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烏丸駅で交通事故トラブルに強い弁護士一覧

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5件の弁護士が該当しました

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住所 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
最寄駅 JR京都駅、地下鉄京都駅、近鉄京都駅
定休日 日曜 営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

【ご来所なしで相談可能】事故直後からご相談ください。治療方針のアドバイスや、保険会社との交渉をサポートします。入院中・重篤な怪我などで移動が難しい方は、お電話・出張相談での相談など柔軟に対応致します
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住所 京都府京都市中京区七観音町637インターワンプレイス烏丸6階
最寄駅 阪急烏丸駅 京都市営地下鉄四条駅・烏丸御池駅 いずれも徒歩3分
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平日:09:00〜21:00

【事故直後の相談可能】解決実績200件超!病院までの出張相談可能。自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応など幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!》
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住所 京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
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相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携弁護士7名・リーガルスタッフ11名専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!
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住所 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階
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5件 | 京都府 交通事故に強い弁護士 (15件)
烏丸駅の事故弁護士が回答した解決事例
【バイク事故】肩の骨折で後遺障害10級獲得。賠償金2470万円を獲得した事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
大阪府/40代/男性/車対バイク
  • 等級
  • 10級
  • 受傷部位
  • 上肢
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約2,470万円
獲得した賠償金
2,470万円
【高次脳機能障害】専門医の診断書作成により後遺障害等級7級が認定、6300万円の損害賠償金を獲得した事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
滋賀県/10代/男性/車対人
  • 等級
  • 7級
  • 受傷部位
  • 頭部
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約6,300万円
獲得した賠償金
6,300万円
【女児の死亡事故】逸失利益と慰謝料を含む計7000万円の賠償金請求が認められた事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
京都府/10代/女性/車対人
  • 等級
  • その他
  • 受傷部位
  • 死亡事故
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約7,000万円
獲得した賠償金
7,000万円
頚椎の可動域制限で後遺障害8級の認定を受け、損害賠償金3000万円を獲得した事例
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
京都府/30代/男性/車対車
  • 等級
  • 8級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約3,000万円
獲得した賠償金
3,000万円
事前提示約6万から,後遺障害を見抜き,約820万円に増額解決した事案
京都駅前弁護士法律事務所
京都府/50代/女性/自転車対自転車
  • 等級
  • 11級
  • 受傷部位
  • その他
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約6万円 約820万円
増額した賠償金
814万円
労災14級の事案を、被害者請求を行い7級を獲得した事案
京都駅前弁護士法律事務所
京都府/40代/男性/車対バイク
  • 等級
  • 7級
  • 受傷部位
  • 頭部
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約3,000万円
獲得した賠償金
3,000万円
高次脳機能障害を含む後遺障害5級相当の請求が認められた件
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所
京都府/40代/男性/車対人
  • 等級
  • 5級
  • 受傷部位
  • 頭部
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約2,600万円 約5,900万円
増額した賠償金
3,300万円
烏丸駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
物損事故における加害者からの請求
相談者(ID:03279)さんからの投稿
先日、信号機の無い丁字路にて当方直進自転車と一時停止標識有りの右折自動車による物損事故をしました。
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
具体的な事故状況次第ですが、自転車側にも1割前後の過失が認められる場合はあります(過失無と認定される可能性もあります。)。

