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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
後遺障害の認定を夏にはすると医者から言われてるのですが、後遺障害等級と逸失利益を交渉を後々頼みたい。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。

後遺障害等級認定手続については、多くの保険会社の弁護士費用特約で弁護士費用を出してもらうことができます。もっとも、一部の保険会社については、弁護士費用特約の対象外とされています。また、弁護士によっては後遺障害等級認定手続は行わないという弁護士もいるようです。そのため、詳細は、弁護士による正式な法律相談で確認いただいた方がよいでしょう。
逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。
弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。
弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。

1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:33214)さんからの投稿
投稿日:2024年02月01日
昨年9月に追突事故で負った怪我(首の痛み、指先の知覚鈍麻)によって生活に不自由しています。
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。

1 ご自身で手続をされる場合
① 事故証明書を取得してください。
② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。
2 弁護士に依頼する場合
弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
① 事故証明書を取得してください。
② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。
2 弁護士に依頼する場合
弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
- 回答日:2024年02月05日