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※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【被害者専門/全国対応】横浜支店 アディーレ法律事務所
住所
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー29F
最寄駅
JR/市営地下鉄「桜木町駅」より動く歩道で徒歩5分 みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩3分
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春田法律事務所 横浜オフィス
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神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階
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JR・京浜急行線・相鉄線「横浜」駅西口 徒歩5分 東急東横線・みなとみらい線「横浜」駅西口 徒歩5分 横浜市営地下鉄線「横浜」駅9番出口 徒歩3分
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複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
【交通事故被害なら】横浜・ベリーベスト法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階
最寄駅
各線「横浜」駅より徒歩10分
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弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
【神奈川県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
住所
東京都中央区京橋1丁目6番13号 VORT京橋Ⅱ4階
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JR「東京駅」八重洲口から徒歩7分
東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩2分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」徒歩3分
東京メトロ東西線「日本橋駅」徒歩8分
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【被害者専用の相談窓口】弁護士 藤本 勝軌(弁護士法人オリオン法律事務所)
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【被害者専門の相談窓口】川崎支店 アディーレ法律事務所
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神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎13F
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JR「川崎駅」東口より徒歩1分 京急「京急川崎駅」中央口より徒歩2分
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【被害者専門/全国対応】横須賀支店 アディーレ法律事務所
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神奈川県横須賀市若松町1-21-10 横須賀 EAST COURT5F
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京急「横須賀中央駅」より徒歩4分
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【事故被害者/来所不要】湘南藤沢・ベリーベスト法律事務所
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神奈川県藤沢市朝日町10-7森谷産業旭ビル5階
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JR東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢駅」より徒歩約6分 江ノ島電鉄「藤沢駅」より徒歩約8分
営業時間
平日:09:30〜21:00
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050-5228-2874
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【事故の被害者サポート】川崎・ベリーベスト法律事務所
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神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目11番29号平松川崎ビル5階
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京急「川崎駅」中央口より徒歩5分
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町田神永法律事務所
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東京都町田市森野1-35-7町田北口ビル3階C室
最寄駅
町田駅徒歩3分
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土曜:08:00〜22:00
日曜:08:00〜22:00
祝日:08:00〜22:00
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【全国対応】真和総合法律事務所
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弁護士法人みずき
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東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
最寄駅
東京駅 ※当事務所は、加害者の方/単独事故を起こした方のご相談は受け付けておりません。
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
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050-5228-3798
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【重篤事故・死亡事故にも実績多数】芝綜合法律事務所
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東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル5階
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・東京メトロ日比谷線:「虎ノ門ヒルズ駅」A1出口より徒歩3分/A2出口より徒歩4分・都営三田線:「御成門駅」A5出口より徒歩8分・東京メトロ銀座線:「虎ノ門駅」1番出口より徒歩8分・JR:「新橋駅」烏森口より徒歩15分
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平日:10:00〜20:00
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【事故被害者/来所不要】ベリーベスト法律事務所
住所
東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分
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050-5228-2653
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弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
住所
東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階
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都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
営業時間
平日:12:00〜21:00
土曜:12:00〜18:00
日曜:12:00〜18:00
祝日:12:00〜18:00
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050-5458-3377
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東京中野法律事務所
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東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F
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JR・東京メトロ東西線 中野駅
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土曜:10:00〜17:00
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春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
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東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
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虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
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【被害者専門の相談窓口】新宿支店 アディーレ法律事務所
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09:00〜22:00
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27件中
(1~27件)
後遺障害が得意な神奈川県横浜市の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
後遺障害が得意な神奈川県横浜市の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:17374)さんからの投稿
投稿日:2023年09月13日
渋滞の停車中に後続車両が追突しての免責0の事故。知人の車に同乗していたため相手の保険会社とは知人がしています。物損事故扱いでも人身事故同様の保証はしますとのことで通院しても警察には物損のままです。治療費は保険会社が支払いしてくれており今月の14日で治療期間も3か月。その間に一度状況確認の電話が保険会社よりあり治療をつづけるように言われました。実際現在も首肩腕腰に痛みがあり通院してますが、治療をとめられる場合を想定した場合に保険会社との交渉などで弁護士特約を使いたいと思いますがタイミングや弁護士さん特に事故に強い方に相談したいと思いました。後遺障害等級14級も最近きになります。いつもではないのですが、腕に痺れがあります。これが完治しないまま治療完了はさけたいです。
この度はご質問を下さりありがとうございます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弁護士法人クラフトマン法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
ご回答ありがとうございます。示談の話がでてから保険会社に伝えようと思います。
相談者(ID:17374)からの返信
- 返信日:2023年09月19日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?
主治医が再計測を断る明確な理由は分かりません。自覚症状欄の修正には応じてくれているとのことですので、単に面倒だから再検査を行わないという理由ではなく、適切な方法で計測をしたのだから再検査を行う必要がないと考えている印象を受けました。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
- 回答日:2024年07月30日