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交通事故の被害者請求ガイド|手続き方法・必要書類を解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
交通事故の損害賠償を被害者請求で行うべき理由

被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)とは、交通事故被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して保険金を請求したり、後遺障害等級認定を申請したりする手続きのことです。

なるべく早く保険金を受け取りたい方や、納得のいく後遺障害等級を獲得したい方などには向いている手続きですが、被害者自身で必要書類を集めなければならず、必ずしも手続きがスムーズに進むとは限らないという点には注意が必要です。

この記事では、被害者請求の概要や手続き方法、被害者請求が向いているケースや必要書類などを解説します。被害者請求を検討している交通事故被害者は参考にしてください。

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被害者請求の基礎知識

まずは、被害者請求の概要やメリット・デメリットなどを解説します。

被害者請求とは

交通事故の被害者となった場合、損害賠償金は、基本的に加害者側の自賠責保険や任意保険から支払われます。

そして、自賠責保険からの損害賠償金の支払われ方は、加害者請求(加害者が被害者に対して損害賠償金を支払い、加害者が支払った分の金額を加害者側の自賠責保険に請求する)や、任意一括対応(加害者側の任意保険会社から被害者に対し損害賠償金が一括で支払われ、その後加害者側の任意保険と自賠責保険で清算を行う)が行われるのが一般的です。

これらとは異なり、被害者が加害者側の自賠責保険に対して直接保険金の支払いを求める方法のことを「被害者請求」と呼びます。

なお、後遺障害等級認定を申請する場面において、被害者が直接加害者側の自賠責保険会社を介して申請を行うことも、同じく被害者請求と呼ばれています。これに対して、申請手続きを加害者側の任意保険会社に任せる方法のことは「事前認定」と呼ばれています。

いずれも、被害者請求は、被害者が手続きを行うという点で共通しています。

被害者請求と加害者請求のメリット・デメリット

損害賠償請求における、被害者請求と加害者請求のメリット・デメリットとしては以下があります。

 

メリット

デメリット

被害者請求

  • 加害者に資力がない、または任意保険に未加入の場合でもスムーズな賠償を得られる
  • 自賠責保険の限度額までしか補償されない
  • 補償されるのは人身傷害の部分のみ
  • 被害者みずからが必要書類を集めて提出しなくてはならない

加害者請求

  • 手続きは加害者がおこなうので手間がかからない
  • 加害者が手続きを進めるため、被害者にとって不利な結果を招くおそれがある

被害者請求と事前認定のメリット・デメリット

後遺障害等級認定における、被害者請求と事前認定のメリット・デメリットとしては以下があります。

 

メリット

デメリット

被害者請求

  • 十分な等級認定に向けた書類・証拠を自分で収集でき、充実した補償を目指せる
  • 被害者自身が証拠集めや書類作成をする必要がある
  • 十分な等級認定に向けたノウハウがなければ手間がかかるだけで効果は期待できない

事前認定

  • 加害者側の保険会社を経由するため、被害者に手間がかからない
  • 被害者にとって有利な証拠が使用されない可能性もあり、適切な審査結果を得られないおそれがある

十分な等級認定が期待できるという点では被害者請求が最善ですが、多大な手間がかかるうえに効果的な主張が難しいという面もあるため、基本的には事前認定が選択されることが多いようです。

被害者請求をした方が良いケース

交通事故被害者が、被害者請求によって自賠責保険に請求手続きを行うとメリットが生まれ得るケースとしては、以下があります。ここでは、各ケースについて解説します。

  • 後遺障害等級の認定を申請する場合
  • 示談成立前に最低限の補償を受ける場合
  • 自身の過失割合が大きい場合

後遺障害等級の認定を申請する場合

後遺障害等級の申請手続きは、加害者側の保険会社に一任する流れが一般的です。しかし、加害者側の保険会社はあくまでも手続きを代行するだけであり、希望どおりの認定結果が出るよう積極的なサポートをしてくれるわけではありません。申請に必要な最低限の書類だけを用意して、事務的に手続きを進められるケースもめずらしくないでしょう。

