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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 京都支店
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〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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烏丸駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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烏丸駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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過失割合はあるのか…
相談者(ID:08202)さんからの投稿
投稿日:2023年04月04日
住宅街の道路を普通の速度で小学3年生の子供(私の子供)が自転車で走行していたら、近所の家の駐車場の車の影から4歳の子供が走って道路に飛び出してきて小学3年生の子がブレーキをかけたが間に合わずそのままぶつかってしまい、4歳の子はふくらはぎを骨折してしまいました。個人賠償責任保険に入っておらず、相手も保険が使えないとの事で病院では保険証を使って受給者証もあったのでお金は掛かっていません。相手が保険屋さんに確認したところ10:0でうちは悪くないので…という感じでした。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。
当然、飛び出してきた側(厳密には飛び出しをyるした親)にも過失があります。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
の合計×相談者様側の過失割合を支払うのが裁判上の考え方になります。
問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
の合計×相談者様側の過失割合を支払うのが裁判上の考え方になります。
問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年04月13日
過失割合がおかしくないか?
相談者(ID:46175)さんからの投稿
投稿日:2024年05月22日
信号のない交差点で車同士の事故。私の方に一時停止がありました。なので過失が大きいのもこちらです。ですが、相手の車も動いていてこちらに進んで来ました。私は一時停止したのですが発進する時に見えづらく車にきづいていませんでした。相手は私が出て来てたのはわかってたそうです。警察の方にはっきり言われてたので。私が出てるのも知ってた、お互い動いてた。なのに10対0にしてもらう!とずっと言って来てました。警察がくる間、保険屋さんとの連絡の間もずっと『見てない。見てない。10対0にしてもらう』と言われ続けて苦痛でした。保険の方もお互い動いてたから10:0はないし、8:2もない。と言われてたのですが、後日連絡があり『向こうの方が話に応じないので8:2になりそうです』と。そんな事ありますか?むちゃくちゃを言った方が優位なんですか?話に応じなかった方が優位なんですか?
相談者様が最終的に納得できないのであれば、交渉段階でそれに応じる必要はありません。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
- 回答日:2024年06月12日
自損事故 保険会社任意保険からの保証はありますか??
相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。
一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
- 回答日:2022年11月15日


