、入通院慰謝料が自賠責保険による補償の対象となります。

自賠責保険によって補償される入通院慰謝料の額は、1日当たり4,300円です。補償対象となる日数は、被害者の傷害の状態や実治療日数などを勘案して、治療期間内で決められます(詳しい計算方法は後述します)。

看護料

原則として12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合や、医師が必要性を認めた看護をおこなった場合には、看護料が自賠責保険による補償の対象となります。

看護料の額は原則として、入院1日当たり4,200円、自宅看護または通院1日当たり2,100円です。

ただし上記の額を超える収入の減少を立証した場合は、近親者の場合で1日当たり1万9,000円、それ以外の場合で地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。

諸雑費

交通事故によるけがを治療するために入院した場合は、入院中に要した雑費(日用品等の購入費用)が自賠責保険による補償の対象となります。

自賠責保険による雑費の補償額は、実際に支出した額にかかわらず、入院1日当たり1,100円です。

通院交通費

交通事故によるけがを治療するために通院した場合は、通院に要した交通費のうち、必要かつ妥当な実費が自賠責保険による補償の対象となります。

公共交通機関の料金については、合理的な経路であれば原則として全額が補償されます。

自家用車で通院した場合は、距離に応じた額が補償されます。

タクシー料金については、タクシーを利用する必要性が認められる場合に限り、補償されることがあります。

義肢などの費用

交通事故によるけがの治療のため、または後遺症に伴って必要になったために義肢・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖などを購入した場合は、必要かつ妥当な実費が自賠責保険による補償の対象となります。

ただし、眼鏡の費用は5万円が補償限度額とされています。

診断書などの費用

交通事故によるけがについて、保険金の請求や損害賠償請求などのために診断書や診療報酬明細書などの発行を受けた場合は、発行に要した必要かつ妥当な実費が自賠責保険による補償の対象となります。

文書料

交通事故によるけがについて、保険金の請求や損害賠償請求などのために交通事故証明書・印鑑証明書・住民票などの発行を受けた場合は、必要かつ妥当な実費が自賠責保険による補償の対象となります。

休業損害

交通事故によってけがをしたことに伴い、仕事を休んで収入が減少した場合は、休業損害が自賠責保険による補償の対象となります。

有給休暇を取得した場合や、家事従事者が休業した場合も、自賠責保険による休業損害の補償を受けることができます。

自賠責保険によって補償される休業損害の額は、原則として1日当たり6,100円です。

ただし、これを上回る収入の減少を立証した場合は、1日当たり1万9,000円を限度としてその実額が補償されます。

自賠責保険における入通院慰謝料の計算方法|任意保険基準・裁判所基準との比較

自賠責保険によって補償される入通院慰謝料の金額は、被害者に生じた客観的な損害額に及びません。

任意保険基準や裁判所基準に比べると、自賠責保険基準による入通院慰謝料の金額は低く抑えられています。

自賠責保険における入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険基準に基づく入通院慰謝料の額は、以下の式を用いて計算します。

・入通院慰謝料=4,300円×対象日数

入通院慰謝料の対象日数は、以下の2つのうちいずれか少ない方の日数です。

  • 実際の入通院日数×2
  • 総治療期間(治療開始日から治癒または症状固定の日まで)

たとえば、骨折によって1か月間(30日間)入院し、その後6か月間(180日間)にわたって計25回通院したとします。

この場合、「実際の入通院日数×2」は110日、総治療期間は210日なので、110日が入通院慰謝料の対象日数となります。

したがって、自賠責保険によって補償される入通院慰謝料の額は47万3,000円です。

任意保険基準・裁判所基準では、入通院慰謝料がより高く算出される

交通事故の損害賠償額を算定する基準には、自賠責保険基準のほかに「任意保険基準」と「裁判所基準」があります。

「任意保険基準」は、加害者側の任意保険会社が独自に定めている損害額の算定基準です。

「裁判所基準」は、過去の裁判例に基づいて客観的な損害額を算定する基準です。「弁護士基準」とも呼ばれています。

任意保険基準および裁判所基準を用いると、自賠責保険基準よりも高い損害額が算出されます。

特に裁判所基準は、被害者にとって最も有利であり、かつ過去の裁判例に基づいている点で最も公正な基準といえます。

裁判所基準による入通院慰謝料の額を計算する際には、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Ⅰまたは別表Ⅱを用います。