たとえば、むち打ち症のような他覚所見のない症状について後遺障害等級の認定を申請する場合、提出資料だけでは資料不足と判断されて、適切な後遺障害等級が認定されない恐れもあります。

被害者請求であれば、被害者自身が症状の説明に必要だと考える書類を準備して提出することが可能です。十分な資料を提出できれば、認定申請の際に充実した資料に基づいて後遺障害該当性の有無を判断してもらえるという期待も高まるでしょう。

示談成立前に最低限の補償を受けたい場合

相手の任意保険会社と示談交渉する場合、示談成立後に賠償金が支払われるという流れが一般的です。治療費や休業損害が前倒しで支払われることもありますが、十分な補償を受けられるのは、治療が終わって示談交渉がまとまった後になります。

被害者が相手の自賠責保険に被害者請求をすることで、相手側の保険会社との示談の成否にかかわらず、一定程度の補償が得られることがあります。

示談前に保険金が得られれば、一時的にとはいえ経済的に余裕ができるでしょう。金銭的な事情で示談を急ぐ必要性が緩和されることもあるので、時間をかけて納得できるかたちで示談交渉を進められます。

自身の過失割合が大きい場合

交通事故で加害者側に損害賠償を請求できるのは、自身の過失分を除いた部分だけです。自身の過失割合が大きい事故では、過失分を控除すると加害者への請求額が大きく減額されます。

通常、自賠責保険による補償では、被害者自身の過失割合が相当に大きい場合(7割以上)でない限り、このような減額はされません。過失割合が大きい事故では、場合によっては弁護士基準よりも自賠責保険を用いる方が高額となる場合もあり得ます。

被害者請求の流れ

被害者請求の手順は以下のとおりです。

被害者請求の方法

  1. 医師から完治または症状固定の診断を受ける
  2. 必要書類を準備する
  3. 自賠責保険会社へ必要書類を提出する
  4. 自賠責損害調査事務所による審査を受ける
  5. 保険金が支払われる

被害者請求は、交通事故の損害が確定してから申請するのが基本です。そのため、主治医から完治または症状固定(これ以上の回復は見込めないという診断)の診断を受けたのち、手続きを進めていくことになるでしょう。

なお、最初に事前認定を行い、事前認定での後遺障害等級認定の結果に納得できない場合には、被害者請求で再度申請することも可能です。

被害者請求を行うために必要な書類

被害者請求で必要な書類は以下のとおりです。

提出書類

被害者請求

     

仮渡金

死亡

後遺障害

傷害

死亡

傷害

1

保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書

2

交通事故証明書(人身事故)

3

事故発生状況報告書

4

医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)

5

診療報酬明細書

 

 

6

通院交通費明細書

 

 

 

7

付添看護自認書または看護料領収書

 

 

 

8

事業主の休業損害証明書(源泉徴収票添付)
納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書 等

 

 

9

損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。

10

委任状および(委任者の)印鑑証明

11

戸籍謄本

 

 

 

12

後遺障害診断書

 

 

 

 

13

レントゲン写真等

 

 

(注1)◎印は必ず提出する書類、○印は事故の内容によって提出する書類です。

(注2)上記以外の書類が必要なときは、損害保険会社(組合)または自賠責損害調査事務所からの連絡があります。

後遺障害の症状を証明するためには、上記書類のほかにも資料の提出を求められるケースがあります。事前に担当医や弁護士に相談してアドバイスを受けておくとよいでしょう。

被害者請求で受け取れる金額

被害者請求で自賠責保険会社から支払われる保険金には限度額があります。ここでは、各ケースの支払限度額について解説します。なお、限度額の超過分については、示談後に加害者側の保険会社または加害者本人に請求可能です。

交通事故により傷害を負った場合|120万円

休業中の給料の補償や病院での治療費等、交通事故でケガを負った場合の損害に対して自賠責保険が補償する保険金は120万円までです。具体的には、以下のような損害があります。

項目

詳細

入通院慰謝料

入院・通院が必要になる怪我を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料(計算方法の詳細はこちら)