過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、

 当方の損害額×0.9

を相手に請求できる一方で、

 相手の損害額×0.1

を相手に支払わらなければなりません。

そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。

このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。


- 回答日:2022年10月17日
弁護士へ依頼したいのに、相談する前に断られてしまう。
相談者(ID:35157)さんからの投稿
追突事故を起こし、相手は無傷の物損事故です、補償は相手側の車の修理費で終わってますが、自分は重症の後遺症をおってます、通勤労災と自身の保険の人身傷害保険で自身の補償はしてるのですが、医者からは後遺障害認定の話しが出てきて、治療の終了をアナウンスされました、現在は難治骨折のまま一年を経過しました、一年間でギプス期間を含めたリハビリ通院は130日以上手術も失敗、毎月定期的に5日以上はリハビリに通ってます、今後後遺症と逸失利益の話しになってくるそうなので、弁護依頼をしたいのですが、弁護士事務所に相談すると、被害者の方のみ受付となって相談出来ません、物損事故の加害者も相談不可なのでしょうか?被害者に対する弁護士の依頼ではなく自身の保険会社との交渉での弁護依頼も出来ないものなんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
弁護士費用特約を利用される場合、その費用を払ってくれる保険会社を相手どって保険金請求を行う手続きを弁護士は受任できません。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
- 回答日:2024年03月23日
車の事故で怪我をしていなくても診断書が出されますか?
相談者(ID:03022)さんからの投稿
昨日、私が車を運転していてトンネル内で渋滞中にエアコンのスイッチを押した瞬間、車が動いて前の車に当たりました。相手の方が当たった瞬間車から降りてきて、首が痛いと言って、自分は保険会社で働いているから保険会社に言えば全部やってくれるからと連絡先渡されました。車の傷も今回の傷ではなく以前からあったもののように思えます。少しの衝撃でしたし、私は妊娠7ヶ月ですが無傷です。警察の方の現場検証が終わり、相手の方は嬉しそうに帰って行きました。警察の方には今日のところは物損事故で処理になるが、相手が診断書を持ってきたら人身事故になり、警察署に来て詳しく事情を聞くと言われました。怪我をしてなくても病院で診断書書いてくれるのですか?
怪我をしていなければ、診断書は発行されません。
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
- 回答日:2022年09月30日
人身事故の治療費と慰謝料
相談者(ID:02684)さんからの投稿
2月ぐらいに主人が指示器を出してる車にぶつかってしまいました。警察を呼び対応しました。
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
 負担すべき治療費と慰謝料は、「必要相当な治療期間」によって大幅に変わります。

 そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。

 そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。

 このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。

 もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
 
- 回答日:2022年10月06日
脇から出過ぎた車を避けようとバイクで転倒してしまい自損事故扱いに、私だけの責任はおかしいと思います
相談者(ID:05816)さんからの投稿
宜しくお願い致します
今月20日の19時過ぎ30km制限の道路を私がバイクで走行中左側のマンションから車が出てきました
低めの植え込がありますが存在は確認可能で車は一旦停止せずヘッドライトが両方確認出来る位向いてきて
慌ててブレーキをかけ転倒してしまいました。車は完全には車道に出ておらず、バイクは車の3〜4m手前で停止し、ぶつかってはおりません。
相手は「出過ぎてすみません」と謝ってはくれました。
警察の実況見分では、転倒した場所のみで状況は聞かれませんでした。
結論は、あなたが転ばずに止まっていれば事故は起きていないので自損事故扱いです。当事者同士の連絡先交換もしませんとの事。相手も「じゃあ気を付けて帰ってください」とその場を去りました。
幸い骨折は免れましたが右足首の捻挫、打ち身、擦過傷、衣類等も破れてしまい、自分の保険を使うなんて
本当に一方的にこちらが悪くなるのでしょうか?
ドラレコやマンションの防犯カメラの映像等により、相手の一時不停止や不注意が要因だったと判断される事はないのでしょうか?
こちらの連絡先を聞いてお見舞の一つでもするのが人だと思います
非接触の事故であっても本件のような事案の場合、加害者に対する賠償請求が認められる場合はあります。
しかし、相手の様子を見ると、全面的に賠償請求を争ってくる可能性が高いと考えます。
その場合には、訴訟提起等が必要になる場合もあり、費用対効果を見極める必要が生じます。
- 回答日:2023年03月25日
ご回答を戴きましてありがとうございました。
多くの弁護士の先生がいらっしゃる中
投稿後1ヶ月間、回答を戴けなかったため
無理という事なんだろうなぁと、諦めのと
相手の人は、どんな気持ちで過ごしているのだろうと
思う日々を過ごしておりました
未だに捻挫の痛みは残り、元の生活には戻れてはおりません。
せっかく戴いた機会ですので、ご相談をさせて戴こうと思います。
相談者(ID:05816)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
交通事故の慰謝料計算
相談者(ID:03542)さんからの投稿
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)

やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。

これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。

そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。

- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
物損部分の示談をした後、人身部分の示談や裁判をする時に過失の割合は変えられるでしょうか?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
古い車で修理に必要な純正部品がもう残っていません。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。

相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。

預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。

仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。

ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。

事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?

それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?

後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?

 一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
 しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。

- 回答日:2022年12月07日
ご回答を頂きありがとうございました。

そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...

やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月08日
事故後できる限り早めに相談しましょう
担当弁護士が丁寧にヒアリングいたしますので、お気軽にご相談ください。書類などの準備もいりません。
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