交通事故で通院日数を稼ぐのは危険?慰謝料の相場と正しい増額方法
交通事故によるけがで通院を続けている方の中には、慰謝料がいくらもらえるのか気になる方もいるでしょう。入通院慰謝料が通院期間や通院日数をもとに算定されることを知り、「通院日数を稼げば慰謝料が増えるのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、通院日数や通院期間を稼いでも、入通院慰謝料が増額されるとは限りません。不必要な通院は、慰謝料減額や治療費の打ち切りにつながるおそれがあります。
本記事では、交通事故の慰謝料を増額する目的で通院日数を稼ぐリスクや適正な慰謝料を受け取るための通院のコツを解説します。入通院慰謝料の算定基準や弁護士への依頼で慰謝料の増額が期待できる理由も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事の監修者
吉田 要介 (千葉県弁護士会)
交通事故の通院日数を稼いでも慰謝料が増えるとは限らない
交通事故によるけがの治療で通院日数を稼いでも、入通院慰謝料が増えるとは限りません。むしろ、必要のない長期通院は治療の必要性を争われ、治療費の打ち切りや慰謝料減額につながる場合があります。
治療費は、交通事故によって生じたけがの治療に必要かつ相当な範囲であれば、実費全額が損害として認められます。逆に言えば、必要性・相当性のない治療費は、損害として否定される場合もあるのです。
治療の必要性・相当性が認められない期間は、過剰診療として慰謝料の算定対象から外れます。慰謝料を増やす目的で通院回数を意図的に増やしても、結果的に減額されるケースがあるのが実情です。
【算定基準別】交通事故の入通院慰謝料の決まり方
交通事故の入通院慰謝料の増額を望むなら、まずは入通院慰謝料の算定方法を把握しましょう。入通院慰謝料の算定方法には、以下の3つの基準があります。
| 算定基準 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険が定める基準 | ・3つの基準の中で慰謝料の額が最も低い ・支払い限度額が定められている |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に定める自社基準 | ・具体的な算定方法や金額は非公開 ・自賠責基準よりは少し高くなると言われているが、同等または若干の上乗せ程度 |
| 弁護士(裁判)基準 | 過去の裁判例から導き出された基準 | ・裁判所や弁護士が用いる基準 ・3つの中で最も高額となる |
各基準の算定方法を把握すれば、慰謝料増額のためには、通院回数を増やすより弁護士に依頼するほうが現実的なことがわかるでしょう。
自賠責基準の入通院慰謝料の算定方法
自賠責基準の入通院慰謝料は、以下の計算式で算定されます。
| 認定日数 × 日額4,300円 (2020年3月31日以前に発生した事故は4,200円) |
認定日数の算出方法・ルールは、以下のとおりです。
| 算出方法 | 認定日数は、以下のいずれか少ないほうの日数とする。 ・実治療日数 × 2 ・総治療期間 |
|---|---|
| ルール | ・あんま・マッサージ・指圧師・鍼師・灸師の施術日数は2倍せず実施術日数とする ・柔道整復師(整骨院)の施術日数は医師の治療日数と同様に2倍する ・長管骨などのギプス固定の装着期間の日数は医師の実治療日数と同様に2倍する ・総治療期間は、通常、事故の日から治療最終日までとする |
たとえば、実通院日数60日(通院期間6ヵ月)の場合、認定日数と慰謝料は以下のとおり計算します。
|
▼認定日数 ・実治療日数60日 × 2 = 120日 ・総治療期間 = 180日(1ヵ月を30日として計算) 少ないほうである120日が、認定日数となる。 ▼慰謝料 認定日数120日 × 日額4,300円 = 51万6,000円 (※2020年4月1日以後に発生した事故の場合) |
なお、自賠責保険では、傷害に関して被害者ひとりにつき120万円の支払い限度額が定められています。治療費・休業損害・入通院慰謝料の合計が120万円を超える場合は、超えた部分の補償は受けられません。
したがって、通院日数を稼いでも、慰謝料が増えるとは限りません。
任意保険基準の入通院慰謝料の算定方法
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定しているため、具体的な算定方法・金額は非公開です。とはいえ、多くの保険会社が、1990年代後半に撤廃された旧任意保険基準の一部または全部を踏襲していると言われています。
