交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供することを目的としています。
自賠責保険による傷害(後遺障害・死亡を除く)の補償限度額は120万円とされており、全額が補償されるとは限りません。
自賠責保険の補償限度額を超える部分については、任意保険会社との示談交渉や訴訟などを通じて請求しましょう。弁護士のサポートを受ければ、適正額の損害賠償を得られる可能性が高まります。
本記事では、自賠責保険による傷害補償の限度額(120万円)やその内訳、超過分を含めて十分な損害賠償を受けるための方法などを解説します。
交通事故の被害に遭った方は、本記事を参考にしてください。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故の被害者のために最低限の補償を提供することを目的とした保険です。
あくまでも最低限の補償を提供するものであるため、被害者に生じた損害全額が補填されるわけではありません。
自賠責保険による補償の対象は「傷害」「後遺障害」「死亡」に限られているほか、「傷害」に関する補償限度額は120万円とされています。
自賠責保険によって補償されるのは、交通事故によって被害を受けた人の「傷害」「後遺障害」「死亡」による損害です。
車の修理代・買替費用・代車費用・評価損・休車損害、ペットの治療費などの物的損害は、自賠責保険では補償されません。
また、自賠責保険による補償には以下の限度額が設けられています。
限度額を超える損害については、自賠責保険では補償されません。
<自賠責保険の補償限度額>
傷害による損害 |
120万円 |
後遺障害による損害 |
認定される後遺障害等級に応じて、4,000万円(要介護第1級)~75万円(14級) |
死亡による損害 |
3,000万円 |
自賠責保険とは異なり、運転者が任意で加入する自動車保険(=任意保険)では、人身損害だけでなく物的損害も補償されます。
また、任意保険の補償限度額は、対人・対物ともに無制限とされているのが一般的です。
したがって加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険によって補償されない損害につき、任意保険に対して保険金の支払いを請求できます。
ただし、実際に任意保険会社から支払いを受けられる保険金の額は、示談交渉などの手続きを通じて決めることになります。
自賠責保険によって補償される傷害による損害の内訳は、以下のとおりです。
けがの治療に要した費用(=治療費)は、必要かつ妥当な実費が自賠責保険による補償の対象となります。
治療費に含まれる費用は、医療機関に支払う診察料・手術料・投薬料・所治療・入院料や、薬局で支払う薬剤の購入費用などです。
交通事故でけがをしたことにより、被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛に対応して、入通院慰謝料が自賠責保険による補償の対象となります。
自賠責保険によって補償される入通院慰謝料の額は、1日当たり4,300円です。補償対象となる日数は、被害者の傷害の状態や実治療日数などを勘案して、治療期間内で決められます(詳しい計算方法は後述します)。
原則として12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合や、医師が必要性を認めた看護をおこなった場合には、看護料が自賠責保険による補償の対象となります。
看護料の額は原則として、入院1日当たり4,200円、自宅看護または通院1日当たり2,100円です。
ただし上記の額を超える収入の減少を立証した場合は、近親者の場合で1日当たり1万9,000円、それ以外の場合で地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。
交通事故によるけがを治療するために入院した場合は、入院中に要した雑費(日用品等の購入費用)が自賠責保険による補償の対象となります。
自賠責保険による雑費の補償額は、実際に支出した額にかかわらず、入院1日当たり1,100円です。
交通事故によるけがを治療するために通院した場合は、通院に要した交通費のうち、必要かつ妥当な実費が自賠責保険による補償の対象となります。
公共交通機関の料金については、合理的な経路であれば原則として全額が補償されます。
自家用車で通院した場合は、距離に応じた額が補償されます。
タクシー料金については、タクシーを利用する必要性が認められる場合に限り、補償されることがあります。
交通事故によるけがの治療のため、または後遺症に伴って必要になったために義肢・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖などを購入した場合は、必要かつ妥当な実費が自賠責保険による補償の対象となります。
ただし、眼鏡の費用は5万円が補償限度額とされています。
交通事故によるけがについて、保険金の請求や損害賠償請求などのために診断書や診療報酬明細書などの発行を受けた場合は、発行に要した必要かつ妥当な実費が自賠責保険による補償の対象となります。
交通事故によるけがについて、保険金の請求や損害賠償請求などのために交通事故証明書・印鑑証明書・住民票などの発行を受けた場合は、必要かつ妥当な実費が自賠責保険による補償の対象となります。
