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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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烏丸駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:02154)さんからの投稿
投稿日:2022年07月21日
17歳の息子が車にはねられ、意識不明です。肋骨、鎖骨、眼底を骨折しています。MRIを撮ったところ、びまん性軸索損傷があり、意識が戻るか分からないと言われています。最もまだ2日しか経過していないので望みをかけるしかない状況です。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。

事故態様や、現在の回復具合等、具体的状況をお伺いしなければ判断できないのですが、
一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年10月10日
相談者(ID:08202)さんからの投稿
投稿日:2023年04月04日
住宅街の道路を普通の速度で小学3年生の子供(私の子供)が自転車で走行していたら、近所の家の駐車場の車の影から4歳の子供が走って道路に飛び出してきて小学3年生の子がブレーキをかけたが間に合わずそのままぶつかってしまい、4歳の子はふくらはぎを骨折してしまいました。個人賠償責任保険に入っておらず、相手も保険が使えないとの事で病院では保険証を使って受給者証もあったのでお金は掛かっていません。相手が保険屋さんに確認したところ10:0でうちは悪くないので…という感じでした。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。

当然、飛び出してきた側(厳密には飛び出しをyるした親)にも過失があります。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
の合計×相談者様側の過失割合を支払うのが裁判上の考え方になります。
問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
の合計×相談者様側の過失割合を支払うのが裁判上の考え方になります。
問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年04月13日
相談者(ID:08163)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
車検の日に、車検場で駐車中の他人の車の右後ろ側辺りにバックからぶつけてしまいました。
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?

① 加害者が加害者側保険会社を通さずに直接相談者様宛に裁判をしてくることはあります。
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
- 回答日:2023年04月30日