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          烏丸駅の事故弁護士が回答した解決事例
    
    
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          烏丸駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
    
    
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相談者(ID:03542)さんからの投稿
        投稿日:2022年11月02日
      
        交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
    下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
 
      
          相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
        
        自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
 - 回答日:2022年11月04日
        
                    早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
                  大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
                    - 返信日:2022年11月04日
                  相談者(ID:05816)さんからの投稿
        投稿日:2023年02月26日
      
        宜しくお願い致します
今月20日の19時過ぎ30km制限の道路を私がバイクで走行中左側のマンションから車が出てきました
低めの植え込がありますが存在は確認可能で車は一旦停止せずヘッドライトが両方確認出来る位向いてきて
慌ててブレーキをかけ転倒してしまいました。車は完全には車道に出ておらず、バイクは車の3〜4m手前で停止し、ぶつかってはおりません。
相手は「出過ぎてすみません」と謝ってはくれました。
警察の実況見分では、転倒した場所のみで状況は聞かれませんでした。
結論は、あなたが転ばずに止まっていれば事故は起きていないので自損事故扱いです。当事者同士の連絡先交換もしませんとの事。相手も「じゃあ気を付けて帰ってください」とその場を去りました。
幸い骨折は免れましたが右足首の捻挫、打ち身、擦過傷、衣類等も破れてしまい、自分の保険を使うなんて
本当に一方的にこちらが悪くなるのでしょうか?
ドラレコやマンションの防犯カメラの映像等により、相手の一時不停止や不注意が要因だったと判断される事はないのでしょうか?
こちらの連絡先を聞いてお見舞の一つでもするのが人だと思います
    今月20日の19時過ぎ30km制限の道路を私がバイクで走行中左側のマンションから車が出てきました
低めの植え込がありますが存在は確認可能で車は一旦停止せずヘッドライトが両方確認出来る位向いてきて
慌ててブレーキをかけ転倒してしまいました。車は完全には車道に出ておらず、バイクは車の3〜4m手前で停止し、ぶつかってはおりません。
相手は「出過ぎてすみません」と謝ってはくれました。
警察の実況見分では、転倒した場所のみで状況は聞かれませんでした。
結論は、あなたが転ばずに止まっていれば事故は起きていないので自損事故扱いです。当事者同士の連絡先交換もしませんとの事。相手も「じゃあ気を付けて帰ってください」とその場を去りました。
幸い骨折は免れましたが右足首の捻挫、打ち身、擦過傷、衣類等も破れてしまい、自分の保険を使うなんて
本当に一方的にこちらが悪くなるのでしょうか?
ドラレコやマンションの防犯カメラの映像等により、相手の一時不停止や不注意が要因だったと判断される事はないのでしょうか?
こちらの連絡先を聞いてお見舞の一つでもするのが人だと思います
 
      
          非接触の事故であっても本件のような事案の場合、加害者に対する賠償請求が認められる場合はあります。
しかし、相手の様子を見ると、全面的に賠償請求を争ってくる可能性が高いと考えます。
その場合には、訴訟提起等が必要になる場合もあり、費用対効果を見極める必要が生じます。
        
        しかし、相手の様子を見ると、全面的に賠償請求を争ってくる可能性が高いと考えます。
その場合には、訴訟提起等が必要になる場合もあり、費用対効果を見極める必要が生じます。
 - 回答日:2023年03月25日
        
                    ご回答を戴きましてありがとうございました。
多くの弁護士の先生がいらっしゃる中
投稿後1ヶ月間、回答を戴けなかったため
無理という事なんだろうなぁと、諦めのと
相手の人は、どんな気持ちで過ごしているのだろうと
思う日々を過ごしておりました
未だに捻挫の痛みは残り、元の生活には戻れてはおりません。
せっかく戴いた機会ですので、ご相談をさせて戴こうと思います。
                  多くの弁護士の先生がいらっしゃる中
投稿後1ヶ月間、回答を戴けなかったため
無理という事なんだろうなぁと、諦めのと
相手の人は、どんな気持ちで過ごしているのだろうと
思う日々を過ごしておりました
未だに捻挫の痛みは残り、元の生活には戻れてはおりません。
せっかく戴いた機会ですので、ご相談をさせて戴こうと思います。
相談者(ID:05816)からの返信
                    - 返信日:2023年03月29日
                  相談者(ID:50288)さんからの投稿
        投稿日:2024年07月30日
      
        6月4日に信号のある交差点で赤信号を無視した車にぶつけられ横転する事故に合いました。
ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?
    ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?
 
      
           訴訟等であれば、額面での差額を請求するのが一般的にです。
しかし、そもそも、保険会社は、慰謝料等についても、訴訟で認められる水準を下回る金額で何とか解決させようとする傾向にあります。
そこで、一度、正式に弁護士による法律相談をうけていただき、保険会社と対峙するための適切な方法について助言をうけるようにしてください。
京都であれば、無料相談に対応している事務所も数多くあります。
        しかし、そもそも、保険会社は、慰謝料等についても、訴訟で認められる水準を下回る金額で何とか解決させようとする傾向にあります。
そこで、一度、正式に弁護士による法律相談をうけていただき、保険会社と対峙するための適切な方法について助言をうけるようにしてください。
京都であれば、無料相談に対応している事務所も数多くあります。
 - 回答日:2024年07月30日
        
                    回答ありがとうございます。弁護士の方に相談する方向で検討します。
                  
                  相談者(ID:50288)からの返信
                    - 返信日:2024年07月30日
                   
          


 
             
         
         
         
         
         
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