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京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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三条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
- 回答日:2022年10月17日
相談者(ID:06538)さんからの投稿
投稿日:2023年03月14日
先日、横断歩道でタクシーに足をぶつけられて、骨折まではないが、事故後何の連絡も、お詫びの連続もなく、
保険会社から連絡は、きたが、タクシーも、今不景気だと、思い、かわいそうに思い、でも、連絡しても、
でず、段々、あたまにきて、保険会社からは、示談金¥30000弱と言われ、まだ、痛むのを我慢してるのに
納得がいきません。
保険会社から連絡は、きたが、タクシーも、今不景気だと、思い、かわいそうに思い、でも、連絡しても、
でず、段々、あたまにきて、保険会社からは、示談金¥30000弱と言われ、まだ、痛むのを我慢してるのに
納得がいきません。
まずは、タクシー会社の提示額が適正かどうかを見極める必要があります。
この金額が不適正であれば、交渉や訴訟等で増額を目指す必要があります。
そこで、まずは、お住まいの地域で、交通事故問題を注力分野とする弁護士による正式な法律曽津案を受けて、適正慰謝料額を把握するようにしてください。
この金額が不適正であれば、交渉や訴訟等で増額を目指す必要があります。
そこで、まずは、お住まいの地域で、交通事故問題を注力分野とする弁護士による正式な法律曽津案を受けて、適正慰謝料額を把握するようにしてください。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:08163)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
車検の日に、車検場で駐車中の他人の車の右後ろ側辺りにバックからぶつけてしまいました。
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?
① 加害者が加害者側保険会社を通さずに直接相談者様宛に裁判をしてくることはあります。
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
- 回答日:2023年04月30日