旧任意保険支払い基準(現在は撤廃)は、以下のとおりです。

入院月数を上欄から求め、左欄から通院月数を求めて両者が交わる欄の金額が、旧任意保険基準に基づく目安となります。たとえば実通院日数60日(通院期間6ヵ月)の場合、旧任意保険基準を用いた慰謝料額は64万2,000円です。
なお、通院期間が長期化すると、加害者側の保険会社から過剰診療を疑われるケースも少なくありません。必要もないのに通院日数を増やすと、治療の必要性・相当性を争われ、慰謝料を減額される可能性があります。
弁護士(裁判)基準の入通院慰謝料の算定方法
弁護士(裁判)基準の入通院慰謝料は、通院期間に基づいて計算します。「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)という書籍を用いて算定するのが一般的です。赤い本には、以下の2種類の慰謝料算定表が掲載されています。
- 別表Ⅰ:原則として使用する表
- 別表Ⅱ:むちうちや軽い打撲・軽い挫創などで他覚所見がない場合に使用する表
各表は、以下のとおりです。


入院月数を上欄から求め、左欄から通院月数を求めて両者が交わる欄の金額が、弁護士(裁判)基準に基づく慰謝料額の目安です。たとえば、実通院日数60日(通院期間6ヵ月)のケースでは、通常のけがなら116万円、軽傷の場合は89万円となります。
通院期間に比して通院回数が少ないときは、症状・治療内容・通院頻度を踏まえ、以下の式で算出した月数を通院期間の目安とする場合があります。
|
▼別表Ⅰを用いる場合 実通院日数 × 3.5 ÷ 30日 ▼別表Ⅱを用いる場合 実通院日数 × 3 ÷ 30日 |
不必要な長期通院で交通事故の慰謝料増額を狙うリスク
通院日数を不当に稼いで慰謝料を上乗せしようとすると、かえって受け取れる損害賠償額が減少するおそれがあります。治療の必要性・相当性が否定されると、治療費の打ち切り・返還請求・慰謝料の減額といった不利益を被る可能性があるためです。
保険会社から治療費の支払いを打ち切られる
慰謝料を増額する目的で、必要もないのに通院を長引かせると、保険会社から治療費の支払いを打ち切られるおそれがあります。加害者側の保険会社が治療費を直接医療機関に支払っている場合、保険会社は被害者から同意書を得て、治療状況や症状の推移を確認します。
けがの程度や経過から治療の必要性が争われると、早期に治療費の支払いを打ち切られかねません。たとえば、全治2週間の軽いけがで毎日通院していれば、保険会社に治療の必要性を問われるでしょう。
身体に症状があり、医師が治療の必要性を認めれば、打ち切り後に立て替えた治療費は、後日加害者側に請求できます。しかし、治療の必要性もないのに通院を続けた場合は、後日自己負担分を請求しても、保険会社に支払ってもらえないでしょう。
保険会社が一括対応として支払った治療費の返還を求められる
症状がなく、治療の必要もないのに通院を続けた場合、保険会社が一括対応として支払った治療費の一部の返還を求められる可能性があります。加害者の保険会社が支払い義務を負う治療費は、交通事故によって負ったけがの治療に必要かつ相当な範囲です。
必要もないのに長期間通院を続けると、加害者の保険会社が負担した治療費の一部が賠償対象として否定される可能性があります。保険会社が立て替えた治療費のうち、過剰・不必要と判断された部分は、示談交渉の場で返還または清算を求められるでしょう。
保険金を不正に受け取る目的で通院を続ける行為は、詐欺罪に該当する可能性もあります。立件される可能性は低いとはいえ、示談交渉や裁判の場で不利に働く可能性が高いです。
慰謝料を減額される
通院回数や頻度が高すぎると、入通院慰謝料が減額される可能性があります。入通院慰謝料は、交通事故によるけがや入通院によって生じる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
被害者が自ら必要のない治療を続けたのであれば、精神的苦痛は生じないでしょう。治療の必要性・相当性が認められない期間は、過剰診療として慰謝料の算定対象から外れます。
慰謝料目的で意図的に通院を増やしたと発覚すれば、「そもそもけがをしたこと自体が嘘なのでは?」と疑われかねません。保険会社から不正請求・保険金詐欺を疑われた場合、慰謝料はもちろん賠償金の一切が受け取れなくなる(返還を求められる)おそれもあります。
交通事故で適正な慰謝料を得るための通院のポイント
