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三条駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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慰謝料の詳しい計算方法
相談者(ID:03634)さんからの投稿
投稿日:2022年11月12日
4月28日に信号の無い交差点で一時停止義務違反の車が私の車の横に衝突して首にむち打ちの怪我をして、整形外科に通っていましたが、症状固定で、10月で終了となりました。まだ痛みがあるので、接骨院に通いたいと言ったら、11月からは健康保険を使うように言われた。自己負担分は慰謝料に上乗せして払うと言ってきたが、このようなことはできるのですか?慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準とあるそうですが、今までに100日ぐらい通院していますが、慰謝料はどのくらい請求できますか?対象期間は保険会社が治療の打ち切りまでですか?治療を続ける交渉は可能でしょうか?最大に慰謝料をもらえる治療日数を教えてください。
相談者様のご相談に適切に回答しようとすると、文字にして数千字を優に超えてしまうようなかなりの情報量の基礎知識を入手していただく必要があります。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします(なお、小職でも、お力添えが可能です。)。
ところで、11月以降の治療に関しても賠償請求をしたいのであれば、整骨院・接骨院ではなく、極力整形外科に通院が必要です。
その点は、くれぐれもご注意ください。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします(なお、小職でも、お力添えが可能です。)。
ところで、11月以降の治療に関しても賠償請求をしたいのであれば、整骨院・接骨院ではなく、極力整形外科に通院が必要です。
その点は、くれぐれもご注意ください。
- 回答日:2022年11月15日
後遺障害を、申請してほしい
相談者(ID:40444)さんからの投稿
投稿日:2024年03月30日
車で走行中後から追突され、10対0の過失なし、今も治療中ですが、症状固定で示談してお金を受け取っています。後遺障害を申請したいのですが、大丈夫ですか
既に示談済の部分に関する具体的な免責証書の内容次第ではありますが、後遺障害分の自賠責保険金や加害者側任意保険会社からの追加賠償金を請求できる場合があります。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年04月18日
過失割合を100対0にしたい。
相談者(ID:08731)さんからの投稿
投稿日:2023年04月26日
保険会社の方が過失割合がまだ決まってないのでと言ってきたので、びっくりして弁護士さんにお聞きしたいです。私はイヌの散歩中引かれてたのですが、頭を強く打って事故当時の事が全く記憶にないです。引いた相手の方も音で初めて何が起きたのかって言っていました。
保険会社の方は私が記憶にないって事をついてきてます。
保険会社の方は私が記憶にないって事をついてきてます。
基本的に、歩行中の事故であれば100:0を強く主張していただいて問題ないと考えます。
なお、お怪我をされているということであれば、人身事故扱いになっているのではないでしょうか。
その場合であれば、警察が実況見分調書等を保管しているはずであり、後々、事故態様は明確になるはずです。
また、加害車両にドラレコがついていれば、その確認を求める方法等もあります。
なお、お怪我をされているということであれば、人身事故扱いになっているのではないでしょうか。
その場合であれば、警察が実況見分調書等を保管しているはずであり、後々、事故態様は明確になるはずです。
また、加害車両にドラレコがついていれば、その確認を求める方法等もあります。
- 回答日:2023年04月30日
回答いただきありがとうございました。
弁護士さんをお願いするには,交通事故専門の弁護士さんに依頼した方が良いでしょうか?
弁護士さんをお願いするには,交通事故専門の弁護士さんに依頼した方が良いでしょうか?
相談者(ID:08731)からの返信
- 返信日:2023年05月01日
追加質問に対する回答方法が不明であり、返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
弁護士に依頼する場合には、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼する場合には、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月15日