休業損害

事故が原因の休業で減少した収入に対する補償(計算方法の詳細はこちら)

応急手当費

必要かつ妥当な実費

診察料

初診料、再診料などにかかる必要かつ妥当な実費

入院料

原則その地域の普通病室への入院実費

投薬料

手術料、処置料等治療のために必要かつ妥当な実費

通院費

転院費、入院費又は退院費等に要する妥当な実費

看護料

近親者が付き添った場合や付添人を雇った場合の費用

諸雑費

療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料

柔道整復等の費用

柔道整復師、あんま・マッサージに必要かつ妥当な実費

義肢費用

補聴器、松葉杖等の制作等に必要かつ妥当な実費

診断書費用

診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費

交通事故によって後遺障害が残った場合|75〜4,000万円

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益など、後遺障害によって生じた損害の請求額は等級ごとに決まります。各等級の限度額は以下のとおりです。

項目

詳細

後遺障害慰謝料

後遺障害を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料(相場の詳細はこちら)

後遺障害逸失利益

後遺障害を負わなければ将来得られていたはずの収入に対する補償

(計算方法の詳細はこちら)

等級

請求限度額

第1

3,000万円

第2

2,590万円

第3

2,219万円

第4

1,889万円

第5

1,574万円

第6

1,296万円

第7

1,051万円

第8

819万円

第9

616万円

第10

461万円

第11

331万円

第12

224万円

第13

139万円

第14

75万円

なお、後遺障害により常時介護を必要とするとき(第1級)には最高4,000万円随時介護を必要とするとき(第2級)には最高3,000万円まで請求可能です。

交通事故によって被害者が死亡した場合|3,000万円

死亡慰謝料や死亡逸失利益など、死亡事故によって生じた損害は3,000万円まで請求可能です。なお、被害者が亡くなるまでに発生した損害(傷害による損害)に関しては、120万円まで請求できます。

項目

詳細

死亡慰謝料

被害者が死亡したことに対する被害者自身の精神的苦痛および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料(相場の詳細はこちら)

死亡逸失利益

被害者が生きていれば得られていたはずの収入に対する補償(計算方法の詳細はこちら)

仮渡金制度も利用できる

被害者請求には、まだ被害総額が確定していなくても保険金の前払いを受けられる「仮渡金制度」という制度があります。請求できる額は限定的ですが、申請してすぐに支払いが受けられるので、事故後すぐに保険金が必要な場合の利用価値は高いでしょう。

死亡事故

傷害事故の場合(程度に応じて)

290万円

5万円(軽)

20万円(中)

40万円(重)

被害者請求を行う際の注意点

被害者請求を行う場合の注意事項としては以下の2点がありますので、対応時は注意しましょう。

  • 書類の準備や手続きに手間がかかる
  • 自賠責保険の限度額までしか支払われない

書類の準備・手続きに手間がかかる

被害者請求に必要な書類をそろえるには、病院・警察署・会社など、色々なところに問い合わせる必要があります。どのような書類が有用なのか自身で判断しないといけないため、手続きにはかなりの手間がかかってしまいます。

特に、後遺障害に関わる申請の場合は、手続きや必要書類が複雑になります。手続きが煩雑で自力での対応が難しい場合は、弁護士にサポートを依頼するのが良いでしょう。

自賠責保険の限度額までしか支払われない

被害者請求で先払いを受けられるのは、自賠責保険の補償限度額までに限られます。実際に発生している損害額が自賠責の補償額を超える場合については、超過分を加害者側に請求することになるでしょう。

被害者請求についてよくある相談

ここでは、被害者請求に関するよくある疑問について解説します。

相手が過失を認めず全く対応しない場合はどうすればよい?

