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レンタカーの免責補償制度に加入する際に知っておくべき補償内容

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
レンタカーの免責補償制度に加入する際に知っておくべき補償内容
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免責補償(めんせきほしょう)とは、レンタカーの運転で事故を起こした際に、レンタカー会社が事故における負担額を契約内容に沿って補償してくれる制度のことです。

免責補償制度に加入することで万一の事故に遭っても、レンタカーや相手側の破損した車両に対する補償について、運転者本人が本来支払う負担金(免責額)を免除することになるため、安心して運転することができます。

ただし、免責補償制度には加入条件があるほか、決められた補償範囲が定められていますので、レンタカーの利用を検討している方は免責補償制度の補償内容をあらかじめ確認しておくべきでしょう。

そこで今回は、免責補償制度に加入するメリットやデメリットと合わせて、補償内容を一通り解説いたします。

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レンタカーの免責補償制度における補償内容

免責補償制度の内容を確認する前に、まずは免責補償制度に関する一般的な保険補償制度を見ていきましょう。レンタカー利用者のほとんどが保険補償制度に加入していますが、保険適用時にレンタカー利用者の負担になる免責金を補償するのが免責補償制度の役割になります。
 

保険補償制度と免責補償制度の違い

レンタカーを利用する時に加入する保険補償制度と免責補償制度の関係性について、先に説明します。細かい話になりますが、免責補償は免責額を免除するオプションになるため保険とは別物になります。

保険補償制度

保険補償制度については対人(事故相手のケガ)や車両(車の破損)など、事故に関する全体的な損害に対し、保険会社が定める限度額の範囲内で補償してくれるものです。一般的に認知されている『保険』だと思っていただいて構いませんが、通常ではレンタカーの基本料金に保険補償制度の費用が含まれています。

ただし、保険補償制度だけでは全ての損害賠償が賄える訳ではなく、『対物補償』と『車両補償』においてレンタカー利用者の負担金(免責額)が発生します。次項でも取り上げますが、万一事故が発生した場合は5万~10万程度の免責額をレンタカー利用者が支払うことになります。

免責補償制度

そこで、保険で補償しきれない免責額の支払いを免除する免責補償制度に加入することで、対物補償と車両補償の負担が一切なくなります。免責補償制度は保険補償制度を補完するオプションだといえるでしょう。

保険補償制度における4つの補償内容

保険補償制度における4つの項目について、以下表でまとめました。対人補償と人身傷害補償は似た内容ですが、対人補償の死傷は相手側であることに対し、人身傷害補償の死傷は運転者や同乗者が対象になります。

また、上記で説明したように免責補償制度によって免除の対象になる免責額は『対物補償』と『車両補償』の2種類です。

保険補償制度の補償内容

対人補償

事故によって第三者に怪我や後遺症を与えたり、死亡させてしまったりした場合に適応されます。

補償例:1名限度額・無制限

対物補償

事故によってレンタカー以外のもの(相手の運搬していた商品など)を破損した場合に適応されます。

補償例:1事故限度額・2,000万円まで(免責額:5万円)

車両補償

レンタルした車両を破損した場合に適応されます。

補償例:1事故限度額・車両時価額まで(免責額:5~10万円)

人身傷害補償

運転者や同乗者が事故によって後遺障害を負ったり、死亡してしまったりしたケースで適応されることになります。

補償例:1名限度額・3,000万円まで


 

免責補償制度の加入料|1日あたり1,000~2,000円程度

レンタカー業社5社別の比較』でも別途取り上げますが、免責補償制度の加入料は1日あたり1,000円(税込み1,080円)の場合が多く、高くても1日あたり2,000円(税込み2,160円)程度になります。

追加で1,000円~2,000円払ってまで免責補償制度に加入するべきかどうかについては、次項で見ていきましょう。

免責補償制度の必要性|メリットとデメリット

免責補償制度に加入するメリットとデメリットについてまとめました。強制ではないためレンタカー利用者が加入の可否を判断することになりますが、結論から言えば免責補償制度へ加入しておいた方が良いでしょう。

免責補償制度は任意加入

免責補償制度は必ず加入しなければならないものではありません。保険補償制度と同様に一部の料金コースに免責補償制度のオプションが既に入っているケースもありますが、基本的には車両をレンタルする人の意志によって免責補償制度を利用するかしないかを決めることができます。

免責補償制度に加入した場合のメリット

加入する際の料金さえ払ってしまえば、事故を起こしても何も支払う必要がないケースがほとんどです。運転者自身が保険会社に加入していなくても、事故が起こってしまった場合の負担を大いに軽減するメリットがあるほか、加入しておくことでの安心感を得られることでしょう。

例えば、対物補償と車両補償の免責額がそれぞれ5万円であった場合、免責補償制度に加入していないと計10万円を自己負担することになります。1日1,000円~2,000円の加入料で10万円を補償してくれることを考えれば、意味のある補償制度だと思われます。
 

免責補償制度に加入した場合のデメリット

加入していなかった場合のデメリットとして、当たり前なことですが免責補償制度の加入料が発生します。利用日数が多いほど加入料は多くなりますが、それほど大きな額にはなりません。

また、デメリットというよりは注意点になりますが、免責補償制度に加入していてもノンオペレーションチャージ(NOC)の支払いは発生します。

ノンオペレーションチャージとは事故や盗難、故障などで車両の修理や清掃などの必要がある場合において、営業補償の一部として請求が発生する料金のことです。一般的には自走可能な場合は2万円、自走不可能な場合は5万円の支払いが設定されています。