骨折などの重症時は別表Ⅰ、むちうち症・打撲・捻挫などの軽症時には別表Ⅱを用いて、入院期間と通院期間が交差する部分の数字を参照します。

別表Ⅰ(骨折などの重症時)※単位:万円

 

入院期間

0月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

通院期間

0月

0

53

101

145

184

217

244

266

284

297

306

314

1月

28

77

122

162

199

228

252

274

291

303

311

318

2月

52

98

139

177

210

236

260

281

297

308

315

322

3月

73

115

154

188

218

244

267

287

302

312

319

326

4月

90

130

165

196

226

251

273

292

306

316

323

328

5月

105

141

173

204

233

257

278

296

310

320

325

330

6月

116

149

181

211

239

262

282

300

314

322

327

332

7月

124

157

188

217

244

266

286

304

316

324

329

334

8月

132

164

194

222

248

270

290

306

318

326

331

336

9月

139

170

199

226

252

274

292

308

320

328

333

338

10月

145

175

203

230

256

276

294

310

322

330

335

 

11月

150

179

207

234

258

278

296

312

324

332

   

12月

154

183

211

236

260

250

298

314

326

     

13月

158

187

213

238

262

282

300

316

       

14月

162

189

215

240

264

284

302

         

15月

164

191

217

242

266

286

           

別表Ⅱ(むちうち症・打撲・捻挫などの軽症時)※単位:万円

 

入院期間

0月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

通院期間

0月

0

35

66

92

116

135

152

165

176

186

195

204

1月

19

52

83

106

128

145

160

171

182

190

199

206

2月

36

69

97

118

138

153

166

177

186

194

201

207

3月

53

83

109

128

146

159

172

181

190

196

202

208

4月

67

95

119

136

152

165

176

185

192

197

023

203

5月

79

105

127

142

158

169

180

187

193

198

204

210

6月

89

113

133

148

162

173

182

188

194

199

205

211

7月

97

119

139

152

166

175

183

189

195

200

206

212

8月

103

125

143

156

168

176

184

190

196

201

207

213

9月

109

129

147

158

169

177

185

191

197

202

208

214

10月

113

133

149

159

170

178

186

192

198

203

209

 

11月

117

135

150

160

171

179

187

193

199

204

   

12月

119

136

151

161

172

180

188

194

200

     

13月

120

137

152

162

173

181

189

195

       

14月

121

138

153

163

174

182

190

         

15月

122

139

154

164

175

183

           

前掲のケースと同様に、骨折によって1か月間(30日間)入院し、その後6か月間(180日間)にわたって計25回通院した場合を考えます。

この場合、別表Ⅰの「入院1か月」と「通院6か月」が交差する部分を参照すると、入通院慰謝料の額は113万円となります。

自賠責保険基準では、上記のケースにおける入通院慰謝料の額は47万3,000円だったのに比べると、裁判所基準では2倍以上の増額となりました。

 

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自賠責保険における後遺障害・死亡の補償限度額と内訳

自賠責保険では、傷害による損害のほかに、後遺障害と死亡による損害も補償の対象となります。

後遺障害の補償限度額と内訳

交通事故によるけがが完治せずに後遺症(後遺障害)が残った場合は、後遺障害による損害が自賠責保険による補償の対象となります。

後遺障害による損害の補償限度額

後遺障害による損害の補償限度額は、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級に応じて、下表のとおりです。