交通事故の慰謝料増額を目的とした通院日数の操作は避けるべきですが、被害に見合った適正な慰謝料は受け取るべきです。本章では、適正な慰謝料を得るための通院のポイントを解説します。
事故当日から翌日までに医療機関を受診する
事故後は痛みを感じなくても、当日または翌日中に医療機関を受診しましょう。事故から受診まで日数が空くと、保険会社から「事故との因果関係が不明」として支払いを拒否する根拠にされやすくなります。
むちうちや打撲は事故直後に症状が出にくく、数日後に痛みが強まる場合も多いです。軽傷と判断して受診を先延ばしにすると、後の交渉で不利になりかねません。初診時には事故による負傷である旨と自覚症状を医師に伝え、診断書やカルテに記録してもらいましょう。
自覚症状を裏付けるための検査を受ける
医師に自覚症状を詳しく伝え、症状を裏付けるための検査をしてもらいましょう。MRIや神経学的検査で自覚症状を客観的に裏付ける他覚的所見を得ておくと、入通院慰謝料の算定はもちろん、後遺障害認定でも有利に働きます。
弁護士(裁判)基準で入通院慰謝料を算定する場合、同じ通院期間でも他覚的所見(画像所見や神経学的所見)があるか否かで金額が異なります。他覚的所見があるけがは別表Ⅰ、他覚的所見のないけがは別表Ⅱを用いて算定されるためです。
たとえば、交通事故によって頚椎捻挫(むちうち)を負い、通院のみの治療を続けたケースの慰謝料の目安は以下のとおりです。もっとも、MRI等で画像所見があっても、症状や神経学的所見の程度によっては別表Ⅱが適用されるケースもあります。
[単位:万円]
| 通院期間 | 他覚的所見がある場合(別表Ⅰ) | 自覚症状のみの場合(別表Ⅱ) |
|---|---|---|
| 3ヵ月 | 73 | 53 |
| 4ヵ月 | 90 | 67 |
| 5ヵ月 | 105 | 79 |
| 6ヵ月 | 116 | 89 |
| 7ヵ月 | 124 | 97 |
| 8ヵ月 | 132 | 103 |
| 9ヵ月 | 139 | 109 |
| 10ヵ月 | 145 | 113 |
後遺障害等級認定の申請でも他覚的所見の有無が判断に影響するため、症状があれば早期に精密検査を依頼しましょう。
医師の指示に従い適切な頻度で通院する
医師の指示に従い、適切な頻度で通院しましょう。医師による経過観察のもと適切な治療を受けていれば、治療の必要性・相当性に疑義を挟まれる可能性を低くできます。
通院頻度が極端に高い・低い場合、加害者の保険会社から、治療費の打ち切りや慰謝料の減額を主張されるおそれがあります。主治医の治療方針に従い、必要な治療・リハビリや検査を受け、適切な治療期間を確保しましょう。
医師の指示に従い適切な頻度で受診していれば、診断書やカルテから治療状況や症状の推移を確認できます。治療の必要性・相当性に疑義が生じた場合も、主治医に意見を求められるため、説得力のある反論ができるでしょう。
症状固定まで通院を継続する
自己判断で治療を止めず、主治医が症状固定(治療を継続しても症状の改善が見込めない状態)と判断するまで通院を続けてください。
症状固定の時点で、慰謝料の算定対象となる通院期間が確定します。保険会社から治療終了を打診されても、医師が治療継続を必要と判断している間は、通院を打ち切る必要はありません。
症状固定後も症状(後遺症)が残っている場合は、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能になります。
交通事故の入通院慰謝料の増額を望むなら弁護士に依頼すべき3つの理由
入通院慰謝料の増額を望むなら、弁護士への依頼を積極的に検討しましょう。弁護士に依頼すれば、3つの基準の中で最も高い弁護士(裁判)基準で慰謝料を算定してもらえます。事故直後からサポートを受けていれば、治療に関するアドバイスも得られるでしょう。
弁護士(裁判)基準で請求してもらえる
弁護士に依頼すれば、弁護士(裁判)基準で、慰謝料を算定・請求してもらえます。弁護士(裁判)基準で算定した慰謝料が、ほかの基準で算定した慰謝料より大幅に高額になるのは、以下のとおり明白です。
| 自賠責基準(※1) | 任意保険基準(※2) | 弁護士(裁判)基準 |
|---|---|---|
| 51万6,000円 | 64万2,000円 | 116万円 (軽傷の場合:89万円) |
※1)2020年4月1日以後に発生した交通事故を前提
※2)現在は撤廃されている旧・任意保険基準をもとに算定