交通事故によってけがをしたことに伴い、仕事を休んで収入が減少した場合は、休業損害が自賠責保険による補償の対象となります。
有給休暇を取得した場合や、家事従事者が休業した場合も、自賠責保険による休業損害の補償を受けることができます。
自賠責保険によって補償される休業損害の額は、原則として1日当たり6,100円です。
ただし、これを上回る収入の減少を立証した場合は、1日当たり1万9,000円を限度としてその実額が補償されます。
自賠責保険によって補償される入通院慰謝料の金額は、被害者に生じた客観的な損害額に及びません。
任意保険基準や裁判所基準に比べると、自賠責保険基準による入通院慰謝料の金額は低く抑えられています。
自賠責保険基準に基づく入通院慰謝料の額は、以下の式を用いて計算します。
・入通院慰謝料=4,300円×対象日数
入通院慰謝料の対象日数は、以下の2つのうちいずれか少ない方の日数です。
たとえば、骨折によって1か月間(30日間)入院し、その後6か月間(180日間)にわたって計25回通院したとします。
この場合、「実際の入通院日数×2」は110日、総治療期間は210日なので、110日が入通院慰謝料の対象日数となります。
したがって、自賠責保険によって補償される入通院慰謝料の額は47万3,000円です。
交通事故の損害賠償額を算定する基準には、自賠責保険基準のほかに「任意保険基準」と「裁判所基準」があります。
「任意保険基準」は、加害者側の任意保険会社が独自に定めている損害額の算定基準です。
「裁判所基準」は、過去の裁判例に基づいて客観的な損害額を算定する基準です。「弁護士基準」とも呼ばれています。
任意保険基準および裁判所基準を用いると、自賠責保険基準よりも高い損害額が算出されます。
特に裁判所基準は、被害者にとって最も有利であり、かつ過去の裁判例に基づいている点で最も公正な基準といえます。
裁判所基準による入通院慰謝料の額を計算する際には、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Ⅰまたは別表Ⅱを用います。
骨折などの重症時は別表Ⅰ、むちうち症・打撲・捻挫などの軽症時には別表Ⅱを用いて、入院期間と通院期間が交差する部分の数字を参照します。
別表Ⅰ(骨折などの重症時)※単位:万円
入院期間 0月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
|
通院期間 0月 |
0 |
53 |
101 |
145 |
184 |
217 |
244 |
266 |
284 |
297 |
306 |
314 |
1月 |
28 |
77 |
122 |
162 |
199 |
228 |
252 |
274 |
291 |
303 |
311 |
318 |
2月 |
52 |
98 |
139 |
177 |
210 |
236 |
260 |
281 |
297 |
308 |
315 |
322 |
3月 |
73 |
115 |
154 |
188 |
218 |
244 |
267 |
287 |
302 |
312 |
319 |
326 |
4月 |
90 |
130 |
165 |
196 |
226 |
251 |
273 |
292 |
306 |
316 |
323 |
328 |
5月 |
105 |
141 |
173 |
204 |
233 |
257 |
278 |
296 |
310 |
320 |
325 |
330 |
6月 |
116 |
149 |
181 |
211 |
239 |
262 |
282 |
300 |
314 |
322 |
327 |
332 |
7月 |
124 |
157 |
188 |
217 |
244 |
266 |
286 |
304 |
316 |
324 |
329 |
334 |
8月 |
132 |
164 |
194 |
222 |
248 |
270 |
290 |
306 |
318 |
326 |
331 |
336 |
9月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
274 |
292 |
308 |
320 |
328 |
333 |
338 |
10月 |
145 |
175 |
203 |
230 |
256 |
276 |
294 |
310 |
322 |
330 |
335 |
|
11月 |
150 |
179 |
207 |
234 |
258 |
278 |
296 |
312 |
324 |
332 |
||
12月 |
154 |
183 |
211 |
236 |
260 |
250 |
298 |
314 |
326 |
|||
13月 |
158 |
187 |
213 |
238 |
262 |
282 |
300 |
316 |
||||
14月 |
162 |
189 |
215 |
240 |
264 |
284 |
302 |
|||||
15月 |
164 |
191 |
217 |
242 |
266 |
286 |
別表Ⅱ(むちうち症・打撲・捻挫などの軽症時)※単位:万円
入院期間 0月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
|
通院期間 0月 |
0 |
35 |
66 |
92 |
116 |
135 |
152 |
165 |
176 |
186 |
195 |