<後遺障害による損害の補償限度額>

後遺障害等級

自賠責保険の限度額

1級

3,000万円

※要介護1級の場合は4,000万円

2級

2,590万円

※要介護2級の場合は3,000万円

3級

2,219万円

4級

1,889万円

5級

1,574万円

6級

1,296万円

7級

1,051万円

8級

819万円

9級

616万円

10級

461万円

11級

331万円

12級

224万円

13級

139万円

14級

75万円

後遺障害による損害の内訳

後遺障害による損害に含まれるのは、後遺障害慰謝料と逸失利益です。

後遺障害慰謝料」とは、交通事故によるけがが完治せず後遺症が残った場合に、被害者が受けた精神的損害に対する賠償金です。

後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級に応じて下表のとおり決まっています。

<自賠責保険基準による後遺障害慰謝料の額>

後遺障害等級

後遺障害慰謝料の額

1級

1,150万円

※要介護1級の場合は1,650万円

2級

998万円

※要介護2級の場合は1,203万円

3級

861万円

4級

737万円

5級

618万円

6級

512万円

7級

419万円

8級

331万円

9級

249万円

10級

190万円

11級

136万円

12級

94万円

13級

57万円

14級

32万円

※1級~3級で被扶養者がいれば増額されます。

「逸失利益」とは、交通事故の後遺症によって被害者の労働能力が失われた場合に、将来にわたって得られなくなった収入です。

逸失利益の額は、以下の式によって計算します。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数

死亡の補償限度額と内訳

交通事故によって被害者が死亡した場合は、1人当たり3,000万円を限度として、死亡による損害が自賠責保険による補償の対象となります。

死亡による損害に含まれるのは、以下の項目です。

  1. 葬儀費
    通夜・祭壇・火葬・墓石などの費用につき、100万円が支払われます。ただし、香典返しなどは補償の対象外です。
  2. 逸失利益
    被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入から、本人の生活費を控除した額が自賠責保険による補償の対象となります。
    逸失利益の額は、収入・就労可能期間・被扶養者の有無などを考慮した上で算出します。
  3. 被害者本人の慰謝料
    交通事故で死亡したことによる被害者本人の精神的損害に対する賠償金として、400万円が支払われます。
  4. 遺族の慰謝料
    交通事故で死亡した被害者の遺族の精神的損害に対する賠償金として、以下の額が支払われます(請求権者は被害者の父母・配偶者・子)。なお、被害者に被扶養者がいるときは200万円が加算されます。

    請求権者が1人の場合:550万円
    請求権者が2人の場合:650万円
    請求権者が3人以上の場合:750万円

自賠責保険では傷害補償(120万円)を含めて、特別な過失割合のルールが適用される

自賠責保険による補償は、交通事故当事者のうち、過失割合が大きい側(=便宜上「加害者」と呼びます)でも受けることができます。

ただし、加害者側の過失割合に応じて、自賠責保険による補償額が下表の割合で減額されることがあります。

請求する当事者の過失割合

減額割合(後遺障害・死亡)

減額割合(傷害)

7割未満

減額なし

減額なし

7割以上8割未満

2割減額

2割減額

8割以上9割未満

3割減額

2割減額

9割以上10割未満

5割減額

2割減額

※傷害による損害額が20万円未満の場合は、減額なし

たとえば、7割の過失がある加害者側において、傷害による損害が100万円発生したとします。

この場合は2割の減額が適用されるため、加害者が自賠責保険から受けられる傷害補償は80万円です。

なお、傷害による損害が補償限度額の120万円を超えている場合は、120万円を基準として2割減額がおこなわれます(=96万円の補償)。

自賠責保険の保険金を請求する手続き|事前認定・被害者請求

自賠責保険の保険金を請求する手続きには、「事前認定」「被害者請求」の2種類があります。

事前認定とは

「事前認定」とは、任意保険と自賠責保険の保険金を一括して支払うことを前提に、加害者側の任意保険会社が自賠責保険に基づく補償の内容を事前照会する手続きです。

事前認定の場合、自賠責保険に関する手続きの大半を加害者側の任意保険会社に任せられるので、被害者の手間が省けるメリットがあります。

その反面、自賠責保険の保険金が支払われるタイミングが遅れることや、被害者に有利な資料等が提出されないおそれがあることなどが事前認定のデメリットです。

被害者請求とは

「被害者請求」とは、自賠責保険の保険金の請求を、被害者が自らおこなうことをいいます。

被害者請求の場合、加害者側の任意保険会社との示談が成立する前の段階で、自賠責保険の保険金の前払いを受けることができます。

また、被害者が自ら申請書類を準備するので、被害者にとって有利な資料等を漏れなく提出できるメリットもあります。

その一方で、申請手続きをすべて被害者本人がおこなわなければならず、手間がかかるのが被害者請求の難点です。

ただし、弁護士に被害者請求の手続きを依頼すれば、被害者の手間を大幅に軽減することができます。

事前認定と被害者請求、どちらを選択すべき?

