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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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こちらに過失はないのに、慰謝料に納得できないので、弁護士に相談したい。
相談者(ID:10073)さんからの投稿
投稿日:2023年04月30日
令和3年6月 市バス乗車中運転手の急ブレーキにより事故に遭う。
同日受診。医師の診断では硬膜下に少量の出血あり。打撲は軽傷。
硬膜下の出血…予後について特に言及なし。
令和3年9月12日 以上の診断結果により時間が経てば回復し元のようになると判断、損保との人身損害に関する承諾書に署名。*支払われた金額…休業補償、慰謝料 14,700円
しかし頭部二か所に至っては毎日ではないが未だに痛みがある。
そもそも自分の過失でもないのにどうしてこんな痛みに悩まされなければならないのか?
令和4年9月 再診。痛みは硬膜下の血液が固まり瘡蓋のようになりそれが引き攣る事で起きる。治療するには開頭手術だがリスクの方が大きい。
担当者に尋ねると医者の診断書が必要。認められなければ治療費、検査費用は実費になると。
しかし痛みや違和感は消えず、ジェットコースターに乗った後頭痛がし翌日会社を欠勤する。
異議申し立てを行いたいが良い方法を知りたい。
同日受診。医師の診断では硬膜下に少量の出血あり。打撲は軽傷。
硬膜下の出血…予後について特に言及なし。
令和3年9月12日 以上の診断結果により時間が経てば回復し元のようになると判断、損保との人身損害に関する承諾書に署名。*支払われた金額…休業補償、慰謝料 14,700円
しかし頭部二か所に至っては毎日ではないが未だに痛みがある。
そもそも自分の過失でもないのにどうしてこんな痛みに悩まされなければならないのか?
令和4年9月 再診。痛みは硬膜下の血液が固まり瘡蓋のようになりそれが引き攣る事で起きる。治療するには開頭手術だがリスクの方が大きい。
担当者に尋ねると医者の診断書が必要。認められなければ治療費、検査費用は実費になると。
しかし痛みや違和感は消えず、ジェットコースターに乗った後頭痛がし翌日会社を欠勤する。
異議申し立てを行いたいが良い方法を知りたい。
「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」という点が、「免責証書を返送して、賠償金も受領している」ということであれば基本的にその他の請求がみとめられるかについてはハードルが高くなります。
また、一応の症状固定時期である令和3年9月12日までの通院期間が決して長くないという点も追加請求を行う上ではハードルとなります。
一方で、適切に後遺障害の診断を受け、後遺障害診断書を取得し、加害者側の自賠責保険による等級認定が認められれば追加賠償を受けられる可能性はあります。
しかし、この場合、仮に、等級認定が認められなければ、その後遺障害等の申請に要する費用は自腹となってしまいます。
こうしたメリットやデメリットを考慮して、手続をどのように進めるかをご検討いただく必要がありますので、一度、早めに正式な法律相談を受けられることを強くお勧めいたします。
また、一応の症状固定時期である令和3年9月12日までの通院期間が決して長くないという点も追加請求を行う上ではハードルとなります。
一方で、適切に後遺障害の診断を受け、後遺障害診断書を取得し、加害者側の自賠責保険による等級認定が認められれば追加賠償を受けられる可能性はあります。
しかし、この場合、仮に、等級認定が認められなければ、その後遺障害等の申請に要する費用は自腹となってしまいます。
こうしたメリットやデメリットを考慮して、手続をどのように進めるかをご検討いただく必要がありますので、一度、早めに正式な法律相談を受けられることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2023年05月02日
ご回答ありがとうございます。また、返信が遅くなり申し訳ございません。
「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」…私の認識が甘かったと痛感。
事故から帰宅後すぐに地元の脳神経外科を受診、医師からの診断、説明は非常に簡単で大したことはないとの印象でした。強打した部分のたんこぶがとても痛むも、収まれば大丈夫との事で署名をした次第です。が、今回の症状が出るまで少し時間があり、少しづつ間隔が短くなり頻度も増してきたため、再診。その時(別の医師)の説明で硬膜下出血(だったと思う)が固まりかさぶたのようになり、それが引き攣る事で痛みが起きているとの事。最初の診察ではそのようなことは聞いていなかったと記憶しています。また、痛みを取るには、開頭手術でその部分を切除する。
そもそも頭痛とは無縁の私が、過失もないのにどうしてこんな目に遭わなければならないのか?
