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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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京都駅前弁護士法律事務所
住所
〒600-8216
京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
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JR京都駅、地下鉄京都駅、近鉄京都駅
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複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
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【全国対応】京都府 アトム法律事務所
住所
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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最寄駅
JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分
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平日:07:00〜24:00
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弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
住所
〒604-8152
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階
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阪急京都線「烏丸」駅・市営地下鉄「四条」駅 徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜21:00
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
住所
〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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最寄駅
阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
営業時間
平日:09:00〜22:00
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京都駅前弁護士法律事務所
住所
〒600-8216
京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
最寄駅
JR京都駅、地下鉄京都駅、近鉄京都駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜18:00
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弁護士法人 大阪鶴見法律事務所
住所
〒538-0052
大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11-48セイキ横堤ビル6F
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最寄駅
地下鉄長堀鶴見緑地線・横堤駅より徒歩2分(イオンモール鶴見緑地から東へ徒歩3分)
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
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弁護士 小畑 紘志 (古山綜合法律事務所)
弁護士
小畑 紘志
定休日
土曜 日曜 祝日
湖南法律事務所
住所
〒520-3024
滋賀県栗東市小柿6丁目1-22竹之内ビル201
滋賀県栗東市小柿6丁目1-22竹之内ビル201
最寄駅
草津駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士
西川 真登
定休日
無休
オルタナ法律事務所
弁護士
田中 悠介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 芝 光治 (古山綜合法律事務所)
弁護士
芝 光治
定休日
土曜 日曜 祝日
箕面駅前法律事務所
弁護士
石塚 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
高の原法律事務所
弁護士
坪田園子
定休日
日曜 祝日
【交通事故の被害者専用窓口】ひろ法律事務所
住所
〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満2-8-1若杉センタービル別館904
大阪府大阪市北区東天満2-8-1若杉センタービル別館904
最寄駅
JR東西線「大阪天満宮駅」9号出口より徒歩1分 地下鉄堺筋線/谷町線「南森町」駅より徒歩4分
営業時間
平日:07:00〜19:00
土曜:07:00〜19:00
日曜:07:00〜19:00
祝日:07:00〜19:00
弁護士
小野 宙
定休日
不定休
千里みなみ法律事務所 豊中オフィス
弁護士
代表弁護士 東山 慎一朗
定休日
土曜 日曜 祝日
【被害者専門の相談窓口】枚方支店 アディーレ法律事務所
住所
〒573-1191
大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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最寄駅
京阪電気鉄道京阪線「枚方市駅」から徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所
住所
〒525-0059
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
最寄駅
JR「南草津駅」東口より直結
営業時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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【来所不要|電話・オンライン相談対応】弁護士法人キャストグローバル滋賀大津駅前事務所
住所
〒520-0044
滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
最寄駅
JR大津駅北口から琵琶湖方向に徒歩3分 / 京阪上栄町徒歩8分 / 京阪島ノ関徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
初回相談無料
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【交通事故被害なら】滋賀草津・ベリーベスト法律事務所
住所
〒525-0032
滋賀県草津市大路二丁目15-37 中村ビル2階
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最寄駅
JR「草津」駅 東口より徒歩8分
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土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
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【事故被害者/滋賀県対応】ベリーベスト法律事務所
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〒525-0032
滋賀県草津市大路二丁目15-37 中村ビル2階
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JR「草津」駅 東口より徒歩8分
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平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
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いばらき総合法律事務所
弁護士
横山 耕平
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)
弁護士
横山耕平
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
弁護士
大西 健太郎
定休日
土曜 日曜 祝日
34件中
(1~34件)
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人身事故トラブルが得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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人身事故トラブルが得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:54669)さんからの投稿
投稿日:2024年11月08日
今年8月12日に高齢の家内が横断歩道の無い道路を横断中に無保険車(自賠責未加入)のバイクにはねられました。当方の被害は左肋骨骨折と全身打撲の診断を受けました。相手方が無保険なのでどのように動いて良いかわかりません。最適なアドバイスをお願いします。
病院は通院のみで、治療費は健康保険証の許可をもらい支払いをしています。
現在迄の通院回数は3回で11月末にレントゲン写真を撮ってもらい良ければ病院は終了しようと考えています。
病院は通院のみで、治療費は健康保険証の許可をもらい支払いをしています。
現在迄の通院回数は3回で11月末にレントゲン写真を撮ってもらい良ければ病院は終了しようと考えています。

