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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
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【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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京都駅前弁護士法律事務所
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烏丸駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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烏丸駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:50288)さんからの投稿
投稿日:2024年07月30日
6月4日に信号のある交差点で赤信号を無視した車にぶつけられ横転する事故に合いました。
ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?
ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?
訴訟等であれば、額面での差額を請求するのが一般的にです。
しかし、そもそも、保険会社は、慰謝料等についても、訴訟で認められる水準を下回る金額で何とか解決させようとする傾向にあります。
そこで、一度、正式に弁護士による法律相談をうけていただき、保険会社と対峙するための適切な方法について助言をうけるようにしてください。
京都であれば、無料相談に対応している事務所も数多くあります。
しかし、そもそも、保険会社は、慰謝料等についても、訴訟で認められる水準を下回る金額で何とか解決させようとする傾向にあります。
そこで、一度、正式に弁護士による法律相談をうけていただき、保険会社と対峙するための適切な方法について助言をうけるようにしてください。
京都であれば、無料相談に対応している事務所も数多くあります。
- 回答日:2024年07月30日
回答ありがとうございます。弁護士の方に相談する方向で検討します。
相談者(ID:50288)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:44027)さんからの投稿
投稿日:2024年04月30日
過失割合0の人身交通事故で加害者側保険会社から示談を求められている
適正かどうかは、書面を拝見しなければ判断できませんが、一般的に、保険会社が提示してくる金額は、裁判基準(弁護士基準)での算定よりも大幅に低いことが多いといえます。
無料算定などを行っている事務所も多々ございますので、そういったサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
なお、弊所でもお力添えは可能です。
無料算定などを行っている事務所も多々ございますので、そういったサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
なお、弊所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2024年05月01日