ノンオペレーションチャージについては免責補償の対象にはなりませんが、保険会社によっては免責補償制度とは別にノンオペレーションチャージを補償するオプション制度もあります。
参考:「ニッポンレンタカー NOC補償制度について(ECO)
 

免責補償制度が適用される人とされないケース

免責補償制度を利用するためには事前にレンタカー会社と契約を結ぶ必要がありますが、補償範囲に入る場合と入らない場合がありますので適用条件についても確認していきましょう。 

補償範囲の人

レンタカーの運転者(借りる人)以外でも、事前に運転する予定であることをレンタカー会社に申請しておくことで、補償範囲に入ることができる場合もあります。

また、多くのレンタカー会社では、21歳未満の人や免許を取得してから1年未満の人は免責補償制度の適用を受けることができません。ある程度の運転能力や社会的責任を負うことができると判断される必要があるでしょう。
 

免責補償制度・保険補償制度が適用されないケース

補償を受けることができる人であっても、以下のケースの場合は補償を受けることができない場合もあります。以下で取り上げる『補償』対象外の条件については、免責補償制度だけでなく保険補償制度の適用も除外されることになるため十分に注意しましょう。
 

事故を起こした際に警察およびレンタカー会社への連絡など所定の手続きがなかった場合

レンタカーを借りる際にもレンタカー会社より説明を受けることになりますが、交通事故を起こした場合は警察やレンタカー会社に連絡するなどの手続きを行う必要があります。仮に所定の手続きを行わないと、補償制度の適用がされない可能性があります。

貸渡約款に違反している場合

違法駐車や飲酒運転などの道路交通法に違反しているものや、無断延長や又貸しなど、レンタカー会社との契約に違反しているものです。また、事故後にレンタカー会社へ連絡を入れることなく示談を行った場合も、補償を受けることができない場合が考えられます。
 

レンタカー会社が締結する損害保険の補償範囲外である場合

意図的に起こした事故や、パンク・タイヤの損傷、鍵の紛失などレンタカー会社と契約を結んでいる保険会社が補償を行えないとされる場合は、補償制度の対象にはなりません。
 

使用上、管理上の落ち度があった場合

キーをつけたままであったり、鍵をかけたりしないまま駐車して盗難にあった場合や雪道でもタイヤチェーンを付けずに運転して事故を起こした場合など、車両を利用する上で運転者側に落ち度が合った場合も補償制度の対象にはなりません。
 

具体的な免責補償制度の補償内容|レンタカー業社5社別の比較

実際に規定されている免責補償の金額と補償内容について見ていきましょう。レンタカー業者の5社を比較してみますが、免責補償に関してはそれぞれの会社ごとに差が大きくないことがわかります。
 

ニコニコレンタカーの場合

対人補償

1名限度額

無制限

(自動車損害賠償責任保険を含む)

対物補償

1事故限度額

無制限(免責額5万円)

車両補償

1事故限度額

時価額(免責額5万円)

人身傷害補償

1名限度額

死  亡:3,000万円
後遺障害:3,000万円

加入料

1日1,080円(税込み)

ワンズレンタカーの場合

対人補償

1名限度額

無制限

対物補償

1事故限度額

無制限または
2,000万円(免責額5万円)
※車両により異なります

人身傷害補償

1名限度額

3,000万円

車両補償

1事故限度額

車両時価額(免責額5万円)

加入料

1日1,080円(税込み)

トヨタレンタリースの場合

対人補償

1名につき無制限(自賠責保険の補償額含む)

対物補償

1事故につき無制限(免責額5万円)

車両補償

1事故につき車両時価額まで
(免責額5万円 ただしバス・大型貨物車は10万円)

人身傷害補償

1名につき3,000万円まで

加入料

1日1,080円(税込み)
ただし、大型は1日2,160円(税込み)

スカイレンタカーの場合

対人補償

1名限度額 無制限

対物補償

1事故につき 無制限(免責額5万円)

車両補償

1事故限度額 時価 (免責額5万円)
※TCクラス以上、マイクロバスは免責額10万円

人身傷害補償

1名につき(定員まで)
3,000万円まで

加入料

沖縄地区:1,620円
九州地区:1,404円
北海道地区:1,296円
大型一律:2,160円
※全て1日当たり税込み

タイムズの場合

対人補償

1名につき 無制限
(自賠責保険3,000万円を含む)

対物補償

1事故につき 無制限(免責額5万円)

車両補償

1事故につき 時価(免責額5万円)
※マイクロバス・普通貨物車・特種用途車は10万円

人身傷害補償

1名につき  3,000万円まで
搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)
及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず損害額を補償いたします。
損害額は保険約款に定める基準に従い算出します。

加入料

1日1,080円(税込み)

もし免責補償制度に未加入で事故に遭った場合

もし免責補償制度に加入せず事故に遭った場合は、保険契約上免責となっている金額について自己負担で支払う必要があります。
 

たとえ運転に自信があったとしても、相手側の過失によって事故が起こってしまうこともありますので免責補償制度に加入しておくことをおすすめします。

参考までに、レンタカーの運転中に事故に遭ってしまった場合の対策として「レンタカーの事故で高額な損害賠償請求に対する対策まとめ」をご確認いただければと思います。

まとめ

レンタカーを利用する際に加入することができる免責補償制度の補償内容について解説しましたが、事故におけるレンタカー利用者の支払負担を最小限におさえる制度であることがお分かりいただけたかと思います。

快適なドライブを楽しむためにも、事故によるリスクは極力取り除いた方が良いでしょう。万一の事故に備えて、レンタカーを借りる際は保険補償制度と合わせて免責補償制度を利用してみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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