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【事故の被害者サポート/神奈川県対応】
ベリーベスト法律事務所
住所
〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目11番29号平松川崎ビル5階(川崎オフィス)
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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 川崎支店
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神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎13F
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全国対応/相談何度でも0円/来店不要/交通事故被害の専属チームが対応
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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 横須賀支店
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神奈川県横須賀市若松町1-21-10 横須賀 EAST COURT5F
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東京都町田市中町3丁目6-33サンケイビル3階
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神奈川県藤沢市藤沢971-3パール湘南4-A
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【全国対応/来所不要】
至誠総合法律事務所
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町田神永法律事務所
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東京都町田市森野1-35-7町田北口ビル3階C室
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【事故被害者/来所不要/神奈川県対応】
ベリーベスト法律事務所
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神奈川県藤沢市朝日町10-7森谷産業旭ビル5階(湘南藤沢オフィス)
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JR東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢駅」より徒歩約6分 江ノ島電鉄「藤沢駅」より徒歩約8分
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長野県の交通事故|事故専門チームが対応!
しみず法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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最寄駅
銀座駅より徒歩5分,東銀座駅より徒歩5分,新橋駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜20:00
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【弁護士費用特約が利用できます!】
弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所
住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F
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最寄駅
[JR線]有楽町駅京橋口より 徒歩1分 [東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D8出口より 徒歩1分
営業時間
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土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
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【弁護士費用特約の利用可能】
弁護士法人みずき
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〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
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東京駅 ※当事務所は、加害者の方/単独事故を起こした方のご相談は受け付けておりません。
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《弁護士直通ダイヤル》
東京中野法律事務所
住所
〒164-0001
東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F
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最寄駅
JR・東京メトロ東西線 中野駅
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平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
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【被害者のための相談窓口】
弁護士法人サリュ 銀座事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座5-1-15第一御幸ビル7階 (定休日:土日祝日、第3水曜日)
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最寄駅
銀座駅から徒歩3分。C2出口を出て反対方向に進みすぐの数寄屋通りを左折、1つ目の交差点を右折右手に見える泰明小学校の隣ビル7階。 JR(山手線)有楽町駅から徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜17:00
累計26,000件超のご相談を解決、交通事故被害者の救済を信念とする法律事務所です。
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全国対応|重傷事故被害に強い|来所不要
弁護士法人法律事務所リンクス
住所
〒104-0031
東京都中央区日本橋3丁目14ー3+SHIFT日本橋桜通り6階
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JR東京駅八重洲口:徒歩10分
日本橋駅(東京メトロ銀座線・東西線・都営地下鉄浅草線):徒歩3分
茅場町駅(東京メトロ日比谷線):徒歩5分
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平日:10:00〜18:00
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【メール24H受付│全国対応】
弁護士 市原 章久(市原法律事務所)
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-9-22多摩川新宿ビル4階 411
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最寄駅
新宿御苑前駅 徒歩1分 / 新宿三丁目駅 徒歩4分
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平日:10:00〜17:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
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【弁護士費用特約が利用できます!】
弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所
住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F
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最寄駅
[JR線]有楽町駅京橋口より 徒歩1分 [東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D8出口より 徒歩1分
営業時間
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土曜:09:00〜19:00
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【被害者のための相談窓口】
弁護士法人サリュ 新宿事務所
住所
〒163-0722
東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング22階
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都営大江戸線「都庁前駅」|東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」|JR・小田急・京王・各線「新宿駅」
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【弁護士特約加入者の方限定】
中筋総合法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座6-4-8曽根ビル6階
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東京メトロ丸ノ内線【銀座駅】徒歩3分
東京メトロ日比谷線【銀座駅】徒歩4分
東京メトロ銀座線【銀座駅】徒歩6分
JR山手線・京浜東北線【有楽町駅】徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
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050-5228-2916
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【弁護士費用特約の加入者限定】
弁護士法人みなと法律事務所
住所
〒104-0033
東京都中央区新川1-28-33Glanffice茅場町6階
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最寄駅
東京メトロ日比谷線「茅場町」より徒歩8分、JR京葉線「八丁堀駅」より徒歩6分
営業時間
平日:10:00〜21:00
03-××××-3461の番号で折返しご連絡します|対応実績豊富な弁護士が徹底サポート
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横浜駅前法律事務所
住所
〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
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最寄駅
横浜駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
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弁護士
永田 将騎
定休日
無休
22件中
(1~22件)
後遺障害が得意な神奈川県横浜市の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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後遺障害が得意な神奈川県横浜市の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
弁護士特約はいつ申し込みを伝えるのか。
相談者(ID:17374)さんからの投稿
投稿日:2023年09月13日
渋滞の停車中に後続車両が追突しての免責0の事故。知人の車に同乗していたため相手の保険会社とは知人がしています。物損事故扱いでも人身事故同様の保証はしますとのことで通院しても警察には物損のままです。治療費は保険会社が支払いしてくれており今月の14日で治療期間も3か月。その間に一度状況確認の電話が保険会社よりあり治療をつづけるように言われました。実際現在も首肩腕腰に痛みがあり通院してますが、治療をとめられる場合を想定した場合に保険会社との交渉などで弁護士特約を使いたいと思いますがタイミングや弁護士さん特に事故に強い方に相談したいと思いました。後遺障害等級14級も最近きになります。いつもではないのですが、腕に痺れがあります。これが完治しないまま治療完了はさけたいです。
この度はご質問を下さりありがとうございます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弁護士法人クラフトマン法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
ご回答ありがとうございます。示談の話がでてから保険会社に伝えようと思います。
相談者(ID:17374)からの返信
- 返信日:2023年09月19日
後遺症診断書の内容の訂正、医師の誤診の訂正
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?
主治医が再計測を断る明確な理由は分かりません。自覚症状欄の修正には応じてくれているとのことですので、単に面倒だから再検査を行わないという理由ではなく、適切な方法で計測をしたのだから再検査を行う必要がないと考えている印象を受けました。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
- 回答日:2024年07月30日