基本的には
① 適正な損害賠償額を算定する
② 請求書を送付して交渉を開始する。
③ー1 ②がまとまれば、合意書を取り交わし・賠償金を回収して終了する。
③―2 ②がまとまらないのであれば、政府の無保険車保障事業の制度や裁判所の手続(訴訟や強制執行等)等を利用した形での賠償金の回収を目指す。
という流れとなります。
この各局面について弁護士から正しい情報を収集しておくことが大変有益です。
ぜひ、お早めに弁護士に相談してみてください。
なお、利用できる弁護士費用保険に加入されていないかは、念のため予めご確認ください。
① 適正な損害賠償額を算定する
② 請求書を送付して交渉を開始する。
③ー1 ②がまとまれば、合意書を取り交わし・賠償金を回収して終了する。
③―2 ②がまとまらないのであれば、政府の無保険車保障事業の制度や裁判所の手続(訴訟や強制執行等)等を利用した形での賠償金の回収を目指す。
という流れとなります。
この各局面について弁護士から正しい情報を収集しておくことが大変有益です。
ぜひ、お早めに弁護士に相談してみてください。
なお、利用できる弁護士費用保険に加入されていないかは、念のため予めご確認ください。
- 回答日:2024年11月13日
相談者(ID:48857)さんからの投稿
投稿日:2024年07月30日
3月に人身事故を起こしてしまい、お相手の方に全治6か月の診断がされました。
5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。
5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。

歩行者信号無視の事故であれば、相談者様に対して不起訴の処分が下される可能性は十分にあります。
心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
- 回答日:2024年07月30日
相談者(ID:34212)さんからの投稿
投稿日:2024年02月09日
2-3週間ほど前、私が車で相手側が自転車(中学生)という立場で出会い頭の衝突事故を起こしました。道路の道幅は同じ位の生活道路です。お互い自宅を出てすぐの事故でした。こちらは子供2人を乗せて直進しており、時速5キロから10キロメートル程度で直進していました。相手方は右側の道路から右折してきました。当時は、雨でとても視界が悪かったです。
すぐに車を止めて救助に当たりました。その際、相手方はこちらの車の右後方のタイヤの下に足の甲が挟まっている状態でした。相手側の方は病院に行き、MRI等を撮影されたそうですが、大きな外傷はなく軽傷です。ただ痛みが長引くため、診断書を取り警察署に提出したことから、人身事故扱いになりました。
こちらは車でしたが、以前から腰椎ヘルニアを患っており、事故の際にブレーキを強く振り踏み込んだため、腰痛が悪化してしまい、歩くのも困難な位の痛みがあります。車側での加害者となるので、我慢するしかないのかと思っています。このような場合、私はどうすればいいでしょうか。ちなみにまだ病院には行けていません。上記のようなためらいと、ご近所という理由からです。よろしくお願いします。
すぐに車を止めて救助に当たりました。その際、相手方はこちらの車の右後方のタイヤの下に足の甲が挟まっている状態でした。相手側の方は病院に行き、MRI等を撮影されたそうですが、大きな外傷はなく軽傷です。ただ痛みが長引くため、診断書を取り警察署に提出したことから、人身事故扱いになりました。
こちらは車でしたが、以前から腰椎ヘルニアを患っており、事故の際にブレーキを強く振り踏み込んだため、腰痛が悪化してしまい、歩くのも困難な位の痛みがあります。車側での加害者となるので、我慢するしかないのかと思っています。このような場合、私はどうすればいいでしょうか。ちなみにまだ病院には行けていません。上記のようなためらいと、ご近所という理由からです。よろしくお願いします。

自転車側に過失が認定できる事故であれば、【自動車側に発生した損害×自転車側の過失割合分】を請求することは可能です。
そのうえで、自転車側の過失割合については、正式な法律相談をうけて情報収集されることをお勧めします。
そのうえで、自転車側の過失割合については、正式な法律相談をうけて情報収集されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月14日