交通事故の被害者本人が加害者の保険会社と交渉する場合も、弁護士(裁判)基準で慰謝料を請求すること自体は可能です。しかし、被害者本人が弁護士(裁判)基準で算定した慰謝料を請求しても、加害者の保険会社が支払いに応じることはまずありません。
弁護士に依頼すれば、弁護士(裁判)基準に近い金額で示談が成立する可能性が高まります。交渉が決裂すれば裁判になる可能性があるため、加害者の保険会社が早期に示談に応じるケースも珍しくありません。
過剰診療とならないよう適切なアドバイスをもらえる
交通事故に詳しい弁護士は、けがの状況や治療内容から過剰診療と指摘される可能性がないか適切に判断し、法的な視点からアドバイスできます。
交通事故の治療は、ただでさえ心身に負担がかかるものです。過剰診療と疑われるかもしれないという不安が加わると、本来受けるべき治療を受けることすら心理的に負担を感じるかもしれません。
弁護士に依頼すれば、けがの程度に見合わない治療や不必要な検査がないかを、定期的に確認してもらえます。慰謝料請求や後遺障害等級認定を見据えた治療・検査に関する助言を受けられるため、無用な争いを防ぎつつ、適正な損害回復を目指せます。
弁護士費用特約を活用すれば自己負担ゼロで依頼できる可能性がある
自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、実質無料で弁護士に依頼できる可能性があります。
弁護士費用特約とは、損害賠償請求にかかる弁護士費用や法律相談料を補償する特約です。保険会社にもよりますが、一般的に300万円までの弁護士費用を保険金によって補償してもらえます。
重い後遺障害が残った場合や死亡事故を除き、弁護士費用が300万円を超えるケースは滅多にありません。多くのケースでは、保険金で弁護士費用を賄えます。
交通事故の入通院慰謝料の増額は「ベンナビ交通事故」
交通事故の入通院慰謝料の増額を目指すなら、「ベンナビ交通事故」の活用がおすすめです。「ベンナビ交通事故」は、交通事故に注力する弁護士を効率的に探せるポータルサイトです。
お住まいの地域や、むちうち・後遺障害といった相談内容から、状況に合った弁護士を検索できます。「初回相談無料」「電話・LINE相談可」といった条件で絞り込めるため、通院中で時間が取りにくい方でも相談しやすい環境が整っています。
入通院慰謝料の増額を望むなら、保険会社に指摘されるような落ち度を作らないことも重要です。弁護士に依頼すれば、主治医の意見を踏まえて、適切な頻度と相当な期間で通院治療を継続できるようアドバイスしてもらえます。
適切な方法で最大限の補償を受けるためにも、「ベンナビ交通事故」を活用して、弁護士に相談してください。
弁護士への依頼により交通事故の入通院慰謝料を増額できた事例
本章では、「ベンナビ交通事故」を介して依頼した弁護士のサポートにより、入通院慰謝料を増額できた実際の事例を紹介します。
保険会社の不当な提示を覆して通院慰謝料を増額できたケース
加害者の保険会社の不当な提示を覆し、通院慰謝料を約27万円増額できたケースです。
自動二輪車を運転していた依頼者が信号待ちで停止中、後方から車が追突。首と腰にむちうちの症状が生じました。4.5ヵ月通院した後に治療を中止し、示談交渉を開始しました。
加害者の保険会社が提示した金額に不満を抱き、弁護士に相談。弁護士が確認したところ、本来入通院慰謝料として66万円支払われるべきところ、保険会社の提示額は39万円と不当に低いことが判明しました。
交渉では相手方が譲らず、訴訟に発展。症状固定の時期が争点となりましたが、依頼者本人の尋問を経て、裁判所から通院慰謝料66万円とする和解案が示されました。最終的に約27万円の増額を実現しています。
弁護士(裁判)基準の請求により通院慰謝料を増額できたケース
弁護士(裁判)基準で算定した通院慰謝料を満額回収できたケースです。
車を運転していた依頼者は、信号待ちで停車中に後方から追突され、頚椎捻挫を負いました。保険会社から示談金額の提示を受けたものの、内容が適正かどうかわからず弁護士に相談。
弁護士が確認したところ、保険会社が独自の基準で算定した慰謝料額は、弁護士(裁判)基準に引き直すと妥当な水準ではありませんでした。弁護士は、通院期間に基づき、弁護士(裁判)基準で算定した対案を提示したうえで、交渉を開始。
最終的に、弁護士(裁判)基準で算定した通院慰謝料の満額回収を実現しました。増額幅は約57万円です。
交通事故の通院と慰謝料に関するよくある質問
本章では、交通事故の通院と慰謝料について、読者が抱きやすい5つの疑問に回答します。
Q.交通事故の入通院慰謝料の1日あたりの金額はいくらですか?