事故の相手が「自分には非がない、そちらが全面的に悪い」と主張するケースはめずらしくありません。相手がまったく過失がないと主張する場合、相手側の保険会社は示談を代行できないため、被害者は加害者と直接交渉を進める必要があります。交渉を重ねても加害者が責任を認めないなら、民事訴訟を提起することも検討しなくてはなりません。

加害者が任意での対応を拒絶していても、被害者請求を活用すれば、加害者側の自賠責保険に対して最低限の補償を直接求めることは可能です。加害者が過失を認めないケースでは、まず自賠責保険に対して補償を求めて最低限の補償を受けたうえで、加害者側への民事訴訟を行うべきかどうかを判断するとよいでしょう。

なお、自賠責保険の調査によって相手の過失が0であると判断された場合は、自賠責保険からの補償も受けられません。過失割合について不安であれば弁護士に相談するのがお勧めです。

警察が物損事故として処理した場合は補償されない?

警察が物損事故で処理していても、事故で負傷しており病院に通院しているような状況であれば、加害者側の自賠責保険に対して人身損害の補償を求めることは可能です。

ただし、この場合、人身事故の記載がある交通事故証明書を入手できないため、別途「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を準備する必要が生じます。詳細については弁護士にご相談ください。

自賠責保険からの補償のタイミングはいつ?

自賠責保険から補償を受けられるタイミングはケース・バイ・ケースですが、比較的迅速な処理が期待できます。

単純な事故で、傷病にかかる補償のみであれば、基本的に1ヶ月程度で処理されるでしょう。一方で、事故態様が複雑であったり、後遺障害の補償を求めたりする場合には、3ヶ月程度の時間がかかることもあります。

被害者請求について弁護士に相談するメリット

被害者請求について弁護士に相談した場合、以下のようなメリットが望めます。

必要な書類対応を一任できる

被害者請求を進めるためには、さまざまな書類や資料を被害者がみずから入手して送付しなくてはなりません。問い合わせ先がわかっていても、各所に書類の交付を申請する必要があるので、その手間は多大なものになるでしょう。

書類や資料の収集が難しい、治療や仕事の都合で忙しく自分で手続きを進める時間がないといった場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故トラブルの解決に注力する弁護士なら、必要書類・資料の収集にも慣れています。被害者自身が対応するよりも素早く収集できるため、賠償を受けるまでのスピードも早まるでしょう。

後遺障害等級が認定される可能性が高まる

後遺障害等級の認定を被害者請求で進めれば、適切な等級認定に向けてさまざまな工夫をこらすことが可能です。相手保険会社に任せると、必要最低限の書類しか用意せずに申請して、希望通りの結果が得られない恐れがあります。

相手保険会社に申請手続きを任せるよりも、被害者請求にて適切な書類を準備して申請した方が安心ですが、そもそもどのような書類を集めれば審査で有利にはたらくのかノウハウを持っている方はごく少数でしょう。

被害者請求を弁護士に一任すれば、希望する結果を得るために必要な書類の収集や意見書の添付などの対策によって、適切な後遺障害等級の認定が期待できます。

示談金の増額が期待できる

交通事故の慰謝料を算出する際、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準が用いられます。この3つのなかでもっとも高額な慰謝料を期待できるのは、過去の判例を基準に目安を設定している弁護士基準です。

弁護士に依頼すれば弁護士基準による慰謝料請求が望めるため、示談金の増額が期待できます。加害者側の保険会社も、弁護士が代理人として交渉の場に立つことで対応が一変し、素直に請求に応じるということも珍しくありません。

ほかの計算基準を適用した場合と比較すると、数倍近くの示談金を獲得できる可能性もあり、十分な補償によって事故後の生活を支えたいと考えている方は弁護士への依頼をおすすめします。

まとめ

交通事故の損害賠償請求において、加害者側の自賠責保険に対して保険金の支払いを請求したり、被害者自身で後遺障害等級認定の申請手続きを行ったりするのが被害者請求です。

被害者請求を行うことで、示談前に保険金を受け取れるほか、適正な後遺障害等級が認定されやすくなるなどのメリットがあります。しかし、申請書類の種類は多岐にわたるため、場合によっては自力では対応しきれないと感じることもあるでしょう。

「被害者請求を進めたいが手続きが難しい」という方は、弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。交通事故トラブルに注力する弁護士を探して、無料法律相談なども活用しながらアドバイスを受けましょう。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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