通勤で同じバスに乗っている為、痛むと事故の記憶もよみがえります。7月に職場内の移動を機に退職を決意しました。←通勤手段は同じなので。
自分自身で申請するのと弁護士にお任せするのとではどこかどう違ってくるのでしょうか?また、弁護士に依頼した方が有利に働きますか?
長くなりましたが、是非ご回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」…私の認識が甘かったと痛感。
事故から帰宅後すぐに地元の脳神経外科を受診、医師からの診断、説明は非常に簡単で大したことはないとの印象でした。強打した部分のたんこぶがとても痛むも、収まれば大丈夫との事で署名をした次第です。が、今回の症状が出るまで少し時間があり、少しづつ間隔が短くなり頻度も増してきたため、再診。その時(別の医師)の説明で硬膜下出血(だったと思う)が固まりかさぶたのようになり、それが引き攣る事で痛みが起きているとの事。最初の診察ではそのようなことは聞いていなかったと記憶しています。また、痛みを取るには、開頭手術でその部分を切除する。
そもそも頭痛とは無縁の私が、過失もないのにどうしてこんな目に遭わなければならないのか?
通勤で同じバスに乗っている為、痛むと事故の記憶もよみがえります。7月に職場内の移動を機に退職を決意しました。←通勤手段は同じなので。
自分自身で申請するのと弁護士にお任せするのとではどこかどう違ってくるのでしょうか?また、弁護士に依頼した方が有利に働きますか?
長くなりましたが、是非ご回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10073)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
追加質問に対する回答方法が不明であり、返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
交通事故の案件全般に言えることですが、交通事故に詳しい弁護士に任せる方が、安心して手続を任せることができるほか、例えば、交渉事案であれば回収額を増額できる傾向にはあります。
ただ、特に本件のような場合には、費用対効果の見極めが大変難しいといえます。
そのため、一度正式な法律相談を受け、また、弁護士による費用見積もりも取得したうえで依頼するかどうかを検討されるのがよいと考えます。
交通事故の案件全般に言えることですが、交通事故に詳しい弁護士に任せる方が、安心して手続を任せることができるほか、例えば、交渉事案であれば回収額を増額できる傾向にはあります。
ただ、特に本件のような場合には、費用対効果の見極めが大変難しいといえます。
そのため、一度正式な法律相談を受け、また、弁護士による費用見積もりも取得したうえで依頼するかどうかを検討されるのがよいと考えます。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月15日
ご回答ありがとうございます。
結局、異議申し立てをしないという結論に至りました。
不本意ですが仕方ありません。
事故に遭ったこと、運が悪かったと思うようにします。
親身に回答して下さり感謝します。
結局、異議申し立てをしないという結論に至りました。
不本意ですが仕方ありません。
事故に遭ったこと、運が悪かったと思うようにします。
親身に回答して下さり感謝します。
相談者(ID:10073)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
後遺障害14級で5年分の逸失利益では補償が足りません。どうしたら良いでしょう?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
人身事故の治療費と慰謝料
相談者(ID:02684)さんからの投稿
投稿日:2022年09月02日
2月ぐらいに主人が指示器を出してる車にぶつかってしまいました。警察を呼び対応しました。
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
負担すべき治療費と慰謝料は、「必要相当な治療期間」によって大幅に変わります。
そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。
そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。
このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。
もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。
そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。
このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。
もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2022年10月06日