204 |
1月 |
19 |
52 |
83 |
106 |
128 |
145 |
160 |
171 |
182 |
190 |
199 |
206 |
2月 |
36 |
69 |
97 |
118 |
138 |
153 |
166 |
177 |
186 |
194 |
201 |
207 |
3月 |
53 |
83 |
109 |
128 |
146 |
159 |
172 |
181 |
190 |
196 |
202 |
208 |
4月 |
67 |
95 |
119 |
136 |
152 |
165 |
176 |
185 |
192 |
197 |
023 |
203 |
5月 |
79 |
105 |
127 |
142 |
158 |
169 |
180 |
187 |
193 |
198 |
204 |
210 |
6月 |
89 |
113 |
133 |
148 |
162 |
173 |
182 |
188 |
194 |
199 |
205 |
211 |
7月 |
97 |
119 |
139 |
152 |
166 |
175 |
183 |
189 |
195 |
200 |
206 |
212 |
8月 |
103 |
125 |
143 |
156 |
168 |
176 |
184 |
190 |
196 |
201 |
207 |
213 |
9月 |
109 |
129 |
147 |
158 |
169 |
177 |
185 |
191 |
197 |
202 |
208 |
214 |
10月 |
113 |
133 |
149 |
159 |
170 |
178 |
186 |
192 |
198 |
203 |
209 |
|
11月 |
117 |
135 |
150 |
160 |
171 |
179 |
187 |
193 |
199 |
204 |
||
12月 |
119 |
136 |
151 |
161 |
172 |
180 |
188 |
194 |
200 |
|||
13月 |
120 |
137 |
152 |
162 |
173 |
181 |
189 |
195 |
||||
14月 |
121 |
138 |
153 |
163 |
174 |
182 |
190 |
|||||
15月 |
122 |
139 |
154 |
164 |
175 |
183 |
前掲のケースと同様に、骨折によって1か月間(30日間)入院し、その後6か月間(180日間)にわたって計25回通院した場合を考えます。
この場合、別表Ⅰの「入院1か月」と「通院6か月」が交差する部分を参照すると、入通院慰謝料の額は113万円となります。
自賠責保険基準では、上記のケースにおける入通院慰謝料の額は47万3,000円だったのに比べると、裁判所基準では2倍以上の増額となりました。
自賠責保険では、傷害による損害のほかに、後遺障害と死亡による損害も補償の対象となります。
交通事故によるけがが完治せずに後遺症(後遺障害)が残った場合は、後遺障害による損害が自賠責保険による補償の対象となります。
後遺障害による損害の補償限度額は、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級に応じて、下表のとおりです。
<後遺障害による損害の補償限度額>
後遺障害等級 |
自賠責保険の限度額 |
1級 |
3,000万円 ※要介護1級の場合は4,000万円 |
2級 |
2,590万円 ※要介護2級の場合は3,000万円 |
3級 |
2,219万円 |
4級 |
1,889万円 |
5級 |
1,574万円 |
6級 |
1,296万円 |
7級 |
1,051万円 |
8級 |
819万円 |
9級 |
616万円 |
10級 |
461万円 |
11級 |
331万円 |
12級 |
224万円 |
13級 |
139万円 |
14級 |
75万円 |
後遺障害による損害に含まれるのは、後遺障害慰謝料と逸失利益です。
「後遺障害慰謝料」とは、交通事故によるけがが完治せず後遺症が残った場合に、被害者が受けた精神的損害に対する賠償金です。
後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級に応じて下表のとおり決まっています。
<自賠責保険基準による後遺障害慰謝料の額>
後遺障害等級 |
後遺障害慰謝料の額 |
1級 |
1,150万円 ※要介護1級の場合は1,650万円 |
2級 |
998万円 ※要介護2級の場合は1,203万円 |
3級 |
861万円 |
4級 |
737万円 |
5級 |
618万円 |
6級 |
512万円 |
7級 |
419万円 |
8級 |
331万円 |
9級 |
249万円 |
10級 |
190万円 |
11級 |
136万円 |
12級 |
94万円 |
13級 |
57万円 |
14級 |
32万円 |
※1級~3級で被扶養者がいれば増額されます。
「逸失利益」とは、交通事故の後遺症によって被害者の労働能力が失われた場合に、将来にわたって得られなくなった収入です。
逸失利益の額は、以下の式によって計算します。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数
交通事故によって被害者が死亡した場合は、1人当たり3,000万円を限度として、死亡による損害が自賠責保険による補償の対象となります。
