累計相談数
13
万件超
累計サイト訪問数
4,094
万件超
※2025年10月時点
ベンナビ交通事故 > 交通事故に強い弁護士 > 京都府で交通事故に強い弁護士 > 京都市で交通事故に強い弁護士 > 烏丸駅で交通事故に強い弁護士

烏丸駅で交通事故に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
烏丸駅で交通事故に強い弁護士が2件見つかりました。

当サイトは被害者側の交通事故に特化した相談サイトです。
交通事故加害者の相談は コチラ

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

【死亡事故|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス【来所不要の電話相談】

住所
〒600-8441
京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
最寄駅
阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 から徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士の強み 相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携弁護士7名・リーガルスタッフ11名専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!
対応体制
来所不要
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
オンライン面談可能
無料診断あり
着手金0円プラン
何度でも相談無料
初回の面談相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
注力案件
損害賠償・慰謝料
示談交渉
過失割合
死亡事故
後遺障害
もっと見る
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス 京都オフィス【来所不要の電話相談】

住所
〒600-8441
京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
最寄駅
阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 から徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士の強み 相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携弁護士7名・リーガルスタッフ11名専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!
対応体制
来所不要
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
オンライン面談可能
無料診断あり
着手金0円プラン
何度でも相談無料
初回の面談相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
注力案件
損害賠償・慰謝料
示談交渉
過失割合
死亡事故
後遺障害
もっと見る
2件中 (1~2件)
烏丸駅の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
烏丸駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月06日
古い車で修理に必要な純正部品がもう残っていません。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。

相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。

預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。

仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。

ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。

事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?

それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?

後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?

 一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
 しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。

- 回答日:2022年12月07日
ご回答を頂きありがとうございました。

そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...

やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月08日
相談者(ID:06174)さんからの投稿
投稿日:2023年03月06日
交通事故骨折で治療中に会社の仕事の更新を打ち切られたが保険会社から出る休業損害はその後完治するまで給付してもらえるかどうか教えていただきたいです
自分の保険に弁護士特約が付いているのでできれば弁護士さんにお願いしたいと思っております
よろしくお願いいたします
事故発生後更新打ち切りになった事案の場合、完治までの休業損害が満額払われる可能性は低いといえます。
そのため、賠償額を最大化する、経済的損失を最小化するために、さまざまな工夫が必要となります。
そこで、一度、正式な法律相談を受け正しい情報を収集することを強くお勧めします。
弁護士費用特約の利用が可能な方であれば、他府県の弁護士に依頼することも可能でしょうから、まずは信頼できる弁護士を探してみてください。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?


 民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
 一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
 
 ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。

 この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
 しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。

 裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
 また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
 そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。

- 回答日:2022年10月17日
弁護士の方はこちら