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烏丸駅で交通事故に強い弁護士一覧

烏丸駅で交通事故に強い弁護士が6件見つかりました。

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京都駅前弁護士法律事務所

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弁護士の強み 【ご来所なしで相談可能】事故直後からご相談ください。治療方針のアドバイスや、保険会社との交渉をサポートします。入院中・重篤な怪我などで移動が難しい方は、お電話・出張相談での相談など柔軟に対応致します
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所

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土曜:09:00〜22:00

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弁護士の強み 提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆  
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【死亡事故|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス【来所不要の電話相談】

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京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
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【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所

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弁護士の強み 【事故直後の相談可能】解決実績200件超!病院までの出張相談可能。自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応など幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!》
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6件中 (1~6件)
烏丸駅の事故弁護士が回答した解決事例
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烏丸駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48828)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
初めまして。ご相談させて下さい。
今年の2月にスキー場のスノーパークで、斜面をノーブレーキで滑走してきたスノースクーターに背後から突っ込まれてゲレンデに叩きつけられ、肋骨強打、後日受診した所、肋軟骨骨折と診断されました。
相手は母親と子供の二人乗りで、過失割合は相手100、私0と決定しています。

2月から5月の間に4回医療機関受診し、骨折をとめるバンド、湿布、痛み止めを処方されています。

先日相手の保険会社から、総治療期間94日、通院日数4日、慰謝料任意保険基準で計算し10万円と連絡がありました。
 この提示額は、過少であると考えます。
 より正確な金額の相場感をつかむめにも、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
 遠方ではございますが、弊所でも相談であればお力添え可能です。
- 回答日:2024年06月20日
お返事ありがとうございます。一度弁護士の方に相談をさせて頂きたいと考えております。
もしその際には、どうぞ宜しくお願い致します。
相談者(ID:48828)からの返信
- 返信日:2024年06月27日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)

やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。

これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。

そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。

- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00

姪が車で交差点を直進中

前方に停車していた車に気づかず

よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる

6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。

病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
 ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。

 もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。

 そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。

 逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日
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