死亡による損害に含まれるのは、以下の項目です。
自賠責保険による補償は、交通事故当事者のうち、過失割合が大きい側(=便宜上「加害者」と呼びます)でも受けることができます。
ただし、加害者側の過失割合に応じて、自賠責保険による補償額が下表の割合で減額されることがあります。
請求する当事者の過失割合 |
減額割合(後遺障害・死亡) |
減額割合(傷害) |
7割未満 |
減額なし |
減額なし |
7割以上8割未満 |
2割減額 |
2割減額 |
8割以上9割未満 |
3割減額 |
2割減額 |
9割以上10割未満 |
5割減額 |
2割減額 |
※傷害による損害額が20万円未満の場合は、減額なし
たとえば、7割の過失がある加害者側において、傷害による損害が100万円発生したとします。
この場合は2割の減額が適用されるため、加害者が自賠責保険から受けられる傷害補償は80万円です。
なお、傷害による損害が補償限度額の120万円を超えている場合は、120万円を基準として2割減額がおこなわれます(=96万円の補償)。
自賠責保険の保険金を請求する手続きには、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
「事前認定」とは、任意保険と自賠責保険の保険金を一括して支払うことを前提に、加害者側の任意保険会社が自賠責保険に基づく補償の内容を事前照会する手続きです。
事前認定の場合、自賠責保険に関する手続きの大半を加害者側の任意保険会社に任せられるので、被害者の手間が省けるメリットがあります。
その反面、自賠責保険の保険金が支払われるタイミングが遅れることや、被害者に有利な資料等が提出されないおそれがあることなどが事前認定のデメリットです。
「被害者請求」とは、自賠責保険の保険金の請求を、被害者が自らおこなうことをいいます。
被害者請求の場合、加害者側の任意保険会社との示談が成立する前の段階で、自賠責保険の保険金の前払いを受けることができます。
また、被害者が自ら申請書類を準備するので、被害者にとって有利な資料等を漏れなく提出できるメリットもあります。
その一方で、申請手続きをすべて被害者本人がおこなわなければならず、手間がかかるのが被害者請求の難点です。
ただし、弁護士に被害者請求の手続きを依頼すれば、被害者の手間を大幅に軽減することができます。
自賠責保険の保険金が支払われるタイミングや、被害者にとって有利な資料等を漏れなく提出できる点などを考慮すると、事前認定よりも被害者請求の方が被害者にとって有利な側面が多いです。
すでに弁護士に依頼している場合は、弁護士に手続きを代行してもらえば手間も大幅に軽減できるので、被害者請求を選択した方がよいでしょう。
まだ弁護士に依頼していない場合は、以下の3つの選択肢があります。
まず弁護士に依頼するかどうかを、被害者請求のメリットや、示談交渉なども併せて弁護士に代行してもらうメリットと、弁護士費用などのコストを比較検討して決めましょう。
弁護士に依頼しないことにした場合は、被害者請求のメリットと手間の負担を比較検討して、事前認定と被害者請求のどちらを選択するかを決めましょう。
交通事故の被害者が十分な損害賠償を受けるためには、以下のポイントに留意した上で損害賠償請求の対応をおこないましょう。
交通事故の被害者は、加害者側に対して主に以下の項目の損害賠償を請求できます。
適正額の損害賠償を受けるためには、これらの損害を漏れなくリストアップして集計することが大切です。
損害の計上漏れが生じると、受けられる損害賠償の額が少なくなってしまうのでご注意ください。
交通事故の損害賠償額の算定基準は、以下の3種類があります。
被害者にとって最も有利であり、かつ適正な損害額を計算できるのは「裁判所基準」です。
交通事故の損害賠償請求に当たっては、必ず裁判所基準で損害額を計算しましょう。
示談交渉を通じて、加害者側の任意保険会社に保険金の増額を認めさせるためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が法的根拠に基づいて増額を求めることにより、加害者側の任意保険会社が増額に応じる可能性が高まります。
示談交渉が決裂した後、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟を利用することを想定しても、弁護士に依頼するメリットは大きいです。
交通事故ADRや訴訟では、示談交渉よりも増して、法的根拠に基づく主張・立証をおこなうことが重要になります。
弁護士に依頼すれば、適切に法的検討をおこなった上で、交通事故ADRや訴訟で有利な解決を得られるように尽力してもらえます。
自賠責保険による補償のうち、傷害による損害の補償限度額は120万円とされています。
また、後遺障害や死亡による損害についても、それぞれ補償限度額が設けられています。
自賠責保険は、あくまでも被害者に対して最低限の補償を提供するものに過ぎません。
自賠責保険によってはカバーされない部分の損害については、加害者本人または任意保険会社に対して支払いを請求しましょう。
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業務中または通勤中に発生した交通事故については、労災保険と自賠責保険の両方によって補償の対象となることがあります。 労災保険給付と自賠責保険の保険金のうち、ど...
