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烏丸駅で交通事故に強い弁護士一覧

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烏丸駅で交通事故に強い弁護士が6件見つかりました。

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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所

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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所

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烏丸駅の事故弁護士が回答した解決事例
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烏丸駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:53439)さんからの投稿
投稿日:2024年10月19日
踏切手前で完全に一時停止をしていたら、後から追突され踏切内まで押された。(遮断機は降りていない)相手は『意識が朦朧としていた。歳からしても判断力が鈍っていた(60代)との事』ぶつかる衝撃が強くおそらくはブレーキとアクセルを踏み間違えたのではないかと思われる。車は廃車(新車納車二ヶ月目)人身事故として届出している。鞭打ちにて通院中。(二ヶ月目40回通院)今だに首から肩にかけて痛みがあり、MRIでは首のヘルニアが指摘された。相手側の保険会社よりそろそろ打ち切られる可能性がある。
交通事故の賠償の世界では、漠然と説明すると、①治療関係費、②休業損害、③入通院慰謝料、④後遺障害慰謝料、⑤後遺障害による労働能力の喪失に対する賠償が請求できます。

ただ、そのそれぞれにどの程度請求できるかについて細かなルールがあります。
そうした情報を全て文字情報でお伝えするのは困難です。

そこで、まずは一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
治療打ち切り対策等についても、助言を受けることができます。

- 回答日:2024年11月02日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
後遺障害の認定を夏にはすると医者から言われてるのですが、後遺障害等級と逸失利益を交渉を後々頼みたい。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。
後遺障害等級認定手続については、多くの保険会社の弁護士費用特約で弁護士費用を出してもらうことができます。もっとも、一部の保険会社については、弁護士費用特約の対象外とされています。また、弁護士によっては後遺障害等級認定手続は行わないという弁護士もいるようです。そのため、詳細は、弁護士による正式な法律相談で確認いただいた方がよいでしょう。

逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。

弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?


 民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
 一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
 
 ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。

 この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
 しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。

 裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
 また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
 そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。

- 回答日:2022年10月17日
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