自賠責保険の保険金が支払われるタイミングや、被害者にとって有利な資料等を漏れなく提出できる点などを考慮すると、事前認定よりも被害者請求の方が被害者にとって有利な側面が多いです。

すでに弁護士に依頼している場合は、弁護士に手続きを代行してもらえば手間も大幅に軽減できるので、被害者請求を選択した方がよいでしょう。

まだ弁護士に依頼していない場合は、以下の3つの選択肢があります。

  1. 加害者側の任意保険会社に事前認定を依頼する
  2. 自分で被害者請求をおこなう
  3. 弁護士に依頼して被害者請求をおこなう

まず弁護士に依頼するかどうかを、被害者請求のメリットや、示談交渉なども併せて弁護士に代行してもらうメリットと、弁護士費用などのコストを比較検討して決めましょう。

弁護士に依頼しないことにした場合は、被害者請求のメリットと手間の負担を比較検討して、事前認定と被害者請求のどちらを選択するかを決めましょう。

交通事故に遭ったとき十分な損害賠償を受けるためのポイント

交通事故の被害者が十分な損害賠償を受けるためには、以下のポイントに留意した上で損害賠償請求の対応をおこないましょう。

  1. 発生した損害を漏れなく積算する
  2. 裁判所基準で損害賠償を請求する
  3. 弁護士に依頼する

発生した損害を漏れなく積算する

交通事故の被害者は、加害者側に対して主に以下の項目の損害賠償を請求できます。

  1. 治療費
  2. 通院交通費
  3. 装具・器具購入費
  4. 付添費用
  5. 入院雑費
  6. 休業損害
  7. 介護費用
  8. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  9. 後遺障害慰謝料
  10. 死亡慰謝料
  11. 逸失利益
  12. 修理費・買替費用
  13. 代車費用
  14. 評価損
  15. 休車損害

適正額の損害賠償を受けるためには、これらの損害を漏れなくリストアップして集計することが大切です。

損害の計上漏れが生じると、受けられる損害賠償の額が少なくなってしまうのでご注意ください。

裁判所基準で損害賠償を請求する

交通事故の損害賠償額の算定基準は、以下の3種類があります。

  1. 自賠責保険基準
    自賠責保険から支払われる保険金の額を算定する基準
  2. 任意保険基準
    加害者側の任意保険会社が独自に定めている基準
  3. 裁判所基準(弁護士基準)
    過去の裁判例に基づき、被害者に生じた客観的な損害額を算定する基準

被害者にとって最も有利であり、かつ適正な損害額を計算できるのは「裁判所基準」です。

交通事故の損害賠償請求に当たっては、必ず裁判所基準で損害額を計算しましょう。

弁護士に依頼する

示談交渉を通じて、加害者側の任意保険会社に保険金の増額を認めさせるためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士が法的根拠に基づいて増額を求めることにより、加害者側の任意保険会社が増額に応じる可能性が高まります。

示談交渉が決裂した後、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟を利用することを想定しても、弁護士に依頼するメリットは大きいです。

交通事故ADRや訴訟では、示談交渉よりも増して、法的根拠に基づく主張・立証をおこなうことが重要になります。

弁護士に依頼すれば、適切に法的検討をおこなった上で、交通事故ADRや訴訟で有利な解決を得られるように尽力してもらえます。

さいごに|自賠責保険の補償は最低限、損害賠償請求は弁護士に相談を

自賠責保険による補償のうち、傷害による損害の補償限度額は120万円とされています。

また、後遺障害や死亡による損害についても、それぞれ補償限度額が設けられています。

自賠責保険は、あくまでも被害者に対して最低限の補償を提供するものに過ぎません。

自賠責保険によってはカバーされない部分の損害については、加害者本人または任意保険会社に対して支払いを請求しましょう。

弁護士に依頼すれば、交通事故に関する損害賠償の増額が期待できます。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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