任意保険に入っていないと、多額の損害賠償責任を負うことがあります。反対に、無保険の相手と事故した場合は、十分な補償を受けられない可能性があるので注意が必要です。...
自賠責保険の慰謝料金額は、入通院慰謝料で日額4,300円、後遺障害慰謝料で32万円〜1,850万円、死亡慰謝料で400万円〜1,350万円となっています。本記事...
被害者請求とは、交通事故被害者が自賠責保険会社に対し、後遺障害等級認定の申請や保険金請求を行う手続きです。状況により被害者請求が適しているか異なりますので、この...
自賠責保険への加入は義務、民間の車保険(任意保険)への加入は自由と言われていますが、両者の違いが理解できていないと契約の判断が難しいのではないかと思います。この...
「自賠責保険の加入したい場合はどこに行けばいいの?」「更新時にはどんな手続きが必用?」など、自賠責保険の加入・更新をする方法をまとめました。自賠責保険の契約手続...
自賠責基準(じばいせききじゅん)とは、交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準のことです。
万が一の事故に備える為にはいろいろな方法がありますが、今回はその中でもかなりおすすめできる個人賠償責任保険をご紹介します。
他車運転特約(たしゃうんてんとくやく)とは、保険の対象となっている被保険者などが、他人の車を借りて運転している際に交通事故を起こした場合に、自分が契約している車...
任意保険基準とは、自動車保険会社が独自に設けている慰謝料の基準で、最低限の保障を行う自賠責保険基準と過去の判例を基に算出する弁護士基準の、丁度中間に設定されてい...
免責補償(めんせきほしょう)とは、レンタカーの運転で事故を起こした場合に、レンタカー会社が事故における負担額を契約内容に沿って補償してくれる制度です。
自動車損害賠償保障法とは、交通事故で死傷した被害者から加害者に対する責任追及を容易にするため、故意・過失の証明責任を加害者側に負わせる民事損害賠償責任の規定を記...
弁護士特約は、自動車保険のほか火災保険やクレジットカードなどにも付帯しているケースがあり、重複していること自体は一見無害にも見えます。しかし、弁護士特約が付帯し...
本記事では、交通事故の示談の概要・保険会社との示談交渉の流れ・示談金の計算方法などを詳しく解説します。 交通事故の被害に遭い、保険会社との示談交渉を控えている...
自動車損害賠償保障法とは、交通事故で死傷した被害者から加害者に対する責任追及を容易にするため、故意・過失の証明責任を加害者側に負わせる民事損害賠償責任の規定を記...
万が一の事故に備える為にはいろいろな方法がありますが、今回はその中でもかなりおすすめできる個人賠償責任保険をご紹介します。
自動車保険の契約をする際に、弁護士特約に加入するかどうか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?本記事では、弁護士特約の加入率と加入するメリットなどについて詳し...
本記事では、自動車事故の過失割合が、保険金額や被害者の自己負担額に対してどのように影響するのかを解説します。 自動車事故の被害に遭い、保険会社との示談交渉など...
物損事故による車の修理代は、自腹で支払うほか対物賠償保険や車両保険で賄うこともできます。しかし、ケースによって異なるため、判断基準を知っておくと安心です。本記事...
免責補償(めんせきほしょう)とは、レンタカーの運転で事故を起こした場合に、レンタカー会社が事故における負担額を契約内容に沿って補償してくれる制度です。
他車運転特約(たしゃうんてんとくやく)とは、保険の対象となっている被保険者などが、他人の車を借りて運転している際に交通事故を起こした場合に、自分が契約している車...
任意保険に入っていないと、多額の損害賠償責任を負うことがあります。反対に、無保険の相手と事故した場合は、十分な補償を受けられない可能性があるので注意が必要です。...
自賠責基準(じばいせききじゅん)とは、交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準のことです。
この記事では、交通事故の加害者が任意保険を使わない場合の、示談金が振り込まれるまでの流れを解説します。示談金がなかなか振り込まれない場合の対処法も紹介するので、...