交通事故の入通院慰謝料の1日あたりの金額は、算定方法によって異なります。
自賠責基準の場合は、認定日数が実通院日数の2倍または総治療期間となるため、1日あたり4,300円~8,600円程度となるでしょう。任意保険基準は非公開のため、明確な基準がありませんが、4,000~7,000円程度となるケースが多いです。
弁護士(裁判)基準は、原則として通院期間に基づいて算定されるため、通院期間の長さによって異なります。通院期間1ヵ月の場合の月額を日割り計算すると、約6,333円(軽傷)〜約9,333円(通常)です。
Q.交通事故で5回しか通院しなかった場合も慰謝料はもらえますか?
通院回数が5回でも、通院慰謝料の請求は可能です。ただし、通院頻度が著しく少ない場合は、受け取れる金額が低くなる可能性があります。
自賠責基準の場合、総治療期間が10日以上であれば、実通院日数の2倍が認定日数となるため、金額の目安は以下のとおりとなります。
| 実通院日数5日 × 2 × 4,300円 =43,000円 ※2020年4月1日以後に発生した事故の場合 |
弁護士(裁判)基準では、実通院日数が少ない場合は、実通院日数を3倍~3.5倍にした期間に置き換えて計算するのが一般的です。実通院日数が5日と少ないため、軽傷であると想定すると、金額の目安は以下のとおりです。
| 実通院日数5日 × 3 =15日 通院1ヵ月の通院慰謝料:19万円(別表Ⅱ・軽傷の場合) 190,000 × 15日 ÷ 30日 = 95,000円 |
ただし、実際に支払われる金額は個々の事情により異なるため、上記はあくまで参考程度にとどめてください。
Q.整骨院・接骨院への通院は慰謝料の計算に含まれますか?
医師の指示または了解のもとで整骨院・接骨院に通院している場合は、原則として医療機関への通院と同様に慰謝料の算定対象となります。
医師の指示なく整骨院のみに通院した場合、保険会社から治療の必要性を否定され、治療費・慰謝料が認められないリスクが高くなります。医師の了解を得てから整骨院に通院しましょう。
整骨院通院が慰謝料の対象と認められるには、施術の必要性・有効性・合理性の3要件を満たす必要があります。
Q.通院頻度が低い場合は慰謝料の金額に影響はありますか?
週2~3回程度の頻度で通院した場合に比べて、慰謝料額が低くなる可能性があります。弁護士(裁判)基準では、通院頻度が低い場合、実通院日数を3倍~3.5倍した期間に置き換えて算定するためです。
ただし、育児・介護・仕事などのやむを得ない事情で通院頻度が下がった場合は、慰謝料算定時に考慮される可能性があります。
Q.通院を途中でやめると慰謝料はどうなりますか?
入通院慰謝料の算定対象期間が短くなり、受取額が減少する可能性があります。自己判断で通院を途中でやめると、その時点で治療の必要性がなくなったと判断される可能性があるためです。
通院をいつやめるかの判断は慰謝料額に直結するため、症状固定の時期は必ず主治医と相談したうえで決定してください。
まとめ
交通事故の入通院慰謝料は、通院日数を稼いでも増額されるとは限らず、かえって治療費の打ち切り・慰謝料の減額につながるおそれがあります。
適正な補償を得るには、事故直後の受診や検査による他覚的所見の確保、医師の指示に沿った通院が欠かせません。慰謝料の増額を望むなら、弁護士への依頼が有効です。弁護士に依頼すれば、3つの基準の中で最も高い弁護士(裁判)基準で算定・請求してもらえます。
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吉田 要介 (千葉県弁護士会)
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